本文
理容所【R5.12.13更新】
掲載内容
令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は開設者の地位を承継することになりました。
1 理容とは
「理容」とは,頭髪の刈込,顔そり等の方法により,容姿を整えることです。*法第1条の2
2 理容師とは
「理容師」とは,理容を業とする者です。*法第1条の2
理容師試験に合格した者は,厚生労働大臣の免許を受けて理容師になることができます。*法第2条
理容師の免許を受けた者でなければ,理容を業としてはなりません。*法第6条
理容師は,理容所以外において,その業をしてはなりません。ただし,政令で定める特別の事情がある場合に限って,いわゆる「出張理容」が可能です。*法第6条の2,政令第4条 参考:出張理容及び出張美容
3 理容所とは
「理容所」とは,理容の業を行うために設けられた施設です。*法第1条の2
自動車に理容所としての設備を設け営業予定地に移動して理容の業を行う,いわゆる「移動理容」も「理容所」に含まれます。 参考:移動理容及び移動美容
4 構造設備基準・届出の手引【R5.12.13更新】
理容所の構造設備について検査を受け,確認を受けた後でなければ,その理容所を使用してはなりません。*法第11条の2
理容所を開設する場合は事前に届出が必要です。*法第11条
開設の2週間前を目処に日数の余裕を持って届出してください。
理容所の届出の手引(高知市)【R5.12.13更新】 [PDFファイル/282KB]
(理容所に必要な届出について記載しています。)
5 様式【R5.12.13更新】
1 | 理容所開設届【第1号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
2 | 理容所確認証再交付申請書【第3号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
3 | 理容所開設届出事項変更届【第4号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
4 | 理容所廃止届【第5号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
5 | 譲渡による理容所開設者地位承継届【第7号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
6 | 相続による理容所開設者地位承継届【第8号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
7 | 合併による理容所開設者地位承継届【第9号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
8 | 分割による理容所開設者地位承継届【第10号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
9 | 診断書【参考様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
参考1 高知市理容の業を行うときに講ずべき衛生措置等に関する条例
参考2 高知市理容師法施行細則
6 開設者の責務
(1) 理容所の清潔保持,消毒設備の設置,充分な採光・照明及び換気の実施,その他条例で定める衛生上必要な措 置
(2) 理容所内の見やすい場所への理容所確認証等の掲示
(3) 理容所の届出(新規,変更,廃止等)
(4) 管理理容師の設置(理容師の数が常時2人以上である理容所の場合)
7 理容師の責務
(1) 皮ふに接する布片及び器具は,これを清潔に保つこと。
(2) 皮ふに接する布片は,客一人ごとにこれを取りかえ,皮ふに接する器具は,客一人ごとにこれを消毒すること。
(3) その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
ア 清潔な衣類を着用するとともに,顔面処置を行うときは,清潔なマスクを使用すること。
イ 客1人ごとに,理容を行う前に手指の洗浄又は消毒を行うこと。
ウ 客用の被布は,清潔なものを使用すること。
エ 枕当て又は首巻に紙片を用いるときは,清潔なものを使用し,客1人ごとに取り替えること。
オ 毛ぞりに使用するせっけんは,粉末又は液体のものとし,客1人ごとに新しいものに取り替え,その容器は,客1人ごとに洗浄すること。
カ 消毒薬は,常に有効な状態に保ち,汚濁した場合は,その都度取り替えること。
キ 医薬部外品,化粧品等は,衛生上有害となるような使用をしないこと。
ク 前各号に掲げるもののほか,規則で定めること。
8 社会保険・労働保険への加入
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については,法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に加入義務が課せられています。
また,労働保険(労災保険及び雇用保険)については,労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課せられています。
事業所の開設及び従業員の雇用の際には,社会保険・労働保険への加入についてご確認ください。
社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きはお済みですか? [PDFファイル/966KB]
お問い合わせ先
○社会保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(日本年金機構) *外部へのリンク
○労働保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(都道府県労働局) *外部へのリンク
9 お知らせ
理容所に係る関係省庁から発出された通知文書を随時掲載します。
通知年月日 | 通知番号 | 題名 | 備考 |
---|---|---|---|
令和5年11月29日 | 健生衛発1129第3号健生食監発1129 第1号 |
旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について | チラシ「事業譲渡に関する手続が整備されます」 |
令和5年11月15日 | 令和5年政令第329号 | 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 |
令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は開設者の地位を承継することになりました。 譲受人は,承継後遅滞なく届出が必要です。 改正法 概要(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) 通知(令和5年6月14日生食発0614第2号)「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の 一部を改正する法律の公布について」 条文(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) 新旧対照表(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) 改正省令 通知「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について」
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令和5年8月3日 | 生食発0803第1号 | 旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について | 条文(旅館業法施行規則等の一部を改正する省令) |
令和5年6月14日 | 生食発0614第2号 | 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の 一部を改正する法律の公布について |
概要(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) |
平成27年12月9日 | 生食発1209第2号 | 理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知) |
理容所及び美容所の重複開設について 理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし,かつ,理容師及び美容師双方の資格を持つ施術者のみからなる事業所に限り,理容所及び美容所を同一の場所で開設すること(重複開設)ができるようになりました。 |
平成27年10月23日 | 生食衛発1023第1号 | 毛染めによる皮膚障害の周知等について |
理容所及び美容所における毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐため,酸化染毛剤やアレルギーの特性,対応等について十分ご確認いただくとともに,施術にあたっては事前に顧客への説明を行ってください。 |
平成27年7月17日 | 健発0717第2号 |
理容師法第1条の2第1項に規定する理容の行為及び美容師法第2条第1項に規定する 美容の行為の範囲について,運用が見直されました。 |
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平成22年9月15日 | 健発0915第5号 | 理容所及び美容所における衛生管理要領の一部改正について |
衛生水準の維持・向上を図るため「理容所及び美容所における衛生管理要領」の一部が改正されましましたのでお知らせします。
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