ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 上下水道局お客さまサービス課 > 指定給水装置工事事業者更新制導入について

本文

指定給水装置工事事業者更新制導入について

 令和元年10月1日に施行された改正水道法により、指定給水装置工事事業者は5年ごとの

 更新手続きが必要となりました。

 更新を行わなければ、有効期限の経過によって失効となりますので,ご注意ください。

 なお,更新する場合は手数料が必要です。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)