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土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出)について
目次
『届出が必要な土地(公拡法第4条)』 『買取希望の申出(公拡法第5条)』
『手続きの流れ』 『譲渡の制限』 『Q&A(質問と回答)』 『税制上の措置』
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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは?
私たちのまちをより『住みやすいまち』として整備していくためには,道路・公園・学校などの公共用地を計画的に取得し,確保していくことが必要です。このことから,一定の要件を満たす土地を有償譲渡しようとするとき,届出等によって,公共用地を取得しやすくするために市などへ買取協議の機会を与えることとした制度が『公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)』です。
この制度では,土地の所有者が一定の要件を満たす土地を
- 有償譲渡しようとするときには市長に届けること(公拡法第4条による届出)
- 県や市に買取り希望するときには市長に申し出ることができること(公拡法第5条による申出)
とされています。
土地の譲渡の届出(公拡法第4条)
届出が必要な場合
次の要件のいずれかに該当する高知市内の土地を有償譲渡しようとするとき,土地所有者は契約を結ぶ前に市長に届けが必要です。なお,土地所有者は,『公拡法第4条による届出若しくは公拡法第5条による申出をした日』又は『買取協議の通知があった日』から3週間が経過するまでは,その土地を他に譲渡することはできません。
1 都市計画施設(※1)の区域内にある100平方m以上(※2)の土地
2 都市計画区域内の道路・公園・河川等の予定区域内にある100平方m以上(※2)の土地
3 市街化区域内の5,000平方m以上の土地
※1 都市計画施設の区域内に所在する土地であるかについては,こちらでご確認ください。
※2 都市計画施設等の区域に係る部分の面積が100平方m未満であっても,譲渡する土地の面積が100平方m以上であれば届出の対象となります。
届出が不要な場合
次の要件等に該当する場合は公拡法の届出は不要です。ただし,その他の個別法に基づく届出が必要となる場合もありますので,ご注意ください。
1 取引の一方が国や地方公共団体等の場合
2 文化財保護法に基づく重要文化財のある土地
3 都市計画施設又は土地収用法対象事業等のために譲渡される土地
4 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる土地
5 都市計画法による先買い対象の土地
6 公拡法の届出・申出をした土地で,譲渡制限期間が経過してから1年以内に同一所有者が譲渡する場合
7 国土利用計画法第12条の規定により指定された規制区域
8 国土利用計画法に基づき注視・監視区域についての届出をした土地
届出書類
下記の書類を提出してください。※押印・署名は不要です。
- 土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)
- 位置図(届出地の所在地がわかるように赤色等でマーキングしたもの)
- 周辺状況図(届出地等及びその周辺の道路,公園,河川その他公共施設等の状況を明らかにしたもの)
- 公図の写し(届出地の敷地形状がわかるように赤色等でマーキングしたもの)
- 実測図(届出地について実測がなされている場合)
- 建物配置図等(届出地等に建築物等がある場合に添付)
- 土地登記簿謄本の写し
- 建物登記簿謄本の写し(届出地等に建築物等がある場合に添付)
- 委任状(代理人申請の場合)
- その他(届出者と登記名義人の住所等が異なる場合は,両者の関係を明らかにした書類)
様式
- 土地有償譲渡届出書(公拡法第4条) [Wordファイル/23KB]
- 【記載例】土地有償譲渡届出書(公拡法第4条) [PDFファイル/420KB]
- 委任状(参考) [Wordファイル/16KB]
- 【記載例】委任状 [PDFファイル/186KB]
土地の買取希望の申出(公拡法第5条)
買取申出ができる土地
次の要件に該当し,高知市内の100平方m以上の土地について,土地所有者が高知市などの公的機関に買取りを希望する場合,その旨を市長に申し出ることができます。ただし,買取りの申出を行えば,公的機関などが必ず買い取るという制度ではありません。
1 都市計画施設(※1)の区域内にある100平方m以上(※2)の土地
※1 都市計画施設の区域内に所在する土地であるかについては,こちらでご確認ください。
※2 都市計画施設等の区域に係る部分の面積が100平方m未満であっても,土地の面積が100平方m以上であれば買取りの希望を申し出ることができます。
申出書類
下記の書類を提出してください。※押印・署名は不要です。
- 土地買取希望申出書(公拡法第5条)
- 位置図(届出地の所在地がわかるように赤色等でマーキングしたもの)
- 周辺状況図(届出地等及びその周辺の道路,公園,河川その他公共施設等の状況を明らかにしたもの)
- 公図の写し(届出地の敷地形状がわかるように赤色等でマーキングしたもの)
- 実測図(届出地について実測がなされている場合)
- 建物配置図等(届出地等に建築物等がある場合に添付)
- 土地登記簿謄本の写し
- 建物登記簿謄本の写し(届出地等に建築物等がある場合に添付)
- 委任状(代理人申請の場合)
- その他(届出者と登記名義人の住所等が異なる場合は,両者の関係を明らかにした書類)
様式
- 土地買取希望申出書 (公拡法第5条) [Wordファイル/21KB]
- 【記載例】土地買取希望申出書 (公拡法第5条) [PDFファイル/414KB]
- 委任状(参考) [Wordファイル/16KB]
- 【記載例】委任状 [PDFファイル/186KB]
手続きの流れ
公拡法の届出・申出後の譲渡制限について
公拡法の届出や申出をした場合,一定期間その土地譲渡することが制限されます。譲渡制限期間は受理日を含めて最大6週間ですが,次のような場合があります。
Q&A(公拡法)
- Q1:「有償譲渡」とは,通常の売買のほかにどのようなものが該当しますか?
