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医療費が高額になった場合


 1ヶ月の医療費の自己負担には下表のとおり限度額があり,自己負担額が高額になったときは,限度額を超えた分が,あとから払い戻されます。

払い戻しが5,000円を超える場合は文書でお知らせしますので,保険医療課給付担当の窓口または郵送で申請してください。

 申請手続きに関して,初回申請後,2回目以降の振込を自動振込にできる申請方法があります。申請には条件がございますので,詳しくは,下記までお問合せください。

 

◆1ヶ月の自己負担額(69歳以下の方)
所得区分 基準 限度額 多数該当(注1)
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

210万円以下

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円 24,600円

(注1)直近12ヶ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(※)限度額の適用を受けるためには、オンラインによる資格確認を受けるか、事前に保険医療課給付担当の窓口で「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。

 

◆1ヶ月の自己負担限度額(70歳以上の方)

所得区分 基準 負担
割合
自己負担限度額(月額)
外来
(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み
所得者

3 住民税課税所得

  690万円以上

3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉(注1)

2 住民税課税所得

 380万円以上
  690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉(注1)

1 住民課税所得

 145万円以上
  380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉(注1)
一般 課税区分 2割 18,000円 57,600円
〈44,400円〉(注1)
区分2 世帯全員が市町村民税非課税で区分1以外の場合 8,000円 24,600円
区分1 世帯全員が市町村民税非課税で,
かつ各所得が必要経費・控除額(年金の控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円以下となる場合
15,000円

(注1)〈 〉内は直近12ヶ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(※)現役並み所得者1及び現役並み所得者2に該当の方が限度額の適用を受けるためには、オンラインによる資格確認を受けるか、事前に保険医療課給付担当の窓口で「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。

(※)区分1及び区分2に該当の方が限度額の適用を受けるためには、オンラインによる資格確認を受けるか、事前に保険医療課給付担当の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行い、医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。

(※)入院時の食事療養標準負担額に関して、入院日数91日以降の減額を受ける場合には、保険医療課給付担当の窓口で長期入院該当の申請が必要です。

◎ 自己負担限度額には,食事代や保険適用外の差額ベッド代などの支払額は含まれません。

認定証の交付申請に必要なもの

【本人が手続きをする場合】

・本人確認書類

【世帯外の第三者が代理で手続きをする場合】

・適用対象者の本人確認書類

・代理人の本人確認書類

(※)以上2点をお持ちでない場合は認定証を後日郵送でお送りします。

特定疾病該当の方は自己負担額などが違う場合がありますので,下記リンクをご参照ください。