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耐震改修促進法の改正について
背景
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が,平成25年11月25日に施行されました。
改正の概要
(1)建築物の耐震化の促進のための規制強化
※ 原則として,昭和56年5月31日以前に着工した建築物(同年6月1日以後に増築等の工事を行い,建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く。)が対象となります。
a 不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け
不特定多数の者が利用する建築物,避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場,処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は,耐震診断を行い,その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告しなければなりません。
※ 要緊急安全確認大規模建築物の用途,規模の詳細については,こちらのページを参照してください。
※ 階数には地階を含みます。(例:地上2階,地下1階の場合の階数は「3」)
b 大規模な地震が発生した場合においてその利用の確保が公益上必要な建築物等に対する耐震診断の義務付け
県又は市町が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物,県が指定する庁舎,避難所等の防災拠点建築物の所有者は,耐震診断を行い,その結果を所定の期日までに所管行政庁に報告しなければなりません。
※ 県,市町の耐震改修促進計画により,対象となる建築物及び耐震診断の結果の報告期日が定められます。
c 耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大
昭和56年6月1日以降の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物について,耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられます。
(2)建築物の耐震化の円滑な促進のための措置
a 耐震改修計画の認定基準の緩和(増築,改築の範囲の拡大)及び認定に係る建築物の容積率,建ぺい率の特例措置の創設
所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲が拡大され,増築に係る容積率及び建ぺい率の特例措置が講じられます。
b 建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設
建築物の地震に対する安全性に係る認定制度が創設され,当該認定を受けた建築物の所有者は,当該建築物等にその旨の表示をすることができるようになります。
c 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度が創設され,当該認定を受けた区分所有建築物については,区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修を行うことができるようになります。
関連情報
- 報告及び各認定申請については、こちらのページを参照して下さい。
- 国土交通省ホームページにも上記の法改正の概要の説明がありますので,ご覧ください。
- 国土交通省住宅局監修の耐震改修促進法の改正関連パンフレットもご覧ください。