本文
第436回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
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市第 119号 | 平成24年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第 120号 | 平成24年度高知市下水道事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 121号 | 平成24年度高知市中央卸売市場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 122号 | 平成24年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第123号 | 平成24年度高知市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 124号 | 平成24年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 125号 | 高知市定住自立圏振興基金条例制定議案 | 原案可決 |
市第 126号 | 高知市税条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 127号 | 高知市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 128号 | 高知市江ノ口コミュニティセンター条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 129号 | 高知市下知コミュニティセンター条例制定議案 | 原案可決 |
市第 130号 | 高知市保護施設の設置及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 131号 | 高知市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 132号 | 高知市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 133号 | 高知市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 134号 | 高知市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 135号 | 高知市指定障害者支援施設等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 136号 | 高知市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 137号 | 高知市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 138号 | 高知市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 139号 | 高知市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 140号 | 高知市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 141号 | 高知市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 142号 | 高知市指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 143号 | 高知市介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 144号 | 高知市指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 145号 | 高知市指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 146号 | 高知市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 147号 | 高知市医療法施行条例制定議案 | 原案可決 |
市第 148号 | 高知市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 149号 | 高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 150号 | 高知市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 151号 | 高知市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 152号 | 高知市高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定道路の構造に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 153号 | 高知市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 154号 | 高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 155号 | 高知市都市公園条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 156号 | 高知市高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第 157号 | 高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 158号 | 高知市下水道条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 159号 | 高知市防災会議条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 160号 | 平成24年度高知市一般会計補正予算についての市長専決処分の承認議案 | 承 認 |
市第 161号 | 高知中央広域市町村圏事務組合規約の一部変更に関する議案 | 原案可決 |
市第 162号 | 高知中央広域市町村圏事務組合の解散に関する議案 | 原案可決 |
市第 163号 | 高知中央広域市町村圏事務組合の解散に伴う財産処分に関する議案 | 原案可決 |
市第 164号 | 高知中央西部焼却処理事務組合からの脱退に関する議案 | 原案可決 |
市第 165号 | 高知中央西部焼却処理事務組合から本市が脱退することに伴う財産処分に関する議案 | 原案可決 |
市第 166号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第 167号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第 168号 | 保育園園舎の無償譲渡に関する議案 | 原案可決 |
