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遺跡のある土地で土木工事を行う際の手続きについて
1.遺跡地かどうか確認したい
遺跡(埋蔵文化財)は『文化財保護法』により「貴重な国民的財産」と位置づけられています。
地下にある遺跡については,従来の発掘や分布調査の結果により,その範囲を高知市遺跡地図に表示しています。これは民権・文化財課において閲覧が可能です。また当課ホームページにおいても,概略がご覧いただけますが,境界等の細部については,お電話やFax等で当課にお問い合わせ下さい。
書類での回答が必要な場合,別紙様式:「照会」(現地案内図・計画範囲図を添付)を2部お持ちいただければ,当課経由で高知県から回答書類が送付されます。
この手続きの際,遺跡への影響の判断が困難である場合,事前に試掘調査実施のお願いをする場合があります。試掘調査は国・市の予算で対応いたします。
2.遺跡地内を掘る土木工事等を行う場合の手続き
『文化財保護法』により,事業主は工事着工の60日前(間に合わない場合,できるだけ早急に)までに,「埋蔵文化財発掘の届出(公的機関は通知)」(位置図・平面図・断面図・基礎伏図等地下の掘削部分の判る図面を添付)の提出が義務づけられています。
2部を当課に提出いただいた後,高知県に送付します。後日,従来の調査結果等をもとに,次のいずれかを指示する回答文書が送付されます。必ず回答を受領した後,指示・勧告を了解したうえで工事を開始してください。
ア.工事前に「発掘調査」を実施し,報告書による記録保存を行ってください。
イ.工事実施の際,市教育委員会職員が立ち会う「工事立会」を受けてください。
ウ.遺跡地内であることを認識したうえで「慎重工事」をしてください。
エ.工事が遺跡には影響しないため,「支障無し」です。
3.発掘調査の実施について
遺跡は破壊されると永久に失われますので,可能な限り事前の協議において位置や工法の変更,盛土等により影響が及ばないようにお願いしています。
発掘調査は,やむを得ず遺跡が破壊される場合,詳細な調査を実施し報告書を刊行することで,国民への情報公開を行うものです。
この場合,発掘調査に要する全経費等を含めたご協力を,遺跡を壊して事業を行う開発者様にお願いすることになりますので,詳細は当課埋蔵文化財担当にご相談ください。
なお,個人が自己占有住宅を建築する場合に限っては,国・市が発掘調査費用を負担することができますので,該当するかどうかをお問い合わせください。
4.試掘調査・発掘調査が必要な場合の提出書類
調査は原則として市教育委員会等,公的機関が行いますので,土地の所有者・占有者の方の「発掘調査承諾書」及び「同意書」のご提出をお願いいたします。
5.遺跡を発見した時の手続き
これまで「高知市遺跡地図」に含まれていない場所でも,未発見の遺跡が埋もれていることがあります。遺跡とみられる土器や石製品・石敷・構築物の跡などが発見された場合は,ただちに工事を中止し,当課埋蔵文化財担当にご連絡ください。破壊を続けた場合,違法行為となり,処罰されることがあります。
特に,遺跡地に近い場所や,遺跡地図にピンクで塗られている「郭中(かちゅう)参考地」(かつて高知城下町があり,侍屋敷が存在した地域)には遺跡の残存する可能性があります。詳しくは当課埋蔵文化財担当にお問い合わせください。