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都市計画図等(用途地域・都市計画施設など)の閲覧について
利用上の注意事項
・表示されている図面は,令和7年4月現在の都市計画図等です。すべての利用者の環境での正常な表示を保証するものではありませんので,参考図としてご利用ください。
・表示されている図面は,内容を証明するものではありません。証明としての図面が必要な方は,都市計画課の窓口までお越しください。
・本図によって発生する直接又は間接の損失及び損害等について,一切の責任を負いません。ご利用者自身の責任と判断でご利用ください。
・高知市を含む「都市計画区域」は,「区域区分(市街化区域・市街化調整区域)」されています。また,「用途地域」が指定されている区域は,全て市街化区域です。
・表示されている図面は,地図作成上の誤差を含んでいます。「用途地域」,「その他の地域地区」及び「都市計画施設」等の境界の詳細については,都市計画課にご確認ください。
・高知市以外の「用途地域」,「その他の地域地区」及び「都市計画施設」等は表示していませんので,各市町に直接お問い合わせください。
目次
2 区域区分(市街化区域・市街化調整区域)
3 地域地区 3-1 用途地域 3-2 特別用途地区 3-3 高度地区 3-4 防火地域又は準防火地域 3-5 駐車場整備地区 3-6 臨港地区 3-7 生産緑地地区
4 都市計画施設
5 市街地開発事業
5-1 土地区画整理事業 5-2 市街地再開発事業
6 地区計画
7 立地適正化計画
都市計画区域について
都市計画区域とは,健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動の確保という基本理念を達成するため,都市計画法その他法令の規制を受ける土地の範囲のことです。
昭和43年に公布された都市計画法に基づき,高知市を中核とし,南国市,土佐山田町,伊野町,春野町,大津村及び介良村の7市町村は一体の都市として,総合的に整備,開発又は保全する必要がある区域として,昭和45年10月16日に高知広域都市計画区域として指定を受けています。
区域区分について
区域区分とは,都市計画区域内の無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため,農林漁業との健全な調和を図りながら都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することで,一般的に『線引き』と呼ばれています。本市においては,昭和45年10月31日に当初線引きがされています。
市街化区域とは,すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
市街化調整区域とは,市街化を抑制すべき区域です。
地域地区について
地域地区とは,快適で機能的な都市環境を形成・保持するため,用途の適正な配分,都市の再生の拠点整備,良好な景観の形成等の目的に応じた土地利用を実現するために設定する地域又は地区のことです。
本市においては,『用途地域』,『特別用途地区』,『高度地区』,『防火地域・準防火地域』,『駐車場整備地区』,『臨港地区』,『生産緑地地区』を定めています。
用途地域について
用途地域とは,市街地の土地利用の基本となるもので,地域の特性に応じて建築物の用途,建蔽率,容積率などを規制することによって,住居の環境の保護や業務の利便の維持・増進を図り,良好な市街地環境を形成することを目的として定めるものです。
※索引図の閲覧したい箇所をクリックしてください。閲覧できるのは,高知市で指定している箇所のみです。
※用途地域を指定していない箇所は,市街化調整区域です。
※「地区計画」や「建築協定」により別途基準を定めている場合もありますので,ご注意ください。
※市街化調整区域の「容積率」及び「建蔽率」については、建築基準法で定めています。詳しくは、こちらをご覧ください。
【索引図】






































































































































































































特別用途地区について
特別用途地区とは,都市の計画的な土地利用を行うために,地域の特性に応じ,特定の用途の利用増進,環境の保護等を図る特別の目的から,住宅,商業,工業などを適切に配分するため用途地域を補完して定める地区です。特別用途地区内における建築物の制限については,市が定める条例により用途地域による建築物の制限を強化又は緩和することができるものです。本市においては,特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を定めています。
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高度地区について
本市では,高知城の眺望やシンボル性を保存し,都市の発展と景観が調和したまちづくりを目指すため,高知城周辺の区域に建築物の高さの最高限度28mとする高度地区を指定しています。
なお,詳細な内容については、都市計画課の「お城の見えるまちづくり(高度地区,景観形成重点地区,広告景観形成地区)」をご確認ください。
※索引図の閲覧したい箇所をクリックしてください。閲覧できるのは,高知市で指定している箇所のみです。
※閲覧資料では,高度地区,防火地域,準防火地域及び駐車場整備地区を閲覧できます。
【索引図】






































































































































































































防火・準防火地域について
我が国のように木造建築物が多いところでは,火災の危険性は非常に高く,都市を火災の脅威から守ることが必要です。
このため市街地における火災の危険を防除するために,本市では防火地域又は準防火地域を指定しています。
※建築基準法第22条に規定する区域については,建築基準法で定められています。詳しくは、高知市建築指導課の「法22条区域」をご確認ください。
※索引図の閲覧したい箇所をクリックしてください。閲覧できるのは,高知市で指定している箇所のみです。
※閲覧資料では,高度地区,防火地域,準防火地域及び駐車場整備地区を閲覧できます。
概要図(防火・準防火地域・法22条区域).pdf [PDFファイル/1.13MB]
【索引図】






































































































































































































