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本文

土壌汚染対策法について

 

1 目的

 この法律は,土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により,土壌汚染対策の実施を図り,もって国民の健康を保護することを目的としています。​

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2 特定有害物質について

​ 本法の対象となる物質は土壌に含まれる事に起因して健康被害を生ずるおそれがあるものとして26種類が定められています。

第一種特定有害物質

(揮発性有機化合物)

 

・クロロエチレン

・四塩化炭素

・1,2-ジクロロエタン

・1,1-ジクロロエチレン

・1,2-ジクロロエチレン

・1,3-ジクロロプロペン

・ジクロロメタン

・テトラクロロエチレン

・1,1,1-トリクロロエタン

・1,1,2-トリクロロエタン

・トリクロロエチレン

・ベンゼン

第二種特定有害物質

(重金属等)

 

・カドミウム及びその化合物

・六価クロム化合物

・シアン化合物

・水銀及びその化合物

・セレン及びその化合物

・鉛及びその化合物

・砒素及びその化合物

・ふっ素及びその化合物

・ほう素及びその化合物

 

 

 

第三種特定有害物質

(農薬・その他)

 

・シマジン

・チオベンカルブ

・チウラム

・PCB

・有機りん化合物

 

 

 

 

 

 

 

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3 土壌汚染調査契機について

 本法では,調査を行う必要性の大きい一定の契機に土壌汚染の調査を行うことになっています。具体的には次の(1)から(3)までの場合に土壌の汚染について調査し,高知市にその結果を報告する義務が生じます。

 

(1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)

 有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法に規定する特定施設で特定有害物質を製造し,使用し,又は処理するもの)の使用の廃止時に土地の所有者等に土壌汚染状況の調査義務が発生し,調査結果を120日以内に高知市まで報告する必要があります。

 特に,クリーニング店においてドライクリーニングの洗剤としてテトラクロロエチレン(パーク,パークロロエチレン,PCEとも呼びます。)等が使われていた場合,これらの施設の使用廃止時にも土壌汚染状況の調査が必要となりますので,環境保全課へご相談ください。

 また,土地利用方法からみて,土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがないと知事等の確認を受けた場合は調査義務が一時的に免除されます(法第3条第1項ただし書き 詳しくはこちら)。

(2)土壌汚染の恐れがある土地の形質変更時(法第4条)

 届出様式はこちら

 土木工事や造成工事等で一定規模以上の土地の形質を変更しようとする者は着手する日の30日前までにその内容について届出をしなければなりません。届出の審査結果により,土壌汚染のおそれがあると認められるときは,土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。

  一定規模:通常は土地の形質変更の面積が3,000平方メートル以上。ただし,有害物質使用特定施設が設置されているもしくは廃止された敷地については900平方メートル以上。

(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認められる時(法第5条)

 健康被害が生ずるおそれがあると認められるときは,土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。

 

 上記(1)~(3)のほか,土地の所有者等が自主的に調査した結果を基に区域の指定を任意に申請することが出来ます。(法第14条)

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4 法第3条第1項ただし書きについて

 前述のとおり,有害物質使用特定施設の使用廃止時に原則土壌汚染状況調査が必要です。しかし,一定の要件を満たすことを高知市長が確認できた場合は調査を一時的に免除されます。条件は以下のとおりになります。

 1. 工場または事業場(関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること

 2.小規模な工場等において,事業用の建築物と事業主の住居が同一もしくは近接しており,事業主がその住居に住み続ける場合

 3.その土地が操業中の鉱山やその附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山等の敷地である場合

 ただし書きによる確認を受けたい場合は環境保全課へご連絡ください。また,ただし書きの確認を受けた場合,土地の利用方法や所有者等の変更があった場合に届出が必要となります。

 なお,あくまで調査の一時的な免除であり,将来的には土壌汚染状況調査を行う必要があることにご留意ください。

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5 高知市における区域指定について

  1.要措置区域

 土壌汚染状態に関する基準に適合せず,かつ,健康被害が生ずるおそれのある土地で,汚染除去等の措置を行う必要がある区域となります。

 

 要措置区域について,高知市では現在指定はありません。

 

 2.形質変更時要届出区域

 土壌の汚染状態に関する基準に適合していないが,健康被害が生ずるおそれがない土地で,土地の形質変更の施工方法に規制がかかる区域となります。

 

 形質変更時要届出区域について,高知市では現在指定はありません。

 

※高知市外の指定状況については高知県へお問い合わせください。

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6 汚染土壌処理業の許可について

 汚染土壌処理業の許可についてはこちらをご覧ください。

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7 その他

環境省HP パンフレット「土壌汚染法のしくみ」(環境省へリンク)

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