市第 169号 | 不動産取得議案 | 原案可決 |
市第 170号 | 高知市立春野東小学校屋内運動場改築工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第 171号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第 172号 | 地方自治法第 229条第4項の規定に基づく審査請求に関する諮問議案 | 裁決案に異議なき旨答申 |
市第 173号 | 監査委員の選任議案 | 同 意 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
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市議第49号 | 高知市議会委員会条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市議第50号 | 高知市議会会議規則の一部を改正する規則議案 | 原案可決 |
市議第51号 | 高知市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市議第52号 | 高知市議会政務調査費の交付に関する条例の特例に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市議第53号 | 患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第54号 | メタンハイドレートの実用化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第55号 | 国会議員の選挙制度の抜本的な見直しを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第56号 | 防災・減災体制再構築推進基本法(防災・減災ニューディール基本法)の制定を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第57号 | 次代を担う若者世代支援策を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第58号 | 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第59号 | 介護職員処遇改善加算の継続,拡充を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第60号 | 生活保護基準を引き下げないことを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第61号 | 第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京誘致を支援することを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第62号 | B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書議案 | 原案可決 |
市議第63号 | 電気料金の値上げに反対し総括原価方式の見直しを求める意見書議案 | 否 決 |
市議第64号 | 憲法9条を柱に,日米安保条約をなくして,国際平和に貢献することを求める意見書議案 | 否 決 |
市議第65号 | 年金 2.5%引き下げの中止を求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書
難病と言われる疾病には有効な治療薬,治療法がなく,患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ=患者数 1,000人未満)は医療上の必要性が高く,他の医薬品と同様,その開発を円滑に進めることが重要である。
そのため,希少疾患関係患者団体はこれまでに特定疾患への指定及び治療薬開発の推進を求める署名活動やウルトラ・オーファンドラッグ開発支援と我が国の創薬・難病対策に関する要望を提出するなど,政府,関係省庁への積極的な要請活動を行ってきた。その結果,厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会など政府,関係省庁からも前向きな検討が強化されたが,しかし,いまだ創薬実現に向けた明確な前進は見られない。
例えば,近年,独立行政法人国立精神・神経医療研究センターは世界に先駆けて縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(DMRV)治療における「シアル酸補充療法」の開発研究を進め,患者団体の要請に応えた製薬企業が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業を活用して取り組み,医師主導によるDMRV治療薬の第1相試験を終了した。その後も独立行政法人科学技術振興機構 (JST)の研究成果展開事業(A-STEP)の助成を受けたが,第2・第3相試験を行うには10~20億円とも言われる巨額な資金が必要であり,財源不足のため開発が暗礁に乗り上げたままになっている。
難病と闘っている希少疾病患者は,日々進行する病状を抱え,もはや一刻の猶予も待てない探刻な状況であり,はかり知れない不安を抱きながら一日も早い希少疾病の治療法の確立を待ち望んでいる。
よって,国に対して,下記事項を早期に実現するよう強く求める。
記
1.患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発を促進,支援するための法整備を行うこと。
2.遠位型ミオパチーを初めとする希少疾病に関する研究事業のさらなる充実・強化と継続的な支援を行うこと。
3.希少疾病用医薬品の早期承認と医療費補助を含む患者負担軽減のための措置を講ずること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣
メタンハイドレートの実用化を求める意見書
2011年3月に発生した東京電力福島第一原発事故により,現在,日本では原子力に依存しない新しい国づくりへの取り組みが求められている。そのためには,新たなエネルギー資源の開発や再生可能エネルギーの利用拡大などで,分散型エネルギー社会を構築することが望まれる。
そうした中,国内の天然ガス消費量の 100年分にも相当するメタンハイドレートが存在するとの試算もあり,新たなエネルギー資源として注目されている。日本では地層中でメタンガスと水に分解し,回収する減圧法により世界で初めて連続生産に成功,ことし2月には産出試験に向けた事前の掘削作業が東部南海トラフ海域で行われるなど,同開発技術で世界の先頭を走っている。
エネルギー多消費国でありながら,その多くを輸入に頼っている日本にとって,国内で資源を開発し,供給源を求めていくことは,将来のエネルギー安全保障を確立する上で避けられない国家の重要課題であり,原発依存を段階的に縮小していくためにも,メタンハイドレートは貴重な国内資源として一日も早い実用化が求められる。
よって,政府においては,メタンハイドレートの実用化を本格的に進める上で必要となる大幅な予算措置や,実用化を強力に推進するよう下記の取り組みを求める。
