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(小児慢性特定疾病医療)よくあるご質問
制度に関すること
Q. この制度が適応になると,医療費の自己負担はどうなりますか?
ただし,オムツや差額ベット代等は公費の対象となりません。
Q. 承認された疾病以外の治療(風邪,歯科治療等)の場合は,公費負担の対象になりますか?
新規/継続手続きに関して
Q. 子育て給付課に行くことができないので,郵送で申請することはできますか?
承認期間は受付日(郵送消印日)以降になります。
≪郵送先≫
〒780-8571
高知市本町5丁目1-45
高知市役所 子育て給付課 小児慢性特定疾病医療担当
Q. 更新(継続)申請の提出期限に間に合いませんが,構いませんか?
提出期限を過ぎると,新規申請となり,承認されない可能性があります。
また,承認されても,有効期間終了から受付日までの空白の期間ができ,その間は医療費助成を受けることができませんので,ご注意ください。
どうしても提出ができない場合は,事前に担当までご相談ください。
Q. 更新申請の案内が届いていないのですが?
Q. 生活保護を受けていますが,対象になりますか?また,どのようにすればいいですか?
Q. 申請から結果までどのくらい時間がかかりますか?
現在,受給中で,変更が生じた場合について
Q 医療機関を変更(または追加)したいのですが,どのような手続きが必要ですか?
A. この制度は,指定小児慢性特定疾病医療機関での受診のみ助成の対象です。小児慢性特定疾病医療費医療受給者証に記載されている医療機関以外に受診を希望される場合は,指定医療機関かどうかを確認しますので,担当までお問い合わせください。また、受給者証に印字がなくても,指定医療機関であれば助成を受けることができますが,医療機関によっては印字を要求される場合があります。その場合は,追記いたしますので,事前に医療機関にご確認の上,申請をお願いします。
Q. 市外へ転出します。どのような手続きが必要ですか?
A. 保護者(被保険者)の方のみが高知市外に転出し,別の保護者と児童は高知市に居住する場合や,保護者は高知市に居住するが,児童のみが高知市外に転出する場合は,引き続き,高知市で受給できます。但し,住所変更等の手続きが必要です。
保護者・児童ともに高知市外に転出する場合は,資格喪失届が必要です。転出先の市町村役場(保健所)で早急に申請いただき,その後,高知市に資格喪失届を提出し,受給者証をご返却ください。(郵送可)
≪郵送先≫
〒780-8571 高知市本町5丁目1-45
高知市役所 子育て給付課 小児慢性特定疾病医療担当
≫ 変更届 様式
≫ 資格喪失届 様式
Q. 高知市内間の転居,氏名の変更,健康保険証の変更などが生じた場合はどうすればいいですか?
A. 受給者証記載事項変更届の提出が必要です。健康保険証・受給者証・認印・申請者の本人確認書類を持って,子育て給付課までお越しください。どうしても窓口に来れらない場合は,郵送での届出が可能です。健康保険証の変更の場合は,新しい健康保険証の写しを添付してください。新しい医療受給者証の交付には,約2~3週間かかる場合があります。
≫ 変更届 様式
Q. 受給者証を紛失しました。再発行できますか?
A. 再交付の手続きが必要です。申請者の本人確認書類と認印を持って,子育て給付課窓口までお越しください。窓口に来られない場合は郵送での申請が可能です。その後,新しい医療受給者証を送付いたします。
≫ 再交付申請 様式
その他の問い合わせについて
Q. 申請書に記載されている保険の種類がわかりません。どれを選べばいいですか?
A. (1)協会健保 : 全国健康保険協会 ○○支部
(2)国 保 : 市町村が保険者である国民健康保険 (例:高知市)
(3)国保組合 : 組合が保険者である国民健康保険 (例:全国土木国民健康保険組合,全国歯科医師国民健康保険組合)
(4)健 組 : 企業組合が保険者である健康保険 (例:NTT健康保険組合,四国銀行健康保険組合)
(5)共 済 : 国家・地方公務員等が加入する健康保険組合 (例:高知県市町村職員共済保険組合)
(6)生 保 : 生活保護受給世帯