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自立支援医療(精神通院の医療費助成)
医療費を軽減するために
自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)という精神通院にかかる医療費が原則自己負担1割になる制度があります。疾患や状態によって対象になるかどうかが決まりますので,まずは主治医にご相談ください。
申請窓口は,高知市保健所健康増進課精神担当です。県で審査し交付が決定されます。通院先の病院が手続きをお手伝いしてくださる場合もありますので,通院先の受付や医療相談室にご相談ください。
市町村民税非課税 本人収入≦80万 |
市町村民税非課税 本人収入>80万 |
市町村民税<3万3千円 (所得割) |
3万3千円≦市町村民税<23万5千円 (所得割) |
23万5千円≦市町村民税 (所得割) |
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生活保護 0円 |
低所得1 負担上限月額 2,500円※1 |
低所得2 負担上限月額 5,000円※1 |
<負担上限月額> 医療保険の自己負担限度額※1 |
一定以上 公費負担対象外 |
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高額治療継続者「重度かつ継続」※2 | |||||
中間1 負担上限月額 5,000円※1 |
中間2 負担上限月額 10,000円※1 |
一定以上 負担上限月額 20,000円※1 |
※1 自己負担については1割負担
※2 「重度かつ継続」に該当する方は,次の1.または2.のいずれかの場合です。
- 統合失調症,躁うつ病,うつ病,てんかん,認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の方または3年以上の精神医療の経験を有する医師により集中・継続的な医療を要すると判断された方。
- 自己負担額が一定の上限額を超えたときに医療保険者から一部償還される高額療養費制度を過去12ヶ月以内に4回以上受けた方。
申請について
- 申請書
- 健康保険証の写し(生活保護受給中の世帯以外の方)
- 医師の診断書(原則2年に1回の提出となります)
- 個人番号カードもしくは番号通知カードなどマイナンバーの確認ができるものと,身元確認ができるもの(運転免許証等顔写真付きのものは1点,公的医療保険の被保険者証,年金手帳等顔写真なしのものは2点)
※ 必要に応じて所得確認のための書類等
※ 代理人の場合は別途必要なものがありますので,あらかじめお問い合わせください。
用紙は,医療機関または高知市保健所健康増進課にあります。高知県庁のホームページからダウンロードすることもできます→ダウンロードはこちら
申請書類の提出は,高知市保健所健康増進課精神担当(高知市丸ノ内1丁目7番45号総合あんしんセンター1階)までお願いします。
注意事項
- 申請書類は,来所及び郵送(消印日)で受け付けます。お手元に受給者証が届くのは,2~3か月後になります。承認された場合,高知市での受付日から適用になります。
- 自立支援医療が利用できる医療機関,薬局(支店名まで),訪問看護ステーション等の指定が必要です。
申請した病院,薬局,訪問看護ステーション等でしか助成は受けられません。 - 受給者証の有効期間は1年です。再認定手続きは,期限が切れる3か月前から申請可能です。有効期限を過ぎた受給者証は,医療費の公費負担を受けることができなくなりますので,お手持ちの受給者証の有効期限をご確認の上,早めの手続きをお願いします。
- 有効期限の直前に手続きしていただいた場合には有効期限内に新しい受給者証が交付されないこともありますので,手続きができる時期になりましたら早めの手続きをお願いします。
申請等で健康増進課窓口への来所を予定されている方へ(お願い)
健康増進課窓口の開庁時間は,午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始12月29日から1月3日までは除く)となっております。
12時から13時までの時間は担当職員が不在となる場合がありますので,その時間帯に来所を希望される方は,事前にご連絡の上お越しください。