本文
市の条例改正により,令和5年4月1日以降に納期限が到来する国民健康保険料・後期高齢者医療保険料に係る督促手数料を廃止します。
ただし,令和5年3月31日以前に納期限が到来した国民健康保険料・後期高齢者医療保険料で督促状が送付されたものについては,従前どおり督促手数料の納付が必要です。
その他,督促手数料が廃止された市税・保険料・使用料等はこちらのページをご覧ください。