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騒音規制法及び振動規制法について

1 目的

指定地域内の著しい騒音や振動を発する施設(特定施設)を持つ工場及び事業場(特定工場)における事業活動に伴う騒音及び振動について届出義務や規制基準を定めることで生活環境の保全を目的としています。

建設工事に伴う音と振動についてはこちら(特定建設作業について)

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2 指定地域について

騒音規制法及び振動規制法において,生活環境を保全すべき地域について特定工場から出る騒音及び振動を規制することになっています。高知市では都市計画法に基づき地域を指定しています。

 

都市計画法に 騒音規制法に 振動規制法に 特定建設作業
基づく用途地域 基づく地域指定 基づく地域指定 の区域区分
      (騒音・振動)
第1種低層住居専用地域 第1種区域 第1種区域​ 第1号区域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域 第2種区域​
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 第3種区域​ 第2種区域​
商業地域
準工業地域
工業地域 第4種区域​ 第2号区域
工業専用地域 無指定地域 無指定地域 無指定地
市街化調整地域
都市計画区域外

(注) 

〇都市計画公園等に指定されている地域は周辺の指定に準じて騒音規制法に基づく地域の指定をしている。

〇都市計画法の用途地域の指定に騒音規制法,振動規制法の地域指定,特定建設作業の区域区分の指定が一部準じていない地域がある。

例)南海化学(株)土佐工場,東洋電化工業(株)及び宇治電化学工業(株)周辺

工業専用地域→第4種区域(騒音規制法),第2種区域(振動規制法),第2号区域(特定建設作業の区域区分)

旧鏡村,旧土佐山村及び一部の旧春野町地域は無指定地域です。(春野町南ヶ丘のみ地域指定あり)

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3 規制基準について

特定工場は昼間,夜間,朝夕の時間帯において指定地域ごとに規制基準を守らなければなりません。また,高知市では条例等において上乗せ基準はありません。

騒音・振動に係る規制基準はこちら

 

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4 特定施設について

特定施設とは工場または事業場に設置されている施設のうち,著しい騒音と振動を発生させる施設と定義されています。施設の種類や出力の大きさによって決まっています。

騒音規制法特定施設一覧はこちら

振動規制法特定施設一覧はこちら

高知県公害防止条例特定施設一覧はこちら

高知市公害防止条例特定施設一覧はこちら

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5 届出

各種指定地域において上記特定施設を設置する場合は設置工事の30日前(市条例においては60日前)までに設置届出を2部提出する必要があります。また,特定施設の種類によっては複数の法,条例に係る届出の提出が必要な場合があります。

例) 送風機7.5kwを設置する場合

(1)騒音規制法(送風機7.5kw以上に該当)

(2)高知県公害防止条例(送風機2.25kw以上に該当)

(3)高知市公害防止条例(法,高知県条例の届出がある場合に該当)

その他,特定施設の数等の変更,氏名等の変更,廃止,承継等の場合にも届出が必要となります。詳しくは環境保全課までお問い合わせください。

届出様式一覧はこちら

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