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高知城や丸ノ内緑地等でイベントを行う際の注意点について

 高知城や丸ノ内緑地等は国の史跡(高知城跡)に指定されており(以下「高知城跡」という),その周辺には遺跡(埋蔵文化財)が多く存在しています。そのため,高知城跡で舞台やテントの設置,土木工事といった現状を変更する行為,又は保存に影響を及ぼす行為を行う場合は,事前に文化財保護法に基づく現状変更許可申請が必要となります。
 現状変更行為の具体例については,下記のページを御覧ください。

【現状変更手続の流れ】

 現状変更行為を行う予定がある場合,現状変更等の場所及び内容について高知市民権・文化財課へ御相談ください。なお,場所や内容によっては,国の許可が必要なものがあります。その場合は,許可まで2か月程度期間が必要となりますので,余裕をもった申請をお願いします。
現状変更申請フローチャート  [PDFファイル/313KB]

【提出書類】

 下記の書類を民権・文化財課へ提出してください。
 添付書類は申請内容により異なるものがあります。
 高知城跡に係る現状変更許可申請の場合は,下記の「添付書類チェックリスト(丸ノ内緑地を除く高知城跡)」又は「添付書類チェックリスト(丸ノ内緑地)」を御覧ください。
 なお,高知城跡の現状変更許可申請には,管理団体である高知県の意見書の添付が必要です。意見書については実施内容とともに事前に高知県歴史文化財課へ御相談ください。

1 現状変更を申請するとき

〇 現状変更許可申請書
〇 添付書類(主なもの)
・ 現状変更等の仕様書及び設計図(平面図,立面図,配置図,基礎伏図,基礎断面図等)

・ 実測図(現状変更に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地形を示したもの)

・ 写真(現況写真等)

・ 現状変更が必要なことを証明する資料(他の法令に基づく書類がある場合など)

・ 土地所有者又は占有者の承諾書(許可申請者が所有者又は占有者と異なる場合)

・ 委任状(申請手続きを業者などに委任する場合,様式任意)

2 現状変更が終了したとき

〇 現状変更終了報告書
〇 添付書類(主なもの)
・ 現地確認写真(現状変更前,現状変更実施中,現状変更終了後の写真等,複数方向からの写真)

【その他】

 史跡等の現状変更の許可基準は,一律に定めることが困難なため,申請行為ごとに個別の判断となります。
 また,丸ノ内緑地の使用については,別途高知市都市公園条例に基づき,都市公園使用許可申請書の提出が必要となります。丸ノ内緑地にて現状変更行為を予定している場合は,現状変更許可申請の前に,高知市みどり課にて手続を行ってください。
 なお,現状変更の許可を受けた後,現状変更行為の計画内容や期間に変更がある場合は,別途手続が必要となります。お早めに民権・文化財課まで御相談ください。
 現状変更申請書と現状変更終了報告書の様式は,下記のファイルをダウンロードし,必要に応じて書き換えてお使いください。

【様式】

現状変更許可申請書  [Wordファイル/33KB]
現状変更終了報告書  [Wordファイル/32KB]

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