本文
旅館業【R6.11.12更新】
掲載内容
6 専用入浴着の着用・オストメイトの入浴について【R5.2.13】
8 お知らせ【R6.11.12更新】(お知らせあり)
旅館業法改正により,宿泊拒否事由の追加,感染防止対策の充実,差別防止の更なる徹底等及び事業譲渡に係る手続の整備がされました。
詳細はこちらから→「令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!」(厚生労働省)*外部へのリンク
★令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は営業者の地位を承継することになりました。
譲渡人及び譲受人は,譲渡する前に承認申請が必要です。
★浴場施設休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業を再開するよう努めてください。
1 旅館業とは
「旅館業」とは「施設を設け,宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」のことで,(1)旅館・ホテル営業,(2)簡易宿所営業,(3)下宿営業に分類されます。
(1) 旅館・ホテル営業:施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業で,簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
(2) 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業で,下宿営業以外のものをいう。
(3) 下宿営業:施設を設け,一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業をいう。
2 旅館施設を建築し経営しようとする場合の事前手続き
(1) 建築にとりかかる前に,用途地域・建築確認の要否・構造等について確認してください。他法令の規制(都市計画法,建築基準法など)により旅館業の営業ができない場合があります。
(2) 学校等施設(旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設)の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内において,旅館業を営むための施設(以下「旅館施設」)を建築しようとする場合 及び その建築完了後にこの旅館施設で旅館業を経営しようとする場合は,この旅館施設について,あらかじめ保健所長の同意を得なければならず,「高知市旅館業に係る学校等施設環境保持要綱【第1号様式】 」 による届出が必要です。旅館施設を建築しようとする場合は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認申請前に,保健所長に届け出る必要がありますのでご注意ください。
高知市旅館業に係る学校等施設環境保持要綱 【第1号様式】 |
PDFファイル | Wordファイル |
(3) 旅館業を営もうとする者は,事前に高知市保健所長の許可を受けなければなりません。
3 申請・届出の手引【R5.12.13】
★旅館業の申請・届出の手引(高知市) [PDF]
(旅館業に必要な申請や届出について記載しています。)
4 様式【R5.12.13】
1 | 旅館業営業許可申請書 【第1号様式】 | Wordファイル | |
別紙1及び別紙2 (第1号様式に添付してください。) | PDFファイル | Wordファイル | |
2 | 譲渡の場合の旅館業営業承継承認申請書 【第2号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
3 | 法人の合併の場合の旅館業営業承継承認申請書 【第3号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
4 | 法人の分割の場合の旅館業営業承継承認申請書 【第4号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
5 | 相続の場合の旅館業営業承継承認申請書 【第5号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
6 | 旅館業営業許可(承認)事項変更届 【第6号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
7 | 旅館業営業((全部・一部)停止・廃止)届 【第7号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
参考1 高知市旅館業法施行条例
参考2 高知市旅館業法施行細則
5 営業者の責務等【R5.12.28更新】
1 |
営業者は,旅館の構造設備,設置場所,申請者について基準を満たしたうえで,換気,採光,照明,防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じる必要があります。 入浴設備によるレジオネラ症防止のために,適切な衛生管理及び記録・保管をしてください。 |
2 | 営業者は,営業の施設を利用させる際には,善良の風俗が害されるような文書,図面,広告物の掲示等は禁じられています。 |
3 |
営業者は,次の一部例外を除き宿泊を拒んではなりません。 ただし,営業者は,旅館業の公共性を踏まえ,かつ,宿泊しようとする者の状況等に配慮して,みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに,宿泊を拒む場合には,上記ア~エのいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し,及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにする必要があります。 なお,営業者は上記ア又はウのいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだときは,宿泊を拒んだ理由等に関する記録を作成し,その作成の日から3年間保存する必要があります。
(※1)特定感染症とは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症を指す。五類感染症である新型コロナウイルス感染症は対象外です。
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4 |
営業者は,宿泊者名簿を備え必要事項(宿泊者の氏名,住所,連絡先,宿泊客が日本国内に住所を有しない外国人であるときはその国籍及び旅券番号)を記載し,3年間保存する必要があります。 |
5 |
営業者は,宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において,特定感染症国内発生期間に限り,感染症防止対策への協力を求めることができます。この場合,宿泊しようとする者は,正当な理由がない限り,その求めに応じなければなりません。 営業者は,宿泊しようとする者が協力の求めに応じないことのみを理由に宿泊を拒否することはできません。 |
6 |
営業者は,旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ,及び高齢者,障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため,その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければなりません。 研修ツール→令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!(厚生労働省)*外部へのリンク |
6 専用入浴着の着用・オストメイトの入浴について【R5.2.13】
(1) 手術等の傷跡をカバーする専用入浴着の着用・入浴にご理解をお願いします。
乳がん手術や皮膚移植などの傷あとをカバーする「入浴着」を着用して入浴を希望される方がいらっしゃいます。このような方が気兼ねなく公衆浴場等で入浴していただけますよう,皆様のご理解とご配慮をお願いします。
【入浴着とは】
乳がんや皮膚移植の手術により傷あとが残った方が,周囲を気にすることなく入浴が楽しめるように,傷あとをカバーするために開発・製造された専用の入浴肌着です。入浴着を入浴直前に着用し,浴槽に入る前には付着した石けんをよく洗い流すなど,清潔な状態で使用される場合は,衛生管理上の問題はありません。
入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします 厚生労働省 [PDF]
入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします(厚生労働省)*外部へのリンク
(2) オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解ください。オストメイトの入浴は,ルールやマナーを守って入浴すれば,衛生上の問題はありません。
様々な病気や事故により,腹部に排泄のためのストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設した方を「オストメイト」と呼びます。オストメイトはストーマ用装具を装着することによって,手術前と同じように社会生活を送ることができます。
公衆浴場等への入浴についても,ストーマ装具を必ず装着する等のルールやマナーを守って入浴すれば,便・尿などの排泄物が漏れたりすることもなく,衛生上の問題はありません。
【ストーマ装具とは】
ストーマからの排泄物をためるための積層プラスティック製の使い捨ての袋です。防臭性があり,お湯の温度に充分に耐えられる材質・構造なので,入浴しても問題ありません。
【ルール】
脱衣場や浴室,浴槽では必ずストーマ装具を装着して入浴します。ストーマ装具を外したり,洗ったりしてはいけません。
【マナー】
他の入浴者の不快とならないよう,ストーマ装具内の排泄物はあらかじめ捨ててから入浴します。
厚生労働省 オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解ください [PDF]
7 社会保険・労働保険への加入について
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については,法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に加入義務が課せられています。
また,労働保険(労災保険及び雇用保険)については,労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課せられています。
事業所の開設及び従業員の雇用の際には,社会保険・労働保険への加入についてご確認ください。
社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きはお済みですか? [PDF]
お問い合わせ先
○社会保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(日本年金機構)*外部へのリンク
○労働保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(都道府県労働局)*外部へのリンク
8 お知らせ【R6.11.12更新】
旅館業営業に係る関係省庁から発出される通知文書を随時掲載します。