本文
生産緑地地区の指定について
生産緑地制度とは
都市における農地等の適正な保全により,良好な都市環境の形成を図る制度であり,転用制限の強化を前提に税制措置が講じられる,法律と税制が一体となった制度です。
指定の条件や手続き等の詳細についてはこちらをご覧ください。
※令和6年1月1日に「高知市生産緑地地区の指定等に関する要綱 」の一部改正を行い,指定要件の見直しを行いました。
改正内容
改正前:農地の主たる従事者及びその世帯員等の経営農地面積の合計が4,000m2以上であること。
改正後:農地の主たる従事者及びその世帯員等の経営農地面積の合計が1,000m2以上であること。
生産緑地地区の指定について
生産緑地地区は,農地等の生産活動により生まれた優れた緑地機能及び多目的保留地機能に着眼し,都市計画上,市街化区域内にある農地を保全し,良好なまちづくりを図ろうとするものです。
令和6年1月1日付け生産緑地地区の変更
令和6年1月1日付けで次の区域を生産緑地地区に追加しましたのでお知らせします。
生産緑地地区に追加する区域
高知市福井町及び福井東町の各一部
※詳細な位置はこちらをご覧ください。
・令和6年1月1日指定区域 [PDFファイル/42.35MB]
令和5年1月1日付け生産緑地地区の変更
令和5年1月1日付けで次の区域を生産緑地地区に追加しましたのでお知らせします。
生産緑地地区に追加する区域
高知市神田,福井町,万々及び中万々の各一部
※詳細な位置はこちらをご覧ください。
・令和5年1月1日指定区域 [PDFファイル/11.63MB]
令和4年1月1日付け生産緑地地区の変更
令和4年1月1日付けで次の区域を生産緑地地区に追加しましたのでお知らせします。
生産緑地地区に追加する区域
高知市福井町の一部
※詳細な位置はこちらをご覧ください。
・令和4年1月1日指定区域 [PDFファイル/4.48MB]
令和3年1月1日付け生産緑地地区の変更
令和3年1月1日付けで次の区域を生産緑地地区に追加しましたのでお知らせします。
生産緑地地区に追加する区域
高知市万々,福井町,神田,朝倉甲,朝倉戊,朝倉丙及び介良乙の各一部
※詳細な位置はこちらをご覧ください。
・令和3年1月1日指定区域 [PDFファイル/5.78MB]
令和2年1月1日付け生産緑地地区の決定
生産緑地地区の区域
高知市中久万,南久万,西久万,万々,中万々,南万々,福井町,福井扇町,福井東町,八反町二丁目,新屋敷二丁目,新田町,北新田町,南新田町,役知町,潮新町二丁目,萩町一丁目,高須新町三丁目及び朝倉横町の各一部
※詳細な位置はこちらをご覧ください。