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要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果の公表について

要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断の義務付けについて

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき,「高知県耐震改修促進計画」で指定された「要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)(※1)」の所有者は、自ら耐震診断を実施し,その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ,報告を受けた所管行政庁はその内容を公表すること(※2)とされています。

※1 要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)とは
 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた病院や官公署などの建築物で,大規模な地震の発災時に,その利用を確保することが公益上重要な建築物として「高知県耐震改修促進計画」に記載された建築物です。
 高知県耐震改修促進計画(高知県建築指導課のホームページへ)

※2 公表内容
 高知市が所管する区域の対象建築物について,診断結果は次のとおりです。
 防災拠点建築物 耐震診断の結果の公表リスト [PDFファイル/190KB] 

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