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クリーニング所・無店舗取次店【R6.4.1更新】
掲載内容
10 お知らせ【R5.12.13更新】
令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は営業者の地位を承継することになりました。
譲受人は,承継後遅滞なく届出が必要です。
1 クリーニング業とは
溶剤又は洗剤を使用して,衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し,その使用済み後はこれを回収して洗たくし,さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいいます。
2 クリーニング所及び無店舗取次店
(1) クリーニング所以外において,営業として洗たく物の処理を行い,又は行わせることは禁じられています。*法第3条
(2) クリーニング所または無店舗取次店を開設しようとする場合,あらかじめ高知市保健所長に届け出て,構造設備の確認を受けなければなりません。 *法第5条
(3) クリーニング所については,その構造設備について適合確認を受けるまでは,施設を使用できません。*法第5条の2
(4) また,洗たく物の処理(選別,洗濯,乾燥,仕上げ等)を行うクリーニング所ごとに,一人以上のクリーニング師を置かなければなりません。 *法第4条
分類 | 業態 | 構造設備等 遵守事項 |
クリーニング師の設置 |
手続 |
---|---|---|---|---|
クリーニング所 |
洗たく物の処理(選別,洗濯,乾燥,仕上げ等)を行う |
必要 | 事前の届出が必要 | |
洗たく物の受取及び引渡のみを行う |
取次ぎのみを行うクリーニング業営業者の皆様へ [PDF] | 不要 | 事前の届出が必要 | |
無店舗取次店 | クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗 | 無店舗取次店営業者の皆様へ [PDF] | 不要 | 事前の届出が必要 |
3 ロッカーによる洗濯物の受取及び引渡し【R6.4.1】
ロッカーを利用して洗濯物の受取・引渡しを行う場合は,届出・確認を受けたクリーニング所に併設してください。
ロッカーによる洗濯物の受取及び引渡しを行うクリーニング所(取次所)の営業者のみなさまへ [PDF]
ロッカーを設置・利用する際の主な注意点を記載しています。
4 コインランドリー
いわゆる「コインランドリー」のように,機能的に洗たく物を処理する施設であっても,セルフサービスにより顧客が直接に洗たく物の処理を行う場合は「クリーニング所」には該当しません。
開設する場合は,コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)のページを参照ください。
5 届出の手引【R5.12.13更新】
クリーニング業の届出の手引(高知市)【R5.12.13更新】[PDFファイル/249KB]
(クリーニング業に必要な届出について記載しています。)
6 様式【R5.12.13更新】
1 | クリーニング所開設届【第1号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
2 | 無店舗取次店営業届【第2号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
3 | クリーニング所検査確認証再交付申請書【第4号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
4 |
(クリーニング所開設・無店舗取次店営業)届出事項変更届【第5号様式】 ※構造又は設備を変更した場合には,「別紙 構造及び設備の概要」を添付してください。 |
PDFファイル | Wordファイル |
別紙 構造及び設備の概要 | 別紙 構造及び設備の概要 | ||
5 | (クリーニング所・無店舗取次店)廃止届【第6号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
6 | 譲渡による(クリーニング所・無店舗取次店)営業者地位承継届【第7号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
7 | 相続による(クリーニング所・無店舗取次店)営業者地位承継届【第8号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
8 | 合併による(クリーニング所・無店舗取次店)営業者地位承継届【第9号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
9 | 分割による(クリーニング所・無店舗取次店)営業者地位承継届【第10号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
参考1 高知市クリーニング業を営む者が講ずべき衛生措置に関する条例
参考2 高知市クリーニング業法施行細則
7 営業者の責務
(1) 営業者は,設備の清潔保持や消毒を要する洗たく物の消毒等の衛生措置を講じなければりません。*法第3条第3項
(2) 営業者は,洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは,あらかじめ,利用者に対し,洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければなりません。*法第3条の2第1項
(3) 営業者は,洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては,利用者に対し,苦情の申出先を明示しなければなりません。*法第3条の2第2項
(4) 営業者は,クリーニング師に対し研修を受ける機会を与えなければなりません。*法第8条の2第2項
(5) 営業者は,一定の数の業務従事者に講習を受けさせなければなりません。*法第8条の3
(6) 営業者は,営業所の見やすい場所に,クリーニング所検査確認証を掲示してください。*規則第3条第2項
8 クリーニング師の責務
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は,業務に従事した後1年以内に,都道府県知事が指定した「クリーニング師の資質の向上を図るための研修」を受けなければなりません。
この研修を受けた後は,3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。 *法第8条の2第1項
9 社会保険・労働保険への加入
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については,法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に加入義務が課せられています。
また,労働保険(労災保険及び雇用保険)については,労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課せられています。
事業所の開設及び従業員の雇用の際には,社会保険・労働保険への加入についてご確認ください。
社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きはお済みですか? [PDFファイル/966KB]
お問い合わせ先
○社会保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(日本年金機構) *外部へのリンク
○労働保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(都道府県労働局) *外部へのリンク
10 お知らせ【R5.12.13更新】
クリーニング業に係る関係省庁から発出される通知文書を随時掲載します。