本文
★介護保険サービス事業者の各種申請・届出(新規指定・指定更新・変更等)
届出別
1.新規指定(許可)
申請書の提出は、申請内容の審査にある程度の日数が必要なことから、指定を受ける予定日の2ヶ月以上前までにお願いします。
また、指定申請書の提出や事前相談の際は、あらかじめ電話で予約の上お越しください。
なお、社会福祉法人については、定款の変更が必要となる場合は、別途、定款変更申請の手続きが必要となりますので、詳細については指導監査課にお問い合わせください。
※指定申請・事前相談までに関係法令・告示等の内容を十分に理解していただいている必要があります。
受付(相談)時間 → 午前 8時30分から午後5時15分
高知市介護保険課事業係(高知市役所 本庁舎2階 204窓口) Tel 088-823-9972
※新規指定を決定した際は、「指定決定通知書」を交付します。
2.更新
指定の有効期限を確認の上、指定更新申請を行なってください。
有効期限満了日の6ヶ月前から受け付けしますので、できるだけ早い時期に申請をお願いします。
※更新の届出が抜かった場合、理由にかかわらず指定の効力が失効となりますので、必ず指定有効期限の2か月前までに更新の届出を提出してください。
※更新を決定した際は、「指定更新決定通知書」を交付します。
3.変更届(変更承認申請)
事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更のあったときは、その変更が発生した日から10日以内に変更届出書及び添付書類を提出してください。
なお、社会福祉法人については、定款の変更が必要となる場合は、別途、定款変更申請の手続きが必要となりますので、詳細については指導監査課にお問い合わせください。
変更届出書 [Excelファイル/24KB]
変更毎による必要添付書類確認表 [PDFファイル/270KB]
食費等に係る根拠資料:積算根拠資料(参考様式) [Excelファイル/28KB]
※添付書類で様式の定まっている書類は新規指定申請のページから(こちらから新規指定ページに飛べます)
※【令和3年4月1日以降】居宅介護支援事業所で主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合は(こちら)
※介護保険法施行規則の一部が改正され、法人代表者以外の役員に変更があった場合の変更届は不要となっています。(平成30年10月1日以降)
※みなし指定の場合でも変更届の手続きは省略できません。
※変更後の受理通知書等は原則送付しません。
ただし、
「指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書」 [Wordファイル/38KB]
「介護老人保健施設開設許可事項変更許可申請書」 [Wordファイル/35KB]
「介護老人保健施設管理者承認申請書」 [Wordファイル/34KB]
「指定介護療養型医療施設指定変更申請書」 [Wordファイル/33KB]
「介護医療院開設許可事項変更許可申請書」 [Wordファイル/36KB]
「介護医療院管理者承認申請書」 [Wordファイル/34KB]
については、受理後に承認通知書を発行します。
なお、上記届出は変更内容により手数料が必要な項目があるので、ご注意ください。
手数料の要否は、介護保険課事業係までお問い合わせください。
4.介護給付費算定に係る体制等に関する届出
新たに事業を始める場合や,事業所において算定する加算等の内容が変更になった場合は,事業所で算定する(予定)の加算等の状況を届け出てください。
(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)サービス別の必要書類はこちらから
※介護給付費算定に係る体制等に関する変更を受理した際は、受理通知を送付します。
5.休止・廃止・再開届
休止届及び廃止届は,休止・廃止しようとする日の1ヶ月以上前までに,再開届は,再開した日から10日以内に提出してください。
なお、社会福祉法人については、定款の変更が必要となる場合は、別途、定款変更申請の手続きが必要となりますので、詳細については指導監査課にお問い合わせください。
※休止・廃止・再開を受理した際は、受理通知を送付します。
6.業務管理体制
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。