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都市計画図(用途地域,その他の地域地区,都市計画施設)の閲覧について
利用上の注意事項
・表示されている図面は令和6年4月現在の「用途地域」,「その他の地域地区(特別用途地区、高度地区,防火地域又は準防火地域,駐車場整備地区)」及び「都市計画施設」を示した都市計画図(縮尺1/2,500)ですが,すべての利用者の環境で正常に表示されることを保証したものではありません。参考図としてご利用ください。
・表示されている図面は内容を証明するものではありません。証明としての図面が必要な方は都市計画課の窓口までお越しください。
・本図によって発生する直接又は間接の損失及び損害等について,一切の責任を負いません。ご利用者自身の責任と判断でご利用ください。
・高知市を含む都市計画区域は区域区分を行っています。「用途地域」が指定されている区域は全て市街化区域です。
・表示されている図面は地図作成上の誤差を含んでいます。「用途地域」,「その他の地域地区」及び「都市計画施設」の境界の詳細については都市計画課にご確認ください。
・隣接する市町の地形を表示した図面もありますが,高知市以外の「用途地域」,「その他の地域地区」及び「都市計画施設」は表示していません。高知市以外の「用途地域」,「その他の地域地区」及び「都市計画施設」をお調べの場合は,各市町に直接お問い合わせください。
用途地域
用途地域とは,市街地の土地利用の基本となるもので,地域の特性に応じて建築物の用途,建蔽率,容積率などを規制することによって,住居の環境の保護や業務の利便の維持・増進を図り,良好な市街地環境を形成することを目的として定めるものです。
※索引図の閲覧したい箇所をクリックしてください。閲覧できるのは,高知市で指定している箇所のみです。
※用途地域を指定していない箇所は,市街化調整区域です。市街化調整区域の「容積率」及び「建蔽率」については,建築指導課のホームページをご確認ください。また,「地区計画」や「建築協定」により別途基準を定めている場合もありますので,ご注意ください。
その他の地域地区
高知市では,用途地域以外の地域地区として,次の1~6が定められており,2~4について索引図から閲覧できます。
1 特別用途地区
詳細については,都市計画課の「特別用途地区」をご確認ください。
2 高度地区
内容については、都市計画課の「お城の見えるまちづくり(高度地区,景観形成重点地区,広告景観形成地区)」をご確認ください。
3 防火地域又は準防火地域
市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。
※建築基準法第22条第1項に規定する区域については,建築指導課(高知市)の「法22条区域」をご確認ください。
4 駐車場整備地区
商業地域,近隣商業地域等で、自動車交通が著しく輻輳する地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域であり、駐車施設の整備を促進すべき地区として都市計画に定めた地区です。
※駐車場法の規定に基づく,高知市の建築物における駐車施設の附置に関する条例は,都市計画課の「駐車場の附置義務について」をご確認ください。
5 生産緑地地区
詳細については,都市計画課の「生産緑地地区の指定について」をご確認ください。
6 臨港地区
詳細については,高知県 土木部 港湾・海岸課にてご確認ください。
※索引図の閲覧したい箇所をクリックしてください。閲覧できるのは,高知市で指定している箇所のみです。
高度地区,防火地域又は準防火地域,駐車場整備地区
都市計画施設
都市計画施設は,道路,公園,下水道などの円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保するうえで必要な施設であり,都市計画において定められた施設のことです。
都市計画施設の区域内等で建築物を建築しようとする場合は,都市計画法の許可が必要です。詳しくは,こちらでご確認ください。
※索引図の閲覧したい箇所をクリックしてください。閲覧できるのは,高知市で指定している箇所のみです。