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道路や公園等(都市計画施設等)の予定区域における建築の許可について
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建築の許可(道路や公園等の区域)について
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道路や公園等の都市計画施設の区域,又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内において,建築物を建築しようとする場合は,都市計画法第53条の許可が必要となります。
また,事業中(事業認可後)は,事業の施行の障害となるおそれがあることから,建築物の建築などは原則として許可できません。ただし,特別の事情がある場合は,都市計画法第65条に基づく申請により許可されることがあります。
都市計画法第53条の許可申請手続きについて
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許可基準(抜粋)
- 階数が2以下で,かつ,地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
申請の流れ
- 都市計画課窓口相談・都市計画施設の位置照会(都市計画に関する明示) ※必要に応じて
- 許可申請書提出
- 内容審査(許可書発行)
- 許可書受取
- 確認申請(都市計画法53条許可書のコピー添付)
申請書類
下記の書類を,正副それぞれ1通提出してください。許可の際,副本に許可書を添付して返却します。なお,返却時に郵送対応が必要な場合は,必要事項を記載のうえ,返信用レターパック又は切手を貼った封筒を1通提出してください。
- 許可申請書
- 確認書
- 位置図(付近見取り図)
- 配置図(縮尺1/500以上)
- 建築物の平面図(縮尺1/500以上)
- 建築物の2方向の断面図(縮尺1/200以上) ※矩形図でも可
- 求積図(敷地面積,建築面積及び延べ面積)
- 委任状(代理人申請の場合)
様式
※申請者は,建築物の建築をしようとする者(建築主)になります。
※特に敷地面積,建築面積及び延べ面積については,建築確認の事前相談等を行い,数値等の変更がないことを確認してから許可申請していただくことをお勧めします。
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※当該建築物を申請人以外の者に賃貸・売却・譲渡等を行う場合は,確認書の意思を譲渡人等に周知徹底し,許可書を継承してください
※都市計画施設等の名称については,別途お問い合わせください。
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※委任状は任意の様式で,押印は不要です。
※建築確認に関する委任ではなく,都市計画法第53条の許可についての委任が必要です。
許可の取りやめ
許可後に今後の手続き(建築申請や工事等)を行わないことになった場合には,下記の書類を提出してください。また,許可申請の出し直しをする場合には,取りやめ届の提出が必要です。
- 取りやめ届
- 発行済み許可書(原本)
様式
都市計画法第65条の許可申請手続きについて
許可対象行為
- 土地の形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 重量が5tを越える物件の設置若しく堆積(容易に分割され,分割された各部分の重量がそれぞれ5t以下となるものを除く)
許可基準等
事業認可及び承認の告示がされると,都市計画法53条の許可規定は適用されず,同法第65条の許可基準が適用されます。原則として,都市計画事業地内では建築物の建築等はできませんが,事業の施行に支障がないことなどが確認できたときには許可をする場合があります。
申請の流れ
- 都市計画課窓口相談・都市計画施設の位置照会(都市計画に関する明示) ※必要に応じて
- 許可申請書提出
- 内容審査(許可書発行)
- 許可書受取
- 確認申請(都市計画法65条許可書のコピー添付)
- 完了届の提出
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申請書類
下記の書類を,正副それぞれ1通提出してください。許可の際,副本に許可書を添付して返却します。なお,返却時に郵送対応が必要な場合は,必要事項を記載のうえ,返信用レターパック又は切手を貼った封筒を1通提出してください。
※許可行為完了後,『完了届』が必要です。
【建築物の新築,改築,増築又は移転及び工作物の建設の場合】
- 許可申請書
- 位置図(縮尺1/3,000以上)
- 配置図(縮尺1/500以上)
- 建築物の平面図(縮尺1/500以上)
- 建築物の2方向の断面図(縮尺1/200以上) ※矩形図でも可
- 求積図(敷地面積・建築面積又は工事面積)
- 委任状(代理人申請の場合)
【土地の形質の変更及び物件の設置又は堆積の場合】
- 許可申請書
- 位置図(縮尺1/3,000以上)
- 平面図(縮尺1/500以上)
- 求積図(敷地面積・建築面積又は工事面積)
- その他必要と認める図面
- 委任状(代理人申請の場合)
様式
※委任状は任意の様式で,押印は不要です。
※建築確認に関する委任ではなく,都市計画法第65条の許可についての委任が必要です。
許可の取りやめ
許可後に今後の手続き(建築申請や工事等)を行わないことになった場合には,下記の書類を提出してください。また,許可申請の出し直しをする場合にも,取りやめ届の提出が必要です。
- 取りやめ届
- 発行済み許可書(原本)
様式