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重症心身障害児(者)等定期受診支援事業

重度心身障害児(者)の方へ

重症心身障害児(者)等定期受診支援事業のご案内

事業の概要

在宅生活を送っている日常的に医療的ケアが必要な障がい児(者)等が安全に定期受診をするため及び,その介護者等の介護負担の軽減(レスパイト)を図ることを目的として,重症心身障害者等が医療機関へ定期受診する際,医療的ケアを行うため訪問看護師が付き添ったことに要した費用を支援する事業です。

令和6年3月6日から事業開始しました。     事業のご案内 [PDFファイル/217KB]

対象者

高知市に住民票がある障がい児(者)等で,日常生活を送るために下記の医療的ケアを要する方。

1

人工呼吸器管理 ※1

7

中心静脈栄養(Ivh)

2

気管内挿管,気管切開

8

経管(経鼻又は胃ろうを含む)

3

鼻咽頭エアウェイ

9

腸ろう又は腸管栄養

4

酸素吸入

10

継続する透析(腹膜灌流を含む)

5

6回/日以上の頻回な吸引

11

定期導尿(3回/日以上) ※2

6

ネブライザー(6回/日以上又は継続使用)

12

人工肛門

備考 ※1 毎日行う機械的加圧を含むカフマシン・Nippv・Cpapなどは,人工呼吸器管理に含む

   ※2 人工膀胱を含む

利用上限

対象者お一人あたり,年度あたり182,000円を上限とします。支援費の額は別表に基づき算定します。上限額を超過した場合は、本事業の助成は受けられませんので、ご注意ください。

 

利用の流れ

本事業の利用対象に該当しているか,ご確認ください。
事業の利用可否について,主治医および訪問看護ステーション等にご確認ください。


障がい福祉課への申請

相談支援専門員・介護支援専門員・ご家族等から以下の書類を障がい福祉課に提出してください。

(1)利用申請書 [Wordファイル/23KB]
(2)医師指示書 [Wordファイル/20KB]
すでに利用中の訪問看護指示書に,事業における医療的ケアの指示が併せて明記されていれば,その写しのご提出で省略することができます。

申請内容の確認・利用決定

障がい福祉課からご家族や支援者に対し,介護の状況等を確認し,対象者には利用決定の通知をお送りいたします。

事業の利用

通知書を受理後,訪問看護ステーション等と日程の調整を行い,事業を利用します。

利用時の留意事項

日頃から看護師の派遣を受けていない場合は,ご本人と看護師が慣れる期間が必要です。お互いのコミュニケーションが図れるよう,ご協力をお願いします。
急な事業の利用は,看護師の派遣が難しいことがあります。余裕をもって計画的にご利用することをお勧めします。

 

別表

別表
訪問看護療養費  
1-(1)訪問看護基本療養費(1)(週3日まで) 5,500円
1-(2)訪問看護基本療養費(1)(週4日目以降) 6,550円
2-(1)訪問看護管理療養費(月の初日) 7,440円
2-(2)訪問看護管理療養費(月の2日目以降) 3000円

3 長時間訪問看護加算

(15歳未満の超重症児・準重症児又は、特別な条件に当てはまる利用者/週3回限り/90分を超える場合)

5,200円

4 24時間対応体制加算

(24時間対応の訪問看護ステーションを利用する場合/月1回限り/複数のステーションを利用する場合は1つのステーションのみ算定)

6,400円

5 特別管理加算

(利用者の状態に応じ計画的な管理を行った場合/月1回限り)

2,500円

 

利用料の請求について(事業所の方へ)

加工中

 

債権者登録についてはこちら(出納課ホームページにリンクします)

 

 

 

 

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