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国民健康保険証を紛失したら

令和6年12月2日以降,保険証の再発行はできません

12月2日までに発行されている保険証は,有効期限(最長で令和7年7月31日)までは使用可能ですが,紛失された場合は,保険証の再発行はできません。有効期限が到来していない保険証を紛失された場合は,以下のとおりとなります。
※保険証廃止に関する詳細はこちら

マイナ保険証の利用登録をされている方

「資格情報のお知らせ」を交付します。
 受診の際は,マイナ保険証をお使いください。

資格情報のお知らせ  保険の資格や医療費の負担割合を確認できる書類です。単体で使用はできませんが,マイナンバーカードと併せて提示することで,マイナ保険証が利用できない病院・薬局等でも保険診療を受けることができます。​

マイナ保険証の利用登録をされていない方

「資格確認書」を交付します。

資格確認書 ▶ 保険証と同様に使用できるカード型の証明書です。

 

再交付申請について

資格確認書・資格情報のお知らせの再交付申請についてはこちら