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道路に接していない土地での建築(建築基準法第43条第2項)
建築基準法では,都市計画区域※および準都市計画区域内の建築物の敷地は建築基準法第42条に掲げる道路(以下,建築基準法上の道路)に2m以上接しなければならないことになっています。
しかし,実際にはさまざまな理由でこの規定にあてはまらない敷地が存在します。このような敷地であっても交通上,安全上,防火上,衛生上支障がないと認められる場合は高知市長の認定または許可を受けて建築することができます。
※高知市では重倉,久礼野,七ツ淵,行川,針原,上里,領家,唐岩,旧鏡村および旧土佐山村を除いた市域が該当します。なお,高知市に準都市計画区域はありません。
認定とは
- 認定を受けることができるのは,農道や水路をはさんで建築基準法上の道路に接する場合などに限られ,許可よりも短い期間で審査することができます。ただし,用途や規模等の規制があります。
- ・用途:建築基準法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途(※1)以外
- ・規模:延べ面積500m2以内
- ・その他:高知県建築基準法施行条例により,敷地等と道路との関係に関して,制限を付加している建築物(※2)以外
- ※1 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
- ※2 ホテル,旅館,共同住宅,寄宿舎で200m2を超えるもの
- 自動車車庫,自動車修理工場で50m2を超えるもの
- 認定申請手数料は27,000円です。(高知市収入証紙)
- ・認定基準(建築基準法第43条第2項第一号) [PDFファイル/50KB]
許可とは
許可基準は認定基準よりも幅広い状況に対応していますが,認定よりも審査期間が長くなります。また,敷地の状況によって敷地境界の後退や,容積率の低減などの条件を付加することがあります。
許可申請手数料は33,000円です。(高知市収入証紙)
・ 許可基準(建築基準法第43条第2項第二号)[PDFファイル/167KB]
手続きの流れ
事前相談→事前協議→認定または許可申請→認定または許可書の交付→確認申請
・法第43条第2項認定・許可手続きの流れ[PDFファイル/489KB]
1 事前相談
建築しようとする敷地が認定または許可の基準に該当するかどうか判断するため「事前相談」を建築指導課に申し込んでください。現地を確認し,認定・許可の可否と該当基準を回答します。
様式 | ファイル形式 | 添付書類等 | |
Excel | |||
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〇 [Excelファイル/21KB] |
● [PDFファイル/166KB] |
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2 事前協議
事前相談で認定・許可の基準に該当する回答があった場合,認定申請または許可申請を行う前に具体的な計画案が基準に適合しているか事前協議において確認します。事前協議の申請には次に掲げる図面の添付が必要となります。
様式 | ファイル形式 | 添付書類等 | |
Excel | |||
建築基準法第43条第2項事前協議書 |
〇[Excelファイル/27KB] |
●[PDFファイル/614KB] |
※各2部提出
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3 認定(許可)申請
事前協議の完了後,認定または許可申請書を提出してください。
事前相談の後に,土地の所有者の変更があった場合は,土地の登記簿など申請者が権利を有することが確認できる資料を添付してください。
様式 | ファイル形式 | 添付書類等 | |
Word | |||
【認定】建築基準法第43条第2項第1号の認定申請書(第48号様式) |
● [Wordファイル/64KB] | 〇 [PDFファイル/216KB] |
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【許可】建築基準法第43条第2項第2号の許可申請書(第43号様式) | ● [Wordファイル/74KB] |
〇 [PDFファイル/229KB] |
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