駐車場の附置(設置)義務条例について
本市では,道路交通の円滑化を目的として「高知市の建築物における駐車施設の附置に関する条例」に基づき,適用地域及び地区で一定規模以上の建築物の新築,増築,用途変更をしようとする場合,その建築物の用途,規模に応じて駐車場の設置が義務づけられています。
※詳細な内容については,「駐車場の附置義務について」をご確認ください。
概要図(駐車場の附置(設置)義務条例) [PDFファイル/12.31MB]
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生産緑地地区について
生産緑地地区とは,農地等の生産活動により生まれた優れた緑地機能及び多目的保留地に着眼し,市街化区域内にある農地を保全し,良好なまちづくりを図るため,生産緑地地区を指定しています。
※詳細については,都市計画課の「生産緑地地区の指定について」をご確認ください。
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都市計画施設について
都市計画施設は,道路,公園,下水道などの円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保するうえで必要な施設であり,都市計画において定められた施設のことです。
都市計画施設の区域内等で建築物を建築しようとする場合は,都市計画法の許可が必要です。詳しくは,こちらでご確認ください。
※索引図の閲覧したい箇所をクリックしてください。閲覧できるのは,高知市で指定している箇所のみです。
【索引図】






































































































































































































土地区画整理事業について
土地区画整理事業は,良好なまちづくりのために乱雑な既成市街地,無秩序に市街化しつつある地域,または新たに市街化しようとする地域について,土地の区画形質を整え,道路,公園,水路など公共施設の整備改善を行うなど,総合的に整備を図る事業で『都市計画の母』と言われています。
令和7年4月時点において,本市での土地区画整理事業の施行状況については,下記のとおりです。土地区画整理事業の換地処分日等については,『高知市の都市計画2023』の5まちづくりでご確認ください。
また,土地区画整理事業に係る資料(換地図など)については,こちらでご確認ください。
概要図(土地区画整理事業) [PDFファイル/1.76MB]
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市街地再開発事業について
市街地再開発事業は,市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において,細分化された敷地の統合,不燃化された共同建築物の建築,公園,広場,街路等の公共施設の整備等を行うことにより,都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るものです。
※現在,高知市は市街地再開発事業を行っていません。
地区計画について
地区計画とは,住民参加のもとに地区内の道路・公園の位置,建築物の形態や緑化などのルールを定め,それぞれの地域にふさわしいまちづくりを進めるための手法です。
なお,地区別位置図や各地区の建築物の用途制限等などの詳しい内容については,こちらでご確認ください。
概要図(地区計画(名称含む)) [PDFファイル/1.21MB]
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立地適正化計画(都市再生特別措置法)について
本市の立地適正化計画では、今後の人口減少、少子高齢化社会においても日常生活サービスや地域におけるコミュニティが維持・継続されるよう居住を誘導又は維持すべき居住誘導区域と、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の拠点に誘導又は維持することにより、各種サービスの効率的な提供が図れる区域として都市機能誘導区域を定めています。本市の都市機能誘導区域は,居住誘導区域内に設定しています。
※ 詳細な内容については,こちらでご確認ください。
区域の設定について
本市の居住誘導区域については市街化区域を基本とし,下記の区域については,居住誘導区域に含めないものとしてします。
・市街化区域のうち居住誘導区域に含まない区域一覧表 [PDFファイル/292KB]
なお,居住誘導区域に含まない区域は,新たに指定や解除がされている場合がありますので,最新情報は必ず各自でお問い合わせください。
※上記区域図は、令和3年12月時点における情報に基づき作成しており、最新情報を網羅したものではありません。
概要図(立地適正化計画) [PDFファイル/37.62MB]
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FAQ(不動産の取引に関してよくある質問)
※各種の利用規約等は必ず確認してください。
Q1:手続き中の都市計画を知りたい。
A1:こちらからご確認ください。
なお,本市が行った過去5年度分の都市計画決定(変更)については,こちらからご確認ください。
Q2:都市計画道路の施行状況を確認したい。
Q3:市街化調整区域の「容積率」及び「建蔽率」を知りたい。
A3:本市の市街化調整区域の「容積率」及び「建蔽率」については,春野町の一部を除く市街化調整区域で「容積率:200%」「建蔽率:60%」になります。 ※所管課:高知市建築指導課
※拡大図及び詳しい内容等は,高知市建築指導課の「都市計画区域内での制限」をご確認ください。
Q4:建築協定の場所を確認したい。
A4:本市では,「春野町平和台団地建築協定」,「高知卸商団地建築協定」及び「中秦泉寺鍛冶屋ケ内152番区域建築協定」の建築協定が認可されています。
なお,詳しい内容等は,高知市建築指導課の「建築協定」をご確認ください。※所管課:高知市建築指導課
Q5:建築基準法上の道路種別を確認したい。
A5:こちらからご確認ください。 ※所管課:高知市建築指導課
Q6:高知市道の道路台帳を確認したい。
A6:こちらからご確認ください。 ※所管課:高知市道路管理課
Q7:重要事項説明に関する各種ハザードマップを確認したい。
A7:こちらからご確認ください。 ※所管課:高知市防災政策課
Q8:高知市内の遺跡地図を確認したい。
A8:こちらからご確認ください。 ※所管課:高知市民権・文化財課
Q9:高知市内の地籍調査状況を確認したい。
A9:こちらからご確認ください。 ※所管課:高知市地籍調査課
参考:地籍調査Webサイト ※外部リンク(国土交通省)