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重度心身障害者に対する医療費の助成について
重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成
制度の概要
高知市に居住し,障害程度が重度の方に対して障害医療費受給者証を発行し,保険診療の対象となる医療費,薬剤費等の自己負担金に対して助成します。ただし,健康診断・予防接種等保険外診療や入院時食事療養費については,助成対象外となります。
対象者
(1) 身体障害者手帳1級・2級の方
(2) 療育手帳A1・A2の方
(3) 18歳未満で身体障害者手帳3級・4級と療育手帳B1合併障害の方
※ただし65歳以上で初めて対象となった方については,世帯全員が市町村民税非課税の場合にのみ対象となります。
申請方法
申請に必要なもの | 申請のできる場所 |
---|---|
(1) 身体障害者手帳または療育手帳 (2) 保険証 (3) 認め印 (4) 代理の方の本人確認書類 |
・ 障がい福祉課 ・ 障害者福祉センター ・ 東部健康福祉センター ・ 南部健康福祉センター ・ 春野あじさい会館 |
※障がい福祉課で申請した場合は,その場で受給者証を発行し,お渡しします。その他の窓口で申請した場合は,受給者証を後日,自宅に郵送します。
利用方法
高知県内の医療機関で診療を受ける場合,保険証に加え,障害医療費受給者証を受付窓口に提出してください。保険給付の対象となる医療費(介護保険を除く)の自己負担分(入院時食事療養費を除く)の公費助成が受けられます。
ただし,高知県外の医療機関は対象外となりますので,自己負担分を支払っていただきます(後日,障がい福祉課に申請していただくことで,払い戻しを受けることができます)。
※交通事故等の第三者傷害の場合,当該治療に受給者証を使うときは,別に届出が必要になります。障がい福祉課(電話088-823-9053)までご連絡ください。
療養費払い(払い戻し)
県外の医療機関を受診する場合
高知県外の医療機関で診療を受ける場合は,受給者証は使用できません。医療機関に保険証をご提示いただき,一旦窓口で自己負担分をお支払いください。後日,障がい福祉課に払い戻し申請をすることにより,指定口座に保険診療分の自己負担分を振り込みます。
払い戻し申請に必要なもの
(1) 医療機関発行の領収書
(2) 保険証
(3) 障害医療費受給者証
(4) 本人(18歳未満の方は保護者)の預金口座番号の分かるもの(通帳等)
※診療月から2年を経過した場合,時効により払い戻しができませんのでご注意ください。
治療用装具を作った場合
障害医療費受給者証をお持ちの方で,サポーターやコルセット等保険給付が受けられる治療用装具を作った場合,一旦全額自己負担となりますが,払い戻し申請をすることにより助成を受けることができます。
なお,受給者がご加入しております保険者からの保険給付分の払い戻しを確認した後,残りの自己負担分を助成します。そのため,保険者への払い戻し申請を先にしていただく必要があります。
払い戻し申請に必要なもの
(1) 装具の領収書
(2) 装具装着証明書
(3) 保険証
(4) 障害医療費受給者証
(5) 本人(18歳未満の方は保護者)の預金口座番号の分かるもの(通帳等)
(6) 保険者からの払い戻し額のわかるもの(支給決定通知書等)
※国保・後期高齢者医療加入者以外
※診療月から2年を経過した場合,時効により払い戻しができませんのでご注意ください。
その他
住所,氏名,加入保険が変更になった場合又は受給者証を紛失してしまった場合は,新たに受給者証の発行を受ける必要があります。以下のものを持って障がい福祉課へ申請してください。
(1) 身体障害者手帳または療育手帳
(2) 保険証
(3) 障害医療費受給者証 ※紛失の場合は不要
(4) 認め印
(5) 代理の方の本人確認書類(代理の方が申請する場合)
申請書等のダウンロード
〇 受給者証の申請に必要な申請書等
・ 福祉医療費受給資格認定(変更)申請書 [Wordファイル/20KB]
〇 療養費払い(払い戻し)の申請に必要な申請書