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木造住宅の除却工事の補助制度

申請受付状況

 令和6年度の除却工事補助金の申請受付状況

  残件数 28 (令和6年12月3日現在)

 ※予算が上限に達した場合,受付を一時停止いたします。

概要

 この事業は,耐震性のない(大地震が起きた場合に倒壊の危険性がある)木造住宅の除却工事を行う方に対して,工事費用の一部を助成する制度です。

 ・パンフレット (R6.4~) [PDFファイル/745KB]

 ・高知市住宅耐震改修費補助金交付要綱 [PDFファイル/239KB]

  木造住宅工事ショベルカー解体後解体家屋

受付

 令和6年4月1日から(その年度の予算が終了した場合は受付できません)

改正のお知らせ

 【令和6年4月1日~】
 「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用して耐震診断なしで申請できるようになりました。

対象住宅

 次の要件をすべて満たす昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(共同住宅・長屋を含む)。(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて昭和56年6月1日以降に建築されている場合も,対象となる可能性がありますのでご相談ください。)

  • 「高知市木造住宅耐震診断」の結果,住宅耐震診断上部構造評点のうち最小値が1.0未満と診断された住宅,又は「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し,高知市が倒壊の危険性があると判断した住宅
  • 過去に耐震改修補助を受けていない住宅

  ※老朽住宅除却事業補助金との併用は不可

  ※店舗等の用途を兼ねるものについては,店舗部分の床面積が,延床面積の2分の1未満であること

  ※丸太組構法,工業化住宅(プレハブ住宅等),ハウスメーカーが建築した枠組壁工法の住宅は対象外

対象者

  • 申請建物の所有者又は所有者の家族
  • 高知県税及び高知市税を滞納していない方

補助金額

次のア〜ウのいずれか少ない金額(千円未満切捨て)

 ア 除却工事費×23%

 イ 22,000円×住宅の延床面積m2(※)×23%

 ウ 300,000円

 ※昭和56年6月1日以降の増改築等がある場合は延床面積から除外 

工事

  次の要件のどちらかに該当する工事業者と請負契約を結んで実施する除却工事が対象

  • 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者

容易診断について

容易診断とは,所有者等が自ら建物の調査を行う方法です。
「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し,高知市が倒壊の危険性があると判断した場合に補助金の申請ができるようになります。
倒壊の危険性があると判断できない場合は,診断士の木造住宅耐震診断を受けていただくようになります。
※所有者等が調査できない場合は解体業者等に委任することも可能です。

旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票 [Wordファイル/24KB]
調査票の見本(書き方) [Wordファイル/30KB]

【容易診断のやり方】
 (1)建物全体の写真を1枚撮る。
 (2)建物の欠損部分や被害部分の写真を1項目ごと2~3枚の写真を撮る。
 (3)写真と調査票を持って建築指導課の窓口で事前相談する。
 (4)高知市が判定を行う。
 (5)倒壊の危険性があると判断されれば補助金の認定申請を行う。判断されなければ診断士の診断を受ける。

様式

 書類の様式は以下の表よりダウンロードしてください。 

提出書類一覧
  提出   書類名 様式号 word pdf
1 補助事業認定申請   補助事業認定申請書(除却工事) 1の2

〇 [Wordファイル/20KB]

〇 [PDFファイル/102KB]

事業計画書
(除却工事)

別紙 〇 [Wordファイル/51KB] ○ [PDFファイル/63KB]
  委任状(除却工事) 別紙 〇 [Wordファイル/41KB] 〇 [PDFファイル/49KB]
  容易診断調査票 別紙 〇 [Wordファイル/24KB] 〇 [PDFファイル/632KB]
変更 補助事業変更等承認申請書 3 〇 [Wordファイル/32KB] 〇 [PDFファイル/52KB]
2 補助金交付申請   補助金交付申請書
(除却工事)

4の3

〇 [Wordファイル/34KB]

〇 [PDFファイル/69KB]

3 補助金交付請求   補助金交付請求書
(除却工事)
6の2  〇 [Wordファイル/31KB] 〇 [PDFファイル/50KB]
代理受領利用 補助金交付請求書
(除却工事)
(代理受領)
7の2  〇 [Wordファイル/31KB] 〇 [PDFファイル/51KB]
請求及び受領に関する委任状 8の2  〇 [Wordファイル/33KB] 〇 [PDFファイル/57KB]

※ 県税が課税されていない場合は,申立書 [PDFファイル/49KB]を提出してください

※ 補助金交付請求書には口座振替申出書 [Wordファイル/35KB]を添付してください

※ 申請者が法人の場合は,認定申請書の提出の際に,消費税補償要否フロー [PDFファイル/43KB]を添付してください

代理受領制度について

 代理受領とは,住宅の除却工事において申請者が受け取る予定の補助金を直接市から工事業者の皆さんへ支払うことです。これにより申請者は実際の費用と補助金との差額(自己負担額のみ)を工事業者に支払うだけで工事が可能となります。
 代理受領をする場合は,申請者と工事業者で十分に話し合いをお願いします。
 前払い等で申請者が自己負担額を超える金額を工事業者に支払っている場合は対象外です。

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