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サービス等利用計画について
サービス等利用計画について
平成24年4月の障害者自立支援法(現在の総合支援法)・児童福祉法の改正により、平成27年4月以降、障害福祉サービス等を新規利用する場合、または継続更新利用する場合には、「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」(以下「サービス等利用計画」)の作成が必要になります。
1.サービス等利用計画とは
障害福祉サービスの利用にあたっての課題や、支援の目標などを記載しています。最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な計画です。
「サービス等利用計画」に必要な記載事項は下記のとおり
- 利用者及びその家族の生活に対する意向
- 総合的な援助の方針
- 生活全般の解決すべき課題
- 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
- 福祉サービス等の種類、内容、量
- 福祉サービス等を提供する上での留意事項
- モニタリング時期
- 福祉サービス等の利用料
- 福祉サービス等の担当者
なお、国の様式については下記をご参照ください。
サービス等利用計画様式[Excelファイル/115KB
2.サービス等利用計画の対象者
下記サービスを利用申請する場合に必要となります。
サービス等利用計画の対象となるサービス [PDFファイル/36KB]
また、利用サービスと対象となる相談支援の種類については下記をご参照ください。
サービスと相談支援の種類 [PDFファイル/26KB]
3.サービス等利用計画の作成者
各市町村が指定する下記の特定相談支援事業所や障害児相談支援事業所に所属する相談支援専門員に作成を依頼できます。または、セルフプラン(セルフプランについてはこちら)を作成することも可能です。
特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所(事業所一覧のページより「相談支援」をクリックしてください)
なお、高知市以外の県内相談支援事業所一覧はこちらでご確認ください。
4.サービス等利用計画作成時の費用
サービス等利用計画の作成にあたっては、利用者負担はありません。
5.相談支援事業所の選定
事業所選定において、お困りごとがありましたら、高知市障がい福祉課までお気軽にご相談下さい。