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本文

耐震改修促進法改正に伴う大規模建築物の耐震診断義務化について

耐震改修促進法改正概要

 旧耐震建築物のうち、不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物で大規模なものの所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(※)に報告しなければならないと改正されました。

 ※所管行政庁とは、高知県では、高知市内は高知市長、それ以外の地域は高知県知事のことをいいます。従って、高知市内にある対象建築物については高知市長に報告することになります。

施行日

 平成25年11月25日

対象建築物(建築物1棟毎に適用する)

 旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前に着工した建築物)又は旧耐震建築物の部分を有する建築物で、下表の用途及び規模に該当するもの。

用途

規模(階数、延べ面積)

小学校、中学校、中等教育学校の前期過程もしくは特別支援学校

階数2以上かつ3,000平方メートル以上

※屋内運動場の面積を含む

体育館(一般公共の用に供されるもの)

階数1以上かつ5,000平方メートル以上

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

病院、診療所

劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会場、公会堂

展示場

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

ホテル、旅館

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの

階数2以上かつ5,000平方メートル以上

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

幼稚園、保育所

階数2以上かつ1,500平方メートル以上

博物館、美術館、図書館

階数3以上かつ5,000平方メートル以上

遊技場

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

車両の停車場又は船舶もしくは飛行機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

5,000平方メートル以上かつ敷地境界線から一定距離以内に存する建築物

建築物の1棟についての高知市の扱い

 エキスパンションジョイント等により構造上分離された建築物については、耐震診断義務付けの要否を個別に判断しますので問い合わせをお願いします。

報告期限

 平成27年12月末

報告先

 高知市都市建設部建築指導課

 住所 〒780-8571 

     高知市本町5丁目1番45号