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史跡名勝天然記念物の現状変更行為を行う際の手続について

【現状変更行為とは】

 現状変更行為とは,史跡名勝天然記念物に対して,その現状を変更し,又は保存に影響を及ぼす行為を指します。史跡等の指定地内では,指定文化財を保護するため,建物や工作物の整備,除去,土木工事等による掘削,樹木の伐採等の現状変更行為を行う場合に,事前に法令に基づく現状変更許可申請が必要です。
 具体的には,次のような行為が該当します。

・ 建築物の新築,改築,増築,撤去

・ 住宅の外壁補修・塗り替え

・ 工作物(看板・フェンス・電柱・電線・ガス管・水管・下水管等)の設置,改修,撤去

・ 仮設物(舞台やテント等)の設置,撤去

・ 道路の新設,舗装,修繕

・ 河川内の掘削,土砂撤去

・ 木竹の伐採・植栽,植物の採取,動物の捕獲・飼育

・ 土地の形質の変更(掘削・盛土・切土等),土壌・岩石の採取

・ 記念物指定された動植物の移動,個体の保護,生息状況の調査,標識や発信機等の装着

許可には様々な条件があります。現状変更行為を予定している場合は,事前に民権・文化財課まで御相談ください。
また,高知城や丸ノ内緑地等でイベントを行われる際の現状変更許可申請については,下記ページを御覧ください。

【現状変更手続の流れ】

 現状変更行為を行う予定がある場合,現状変更等の場所及び内容について高知市民権・文化財課まで御相談ください。なお,場所や内容によって,国の許可が必要なものがあります。その場合は,許可まで2か月程度期間が必要になりますので,余裕をもった申請をお願いします。

【提出書類】

 下記の書類を民権・文化財課へ提出してください。
 添付書類は申請内容により異なるものがありますので,詳細は民権・文化財課までお問い合わせください。

1 現状変更を申請するとき

〇 現状変更許可申請書
〇 添付書類(主なもの)
・ 現状変更等の仕様書及び設計図(平面図,立面図,配置図,基礎伏図,基礎断面図等)

・ 実測図(現状変更に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地形を示したもの)

・ 写真(現況写真等)

・ 現状変更が必要なことを証明する資料(他の法令に基づく書類がある場合など)

・ 土地所有者又は占有者の承諾書(許可申請者が所有者又は占有者と異なる場合)

・ 委任状(申請手続を業者などに委任する場合,様式任意)

2 現状変更が終了したとき

〇 現状変更終了報告書
〇 添付書類(主なもの)
・ 現地確認写真(現状変更前,現状変更実施中,現状変更終了後の写真等,複数方向からの写真)

【その他】

 史跡等の現状変更の許可基準は,一律に定めることが困難なため,申請行為ごとに個別の判断となります。
 なお,現状変更の許可を受けた後,現状変更行為の計画内容や期間に変更がある場合は,別途手続が必要となります。お早めに民権・文化財課まで御相談ください。
 現状変更申請書と現状変更終了報告書の様式は,下記のファイルをダウンロードし,必要に応じて書き換えてお使いください。

【様式】

現状変更許可申請書  [Wordファイル/33KB]
現状変更終了報告書  [Wordファイル/32KB]