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日常生活用具の給付について 

1.日常生活用具とは

日常生活用具とは、障害児・者または難病等の方の自宅での日常生活を容易にするため、生活用具の給付等を行うものです。
障害者総合支援法の事業の一つとして地域生活支援事業において実施されており、市町村により給付品目・補助基準額・対象者等が異なります。

2.日常生活用具の給付について

(1)日常生活用具の給付を受けるには
 日常生活用具の給付を受けるには、申請する時点で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいづれかを所持している方または、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に定める疾病による障害のある方で、その障害内容及び程度が給付希望品目の要件を満たしていることが必要です。
※補装具費支給制度と異なり、修理については全額自己負担となります。
日常生活用具の対象となる難病一覧 [PDFファイル/368KB]

(2)給付申請窓口
 高知市障がい福祉課、高知市障害者福祉センター(旭町)、高知市東部健康福祉センター(葛島)、高知市南部健康福祉センター(百石町)、高知市春野あじさい会館(春野町)

(3)申請方法
 申請書に購入希望業者の見積書、カタログの写しを添えて、市に提出。
※品目により担当職員による現地調査やケアプランの提出等が必要な場合があります。
日常生活用具給付申請書・医師意見書等様式について

(4)障害者総合支援法以外の制度
 日常生活用具に関連する制度には、障害者総合支援法のほかに、戦傷病者特別援護法、労働者災害補償保険法による給付、及び介護保険法による福祉用具の貸与等の制度があります。いずれの制度も障害者総合支援法に優先して適用されます。

(5)所得制限
  
本人又は配偶者の市町村民税の所得割が46万円以上の場合、給付対象外となります。
​ (令和6年4月1日から、対象者が障害児の場合の所得制限が撤廃されました。)

(6)利用者負担額
 利用者負担は原則として1割です。ただし、所得に応じて一定の負担上限があります。
※18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の児童については世帯全員の市民税課税状況により負担上限額を算定します。
※基準額を超過した金額については、全額自己負担となります。

所得区分 自己負担 負担上限額
一般(市民税課税世帯) 1割負担 37,200円
低所得(市民税非課税世帯) 0円   
生活保護(生活保護受給世帯)

(7)個数制限 給付対象となる日常生活用具の個数は、1品目につき1個です。

(8)日常生活用具の再給付
 各品目ごとに耐用年数(通常の使用で修理不能となるまでの想定年数)が設定されており、再給付は耐用年数を過ぎ、かつ、高額な修理費用が必要な場合に行われます。軽微な修理等により継続して使用可能な場合は、再給付の対象となりません。
 ただし、自己の責任以外の理由で著しく破損し修理不能となった場合は、耐用年数内でも再給付が可能です。

3.給付できる用具について

  日常生活用具給付品目一覧 [PDFファイル/289KB]

