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児童手当
1 制度の目的
児童手当制度は,児童を養育している家庭等における生活の安定と次代を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。
※令和6年度児童手当制度改正については,下のリンクからご覧ください。
令和6年度児童手当の制度改正について
2 受給資格(下記の要件をすべて満たしている方)
(1) 高知市に住民登録をしていること。
(2) 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
ただし,以下の児童については,支給の対象となりません。
・日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く。)
・児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童,児童自立生活援助事業にて施設に入所している児童
※ 施設の設置者や里親に対して手当が支給されます。
3 支給額等
(1) 支給額(月額)
養育している高校生年代までの児童について,次の区分により支給します。
対象となる児童 |
支給額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上から高校生年代まで (第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上から高校生年代まで (第3子以降 ) |
30,000円 |
※ 第1子などの数え方:22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
(受給者が監護・生計費の負担をしている児童のみ)
(例) 第1子(21歳) 支給対象外
第2子(高校2年) 支給対象 ↠ 月額 10,000円
第3子(小6) 支給対象 ↠ 月額 30,000円
(2) 支給日
高知市の支給日は,2月・4月・6月・8月・10月・12月の各15日(その日が土・日・祝日の場合は,15日以前の最も近い平日)です。
※公務員の方の支給日は,それぞれの勤務先でご確認ください。
※市町村によって,支給日は異なります。
4 支給期間
原則として,申請した月の翌月から高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日)の間支給されます。
※ 途中で手当を支給すべき事由が消滅した場合は,消滅した月までとなります。
5 申請について
【申請者について】
(1) 父母が児童を養育している場合は,父または母のうち主たる生計維持者(原則として所得の高い方)
(2) 父母が離婚協議中などで別居している場合は,児童と同居し,養育している父または母
※父と母が生計を同じくしていないことが認められ,別居していることが住民基本台帳などで確認できる場合に限ります。
(3) 父母以外の者が児童を養育している場合は,その養育者
【申請方法】
※公務員の方は,勤務先へ申請してください。(独立行政法人・公益法人等にお勤めの方,または出向されている方で勤務先から支給されてない場合は高知市に申請してください。)
<窓口受付>
(1) 高知市役所子育て給付課
※平日8時30分から17時15分まで
(2) 各地域の窓口センター・・・書類のお預かりのみとなります。
※平日のみの取扱いとなります。開所時間は窓口センターによって異なります。
各地域の窓口センターについてはこちら
<郵送受付>
〒780-8571 高知市本町5丁目1‐45 高知市子育て給付課 児童手当担当 まで
申請書等は様式をダウンロードしてご使用ください。
【手続きに必要なもの】 (窓口にお持ちいただくもの)
※下記の他に児童の養育状況によって別途書類の提出が必要となる場合があります。
高知市で初めて児童手当を申請する方(1人目の出生,高知市への転入等)
(1) 申請者の身元がわかるもの((1)氏名,(2)生年月日または住所,が記載されているもの)
個人番号カード,運転免許証,パスポート,在留カード など
(2) 申請者本人及び配偶者の個人番号がわかるもの
個人番号カード,個人番号通知カード など
(3) 申請者(主たる生計維持者)名義の金融機関の普通預金口座番号
(4) 以下の事項に該当する方は,添付書類が必要です。
添付書類 |
|
---|---|
厚生年金等の被用者年金制度に加入されている場合 | 申請者本人の健康保険証の写し※ |
児童と別居している場合や,父母以外の者が児童を養育している場合 | 申立書(子育て給付課にご連絡ください。) |
※3歳未満の児童がいない申請者は,健康保険証の写しは不要です。
すでに高知市で児童手当を受けている方(2人目以降の出生等)
以下の事項に該当する方は,添付書類が必要です。
添付書類 |
|
---|---|
厚生年金等の被用者年金制度に加入されている方で,新たに3歳未満の児童を養育することとなった場合 |
受給者本人の健康保険証の写し |
児童と別居している場合や,父母以外の者が児童を養育している場合 | 申立書(子育て給付課にご連絡ください。) |
手当の支給開始は,原則として申請した月の翌月分からですので,手続きは早めにお願いします。
ただし,出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合に,異動日の翌日から起算して15日以内に申請をしたときは,この異動日の属する月に手当の申請をしたものとして受理されます。
6 現況届の提出について
令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。
令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ,現況届の提出は原則不要となります。
ただし,以下(1)~(5)の方は現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方に対してご案内を送付しますので,6月1日以降にご提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力等により,住民票の住所地が高知市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人,施設等の受給者の方
(5)その他,高知市から提出の案内があった方
7 その他の手続き
(1)次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
・高知市に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻や子の実親との事実婚により,一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし,その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も,申立書が必要です。)
・離婚し,一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・厚生年金→国民年金等,受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても,年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために,過払いが発生した場合は,過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
(2) 手当の振込先口座の変更について
口座振替(変更)依頼書の提出により変更することができます。変更を希望される方は,高知市役所子育て給付課に直接おいでていただくか,郵送でお届けください。
郵送での手続きを希望される方には用紙を送付いたしますので,子育て給付課までお知らせください。
(8 様式ダウンロードにより用紙をダウンロードしたものを郵送していただいても構いません。)
※ 口座名義人は,変更することができません。
※ 支払月の前月末までが,振込先変更の期限となります。
(3) 受給者の方が転出された時
転出予定日の翌日から起算して15日以内に,転入先市町村で児童手当の申請を行ってください。
8 様式ダウンロード
◆児童手当認定請求書 (新規に申請する場合)A4サイズ
◆児童手当額改定認定請求書 (児童手当をすでに受給されている方で養育している児童の数に増減がある場合) A4サイズ
◆監護生計同一関係申立書 (実子または養子縁組届により子となった者と別居している場合)A4サイズ
記入様式 [PDFファイル/159KB] 記入例 [PDFファイル/167KB]
◆監護生計維持関係申立書 (実子または養子縁組届により子となった者でない子を養育されている場合)A4サイズ
記入様式 [PDFファイル/152KB] 記入例 [PDFファイル/175KB]
◆個人番号に関する申出書(児童が高知市外に住所を有している場合)A4サイズ
◆口座振替(変更)依頼書 A4サイズ
◆監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含め,3人以上を養育されている場合) A4サイズ
記入様式 [PDFファイル/214KB] 記入例 [PDFファイル/175KB]
9 その他
◆児童手当に関する子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)につきましてはこちらをご覧ください。
↠児童手当に関する子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)について
※ その他ご不明な点などございましたら,下記までお問い合わせください。