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高知市公共調達条例について(高知市上下水道局)

 高知市では,発注する工事,役務,物件等の調達において,競争性,公平性等を高めるとともに,調達するものの品質,価格及び履行の適正及び社会的価値の実現及び向上に配慮し,市民の福祉の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的として「高知市公共調達基本条例」を制定し,平成24年4月1日付けで施行しました。

 その後「特定契約制度」に関する条項を加える改正(平成26年9月26日第446回高知市議会定例会において可決)を経て,新たに「高知市公共調達条例」として平成27年10月1日から施行しています。また,平成30年10月1日付けで高知市公共調達条例及び高知市公共調達条例施行規則を一部改正しました。

 「特定契約制度」とは,高知市上下水道局が発注する請負工事や委託業務のうち,条例で定める契約と指定管理協定に係る業務において従事する労働者に,高知市が定める基準額(労働報酬下限額)以上の賃金の支払や「労務台帳」及び「誓約書」の提出を受注者及び受注関係者(下請その他いかなる名称によるかを問わず,高知市上下水道局以外の者から特定契約に係る作業の一部を請け負う者をいう。以下同じ。)に義務付けるものです。

 また,対象となる労働者(退職者を含む)は,高知市が定める基準額(労働報酬下限額)以上の賃金が支払われていない場合は,受注者又は受注関係者もしくは高知市上下水道事業管理者に申し出ることができます。

 このたび,支払を義務付ける「労働報酬下限額」を令和6年1月1日付けで改定し,あわせて「特定契約制度の手引き」等を改訂したのでお知らせします。

 

条例・規程・規則は下記のファイルをご覧ください。

    高知市公共調達条例 [PDFファイル/122KB]

    高知市公共調達条例新旧対照表 [PDFファイル/92KB]

    高知市上下水道事業における高知市公共調達条例施行規程 [PDFファイル/19KB]

    高知市公共調達条例施行規則 [PDFファイル/81KB]

    高知市公共調達条例施行規則新旧対照表 [PDFファイル/56KB]

    様式第1号 高知市公共調達条例に係る誓約書 [Wordファイル/17KB] ※原本を両面印刷して提出

    様式第2号 立入調査員証 [Wordファイル/21KB]

    【記載例】高知市公共調達条例に係る誓約書 [PDFファイル/248KB]

【令和6年1月1日以降に契約又は基本協定を締結する案件】

【令和5年1月1日以降に契約又は基本協定を締結する案件】

【令和4年1月1日から令和4年12月31日までに契約または基本協定を締結している案件】

【令和3年1月1日から令和3年12月31日までに契約または基本協定を締結している案件】

【令和2年1月1日から令和2年12月31日までに契約または基本協定を締結している案件】

【労務台帳様式:特定工事請負契約】

※労務台帳が新しくなりました(令和6年10月9日付け高知県最低賃金の改正を反映)

(1) 表紙  (2)(3)に共通

   労務台帳(提出時用表紙) [Excelファイル/14KB]

 (2) 令和6年1月1日以降に契約又は基本協定を締結している案件用

   労務台帳(特定工事請負契約 R6.1.1以降に締結) [Excelファイル/36KB]

(3) 令和5年12月31日までに契約または基本協定を締結している案件用

   労務台帳 (特定工事請負契約 R5.12.31までに締結) [Excelファイル/85KB]

  (3)の労務台帳は,賃金算定対象期間により様式が分けられています。

  該当する賃金算定対象期間を選択して台帳を作成してください。

≪選択肢≫

  1.賃金算定対象期間 令和6年10月9日以降
  2.賃金算定対象期間に令和6年10月8日と9日を含む
  3.賃金算定対象期間 令和5年10月8日から令和6年10月8日の間

【労務台帳:特定業務委託契約】

※労務台帳が新しくなりました(令和6年10月9日付け高知県最低賃金の改正を反映)

  (1) 表紙    (2)(3)に共通

       労務台帳 (提出時用表紙) [Excelファイル/14KB]

  (2) 令和6年1月1日以降に契約または基本協定を締結している案件用

    労務台帳(特定業務委託契約 R6.1.1以降に締結) [Excelファイル/26KB]

 (3)令和5年12月31日までに契約または基本協定を締結している案件用

  労務台帳(特定業務委託契約) R5.12.31に締結) [Excelファイル/58KB]

  (3)の労務台帳は,賃金算定対象期間により様式が分けられています。

  該当する賃金算定対象期間を選択して台帳を作成してください。

≪選択肢≫

  1.賃金算定対象期間 令和6年10月9日以降
  2.賃金算定対象期間に令和6年10月8日と9日を含む
  3.賃金算定対象期間 令和5年10月8日から令和6年10月8日の間

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