- Q2:届出の面積は,登記簿面積と実測面積のどちらで判断しますか?
- Q3:市街化区域と市街化調整区域にまたがっている土地はどのように判断しますか?
- Q4:マンションの一室の売買するのですが,届出は必要ですか?
- Q5:まだ譲渡先が決まっていないのですが,届出はできますか?
- Q6:届出は売買契約後でもできますか?
- Q7:届出(申出)は土地の所有者本人が直接行わないといけないのですか?
- Q8:届出(申出)をしてから結果がでるまでどのくらいかかりますか?
- Q9:届出(申出)をした結果は,どのような形で知らされますか?
- Q10:高知市等が買取を希望した場合,売らないといけないのですか?
- Q11:買取価格は,希望する価格になるのでしょうか?
- Q12:「買取希望なし」との通知後,譲り渡そうする相手方が変更になりました。再度届出(申出)は必要ですか?
- Q13:公拡法による届出をしても,国土利用計画法は必要ですか?
- Q14:以前に土地取引を行ったときは,公拡法の届出の届出をした覚えがないのですか?
- Q15:届出より前に買取協議の不成立までの停止条件を付けて売買契約をすることはできますか?
Q1:「有償譲渡」とは,通常の売買のほかにどのようなものが該当しますか?
A 通常の売買のほかに,代物弁済・交換など契約に基づく有償の譲渡が該当します。また,代物弁済の予約や売買の予約などについても該当します。
Q2:届出の面積は,登記簿面積と実測面積のどちらで判断しますか?
A 届出の面積を実測している場合は,実測面積で判断します。実測面積がわからない場合には登記簿面積で判断します。
Q3:市街化区域と市街化調整区域にまたがっている土地はどのように判断しますか?
A 市街化区域のみの土地(面積)で判断します。
Q4:マンションの一室の売買するのですが,届出は必要ですか?
A マンションの一室などの区分所有権を売買をする場合は,必要ありません。
ただし,共有しているマンションの土地を,共有者全員で有償譲渡する場合は必要です。
Q5:まだ譲渡先が決まっていないのですが,届出はできますか?
A 土地の譲渡の届出はできません。
ただし,土地の買取希望の申出はできます。この場合,買取希望なしの通知等を受けた後,1年間は届出が不要となります。
Q6:届出は売買契約後でもできますか?
A できません。
ただし,買取協議が不成立となった場合に有償譲渡が有効となるような停止条件を付した譲渡契約の場合は,届出より前に契約を締結することが可能です。
Q7:届出(申出)は土地の所有者本人が直接行わないといけないのですか?
A 代理人による届出(申出)をすることもできます。代理人による届出(申出)を行う場合は,委任状が必要になります。
Q8:届出(申出)をしてから結果がでるまでどのくらいかかりますか?
A 届出(申出)のあった日から起算して3週間以内に買取協議をするかしないかの結果を通知します。
Q9:届出(申出)をした結果は,どのような形で知らされますか?
A 通知書を送付します。
Q10:高知市等が買取を希望した場合,売らないといけないのですか?
A 必ずしも売らなければならないものではありませんが,買取協議を行う旨の通知を受けた場合,災害などの正当な理由があり,やむを得ない場合を除き,協議に応じていただく必要があります。
Q11:買取価格は,希望する価格になるのでしょうか?
A 買取価格は,地価公示価格等の基準価格をもって算定されます。
Q12:「買取希望なし」との通知後,譲り渡そうする相手方が変更になりました。再度届出(申出)は必要ですか?
A 「買取希望なし」との通知があった日から1年間が経過するまでの間は,譲渡相手又は譲渡予定金額等の変更があった場合でも,届出(申出)は必要ありません。
ただし,届出時から所有者が変更になった場合には,1年以内であっても届出(申出)が必要になります。
Q13:公拡法による届出をしても,国土利用計画法は必要ですか?
A 必要です。公拡法と国土利用計画法では,法の趣旨,届出義務者及び届出のタイミング等が異なります。
Q14:以前に土地取引を行ったときは,国土利用計画法の届出は出したのですが,公拡法の届出をした覚えがないのですか?
A 平成10年8月31日までは,国土利用計画法は事前届出制であり,届出を出すことにより,公拡法の届出をしたとみなされていたため,公拡法の届出が不要となる場合がありました。なお,現在,国土利用計画法は事後届出制に移行しています。
Q15:届出より前に買取協議の不成立までの停止条件を付けて売買契約をすることはできますか?
A 買取協議が不成立となった場合に有償譲渡が有効となるような停止条件を付した譲渡契約の場合は,届出より前に売買契約できます。
ただし,買取協議が成立した場合に有償譲渡が無効とする解除条件を付した譲渡契約は,解除条件(買取協議の成立)が成就するまでの間は有償譲渡が有効であるため,公拡法に反する契約となります。
税制上の措置
買取協議の成立により,土地を県や市町村などへ売却した場合,租税特別措置法により,譲渡所得から1,500万円の控除があります。控除の要件等については,所轄の税務署へご相談・ご確認ください。