本文
水質汚濁防止法届出様式
水質汚濁防止法に関する手続
目次
特定施設
水質汚濁防止法では,工場及び事業場における事業活動に伴う排出を規制しています。以下の一覧に掲げる施設を設置し,公共用水域への排水のある工場等は,次項に掲げる様式による届出が必要です。
規制基準
前項の施設を設置する,有害物質を使用する工場及び事業場又は日間平均排水量50m3/日以上工場及び事業所には,排水基準が課せられ,排水基準に適合しない排水は排出してはいけません。
水質汚濁防止法の届出様式
前項一覧に該当する施設を設置する場合や,すでに設置されている施設や事業所について変更がある場合,以下の1.~4.の内,必要な届出を提出してください。
また,施設の破損等によって排水基準に適合しないおそれのある水が公共用水域に排出された又は地下へ浸透して人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある等の場合,5.の届出を提出してください。
1.特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用,変更)の届出
案内情報 | 法令等の名称 | 水質汚濁防止法 |
手続名 | 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用,変更) | |
手続根拠 | 水質汚濁防止法第5条,6条,7条 | |
手続対象者 | 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置,変更,使用しようとする者 | |
提出時期 |
(設置) 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとする日の61日前まで (変更) 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等を変更しようとする日の61日前まで (使用) 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となった日から30日以内まで |
|
提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください |
|
手数料 | - | |
添付書類・部数 |
(添付書類)
(部数) 正本 1部 副本 1部 |
|
届出書様式 |
施行規則で定める様式第1 |
|
記入例 |
2.氏名の変更等の届出
3.特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の承継の届出
4.使用廃止の届出
案内情報 | 法令等の名称 | 水質汚濁防止法 |
手続名 | 使用廃止の届出 | |
手続根拠 |
水質汚濁防止法第10条 |
|
手続対象者 |
施設を設置している代表者 |
|
提出時期 | 発生した日から30日以内 | |
提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください |
|
手数料 |
- | |
添付書類・部数 |
(部数) 正本 1部 副本 1部 |
|
届出書様式 |
施行規則で定める様式第5 |
|
記入例 |
5.事故発生状況報告届出書
案内情報 | 法令等の名称 | 水質汚濁防止法 |
手続名 | 事故発生状況報告の届出 | |
手続根拠 |
水質汚濁防止法第14条の2 |
|
手続対象者 |
施設を設置している代表者 |
|
提出期限 |
発生後速やかに | |
提出方法 |
窓口まで直接お持ちくださるか,郵送やメール等でお送りください |
|
手数料 |
- | |
添付書類・部数 |
(添付書類) (部数) 正本 1部 副本 1部 |
|
届出書様式 |
高知市公害防止条例の事故発生状況報告書と共通になります。 高知市公害防止条例 事故発生状況報告書をご確認ください。 |
なお,ご不明な点等ございましたら以下までお問い合わせください。