障害 品目 対象者
視覚障害 視覚障害者用時計 視覚障害2級以上 原則学齢児以上
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上 原則学齢児以上
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 視覚障害2級以上 原則学齢児以上
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上 原則学齢児以上
点字タイプライター 視覚障害2級以上
(本人が就労または就学している方)
点字器 視覚障害児・者
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上または視覚障害と聴覚障害の重度重複障害のもの
音声式体重計 視覚障害2級以上
(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
音声式体温計 視覚障害2級以上
(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害児・者 原則学齢児以上
視覚障害者用読書支援機器 視覚障害2級以上
視覚障害者用ラジオ 視覚障害2級以上 原則学齢児以上
視覚障害者用ソフトウェア 視覚障害2級以上
視覚障害者用はかり 視覚障害2級以上
(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
暗所視支援眼鏡 夜盲の症状を呈する視覚障害児・者または網膜色素変性症等の難病患者で原則学齢児以上
聴覚障害 聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級以上
(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
聴覚障害者用通信装置
(ファクシミリ)
聴覚障害児・者または発声・発語に著しい障害があるもの
(連絡手段として必要と認められるもの)
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害児・者で本装置によりテレビの視聴が可能となるもの
人工内耳用外部装置 人工内耳を装用している聴覚障害児・者であって、購入する人工内耳用外部装置が医療保険の適用を受けないもの
人工内耳用電池 聴覚障害児・者であって、人工内耳を装用しているもの
肢体障害 便器 下肢または体幹機能障害2級以上
特殊寝台・訓練用ベッド (1)下肢または体幹機能障害2級以上
(2)難病患者で寝たきりの状態にあるもの
体位変換器 (1)下肢または体幹機能障害2級以上で他人の介助が必要なもの
(2)難病患者で寝たきりの状態にあるもの
移動用リフト (1)下肢または体幹機能障害2級以上 3歳以上
(2)難病患者で下肢または体幹に障害のあるもの
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上 3歳以上
入浴補助用具 (1)下肢または体幹機能障害児・者で入浴に介助が必要なもの
(2)難病患者で入浴に介助が必要なもの
移動移乗支援用具 (1)下肢、体幹または平衡機能に障害があるもの
(2)難病患者で下肢が不自由なもの
特殊マット (1)下肢または体幹機能障害1級で常時介護を有するもの(障害児の場合は2級を含む)
(2)知的障害A1またはA2
(3)難病患者で寝たきりの状態にあるもの
特殊尿器 (1)下肢または体幹機能障害1級で常時介護を有するもの
(2)難病患者で自力で排尿できないもの
訓練いす 下肢または体幹機能障害2級以上 3歳以上
特殊便器 (1)上肢障害2級以上
(2)知的障害A1またはA2で排便後の処理が困難なもの
(3)難病患者で上肢機能に障害のあるもの
T字状・棒状の杖 下肢、体幹または平衡機能に障害があるもの 原則学齢児以上
自動ページめくり機 両上肢障害2級以上で自力でページのめくることができないもの
住宅改修 (1)下肢または体幹機能障害3級以上 原則学齢児以上
(2)難病患者で下肢または体幹機能に障害のあるもの
その他の障害 ストーマ装具 ぼうこうまたは直腸機能障害児・者でストマ造設者等
紙おむつ等 (1)腸管のストマあるいは尿路変更のストマの著しい変形もしくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためにストマ装具を装着できない者で紙おむつ等の用具類を必要とするもの
(2)先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害のある者で紙おむつ等の用具類を必要とするもの
(3)先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で紙おむつ等の用具類を必要とするもの
(4)脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な者で紙おむつ等の用具類を必要とするもの
(5)難病患者でその障害状態が特別障害者手当の障害認定基準に該当し紙おむつ等の用具類を必要とするもの
収尿器 下肢機能障害2級以上で高度の排尿機能障害のあるもの
頭部保護帽 (1)下肢、体幹または平衡機能障害があり頻繁に転倒するもの
(2)知的障害A1またはA2
(3)精神障害者でてんかんの発作等で頻繁により転倒するもの
携帯用会話補助装置 (1)音声機能または言語機能障害児・者
(2)肢体不自由児・者で発声・発語に著しい障害があるもの 原則学齢児以上
透析液加温器 じん臓機能障害3級以上でCapd(自己連続携行式腹膜灌流法)による透析療法を行うもの
ネブライザー(吸入器) (1)呼吸器機能3級以上または同程度の身体障害者で必要と認められるもの
(2)難病患者で呼吸器機能に障害のあるもの
電気式たん吸引器 (1)呼吸器障害3級以上または同程度の身体障害者で必要と認められるもの
(2)難病患者で呼吸器機能に障害のあるもの
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 難病患者で人工呼吸器の装着が必要なもの
人工喉頭 音声、言語機能またはそしゃく機能障害3級の喉頭摘出者等
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行っているもの
火災警報機 (1)身体障害2級以上
(2)知的障害A1またはA2
(3)精神障害者
上記の対象者のうち、火災の発生の感知及び避難が困難なもので障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
自動消火器 (1)身体障害2級以上
(2)知的障害A1またはA2
(3)精神障害者
(4)難病患者
上記の対象者のうち、火災の発生の感知及び避難が困難なもので障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
電磁調理器 (1)視覚障害2級以上 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
(2)知的障害A1またはA2 知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯





正弦波インバーター発電機 在宅での常時人工呼吸器使用者・在宅酸素療法者(酸素濃縮器使用者)・在宅で腹膜透析を実施している者
ポータブル電源
(蓄電池)

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