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改葬許可について(遺骨の移動)

改葬許可について

改葬(遺骨の移動)を行おうとするときは,市の許可を得る必要があります。(墓埋法 第5条)

1.有縁の墓地を改葬する場合

 高知市内にある墓地(お骨)を別の墓地へ移転するときには,事前に改葬許可申請を高知市役所環境保全課へ提出して,改葬許可を受けてから取り出し(掘り出し)してください。
 なお,この申請時には移転先の墓地の利用許可を受けていることが必要です。
 申請手続きの詳細,様式等については,下記をご覧ください。

2.無縁の墓地を改葬する場合

 無縁墓地を改葬する場合には,無縁墓地改葬許可申請を提出して,許可を受けてから,取り出し(掘り出し)をしてください。
 なお,この場合には申請の1年前から,現地に無縁改葬を行う旨の立札設置や,官報への掲載をしておく必要があります。(「無縁墳墓等の改葬を計画される方へ」をご覧ください。)
 申請手続きの詳細,様式等については,下記をご覧ください。

3.改葬許可申請の方法

 改葬許可申請書(用紙の大きさはA4)を高知市環境保全課へ提出してください。郵送による申請も受付いたします。
 有縁改葬許可申請の場合は,受付後,不備がなければ通常約1週間で許可証ができます。
(課でお渡しします。ご希望の方には郵送することもできます。郵送の場合には,お手元に届くまでに日数を要しますので,できるだけ早めに申請書をご提出ください。)