記
1.現在の採掘事業以外に,可能性のある他の海域でも採掘が開始できるよう大胆な予算投入を行うこと。
2.採掘技術を中心とした人材の確保や産学連携や,民間投資を促す国家的プロジェクトとして,事業の安定性に資する予算措置を行うこと。
3.単なる開発,研究にとどまることなく,将来の経済成長や商業化を見通したマネジメント体制を構築すること。
4.開発技術と商用化の方途をモデル化し,他国の資源開発にも貢献できるよう,技術とノウハウの輸出も検討課題として推進すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/文部科学大臣/経済産業大臣
国会議員の選挙制度の抜本的な見直しを求める意見書
平成23年3月,最高裁判所が前回の衆議院議員選挙で1票の価値に最大2倍を超える格差があったのは,憲法違反の状態だと指摘し,制度の見直しを求めた。
その後,国権の最高機関である国会の議員を選ぶ選挙が,憲法違反という状態が1年以上続いた。さきの臨時国会で0増5減の改正は行われたものの,制度の見直しが完了していない中で,このたび衆議院の総選挙が実施された。
このため,今回の選挙自体の効力が問われる可能性も否定できない状況である。
そもそも現行の小選挙区制は,高齢化や過疎化が進む我が国では,1票の格差是正のため絶えず選挙区の区割り変更を余儀なくされる社会情勢にある。
加えて,小選挙区制の導入により二大政党に収れんされるとされてきたが,依然として多くの政党が出現している。
こうしたことから,現行の小選挙区制では国民の多様な意思が的確に反映されているとは言いがたい状況である。
よって,国においては,有識者による諮問機関等を設け,選挙制度を抜本的に見直しするよう強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣
防災・減災体制再構築推進基本法(防災・減災ニューディール基本法)の制定を求める意見書
東日本大震災の教訓を踏まえ,今後予想される首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの大規模地震や,近年たびたび発生している豪雨などによる大規模かつ異常な自然災害に備えて,国民の生命,財産を守るために国を挙げた防災・減災体制の再構築が求められている。
全国的に幅広い視点で防災力の向上を図るために,道路や橋梁,港湾など我が国に現存する社会資本の安全性について実情を明らかにし,必要な情報を得るための科学的,総合的な総点検を実施するとともに,国や地方公共団体において防災・減災対策を集中的,計画的に推進するための基本計画の作成が必要となる。
上記ハード面での公共事業としての防災・減災対策とともに,ソフト面として地域の防災力を高め,災害による被害の軽減を図る施策も不可欠である。そのため,学校教育における防災教育の充実や各自治体が連携した広域的,総合的な防災訓練の推進,さらには基本計画の作成や関係省庁の総合調整等を行う「防災・減災体制再構築推進本部」の設置,災害発生時に応急対応を一元的に担う「危機管理庁」(仮称)の設置など,必要な施策を国,地方公共団体で実施し,災害に強いまちづくりを進めなければならない。
また,国・地方公共団体ともに厳しい財政状況の中,アセットマネジメントの手法を活用した上で,老朽化した社会資本の再整備を初めとした各施策に必要な財源を確保することが課題となる。
こうしたことを実行し,我が国の防災・減災体制を再構築するためには,必要な施策を総合的かつ集中的に推進するための基本理念や基本方針,財源確保策を明確に定めた基本法を制定し,国を挙げて加速度的に進めていくことが不可欠である。
そこで,政府においては,上記の内容を盛り込んだ防災・減災体制再構築推進基本法を早期に制定するよう強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/内閣官房長官/防災担当大臣
次代を担う若者世代支援策を求める意見書
世界銀行がことし10月に発表した世界開発報告によると,欧州危機などによる世界の失業者約2億人のうち4割は25歳未満の若者である。
一方,国内においても完全失業率を年齢階級別に見ると,2011年では15~24歳が 8.2%(総務省統計局:労働力調査)と最も高く,20年前と比べると2倍近い結果となっており,若者にとっては依然として厳しい雇用環境が続いている。
若者世代が安定した職を得られなければ家庭を築くこともできず,未婚化によるさらなる少子化から,将来的に社会保障制度を支える人が少なくなることも懸念される。若者世代が経済的に自立できるかどうかは,将来の国の発展に直結する課題である。
国内の労働市場は高齢化による縮小が予想され,主に大企業では新規採用を抑える一方で,グローバル化の対応から人材を海外に求める傾向を鮮明にしている。もはや若者の雇用不安は,個人の努力で乗り越えるというより,就業における構造的問題に陥っている。また,非正規雇用の拡大で若者世代の経済基盤が弱くなっていることから,まずは非正規でも一定の生活ができるよう正規,非正規の処遇格差の解消を図ることや,成長産業を中心とする雇用創出策が急務である。
次代を担う若者世代が社会で活躍できる人材となっていくかどうかは,厳しい雇用環境の改善のみならず,ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現に向けた抜本的改革にかかっていると言っても過言ではない。
よって,政府においては,これらの諸課題を総合的に取り組む「若者雇用担当大臣」を設置し,国家戦略として幅広い「若者世代支援策」を実施することを強く求める。
記
1.環境や医療・介護,農業,観光といった新成長産業分野を初め,産業全体における雇用創出策を集中的に行うこと。
2.非正規労働者から正規になりにくい状況から正規,非正規の処遇格差の解消を進め,厚生年金や健康保険間題も含め,非正規でも一定の生活ができるような仕組みを構築すること。
3.ワーク・ライフ・バランスが社会で確立されるよう関連する法整備や,仕事,家庭,育児を持続可能とする環境づくりを強力に推進すること。
4.上記課題を総合的に取り組む「若者雇用担当大臣」を設置し,若年雇用対策を中心とした国家戦略として具体的に推進すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣/国家戦略担当大臣
安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める意見書
厚生労働省は2011年6月17日,医政局長,労働基準局長,職業安定局長,雇用均等・児童家庭局長,保健局長の5局長連名で「看護師等の雇用の質の向上のための取り組みについての通知」を発出したが,その中で看護師等の勤務環境の改善なくして,持続可能な医療提供体制や医療安全の確保は望めない。夜勤交代制労働者の勤務環境改善は喫緊の課題としている。
全国各地で大問題となっている医療崩壊,介護崩壊の現状は,東日本大震災で改めて明らかになり,医師,看護師,介護職員など医療・福祉労働者の深刻な人手不足が浮き彫りになった。医療崩壊,介護崩壊を食いとめ,安全・安心の医療・介護を実現するためには看護師などの夜勤交代制労働者の大幅増員と働き続けられる夜勤改善を初めとする労働環境改善が不可欠である。
厚生労働省の5局長通知を実効あるものにするためにも,医療・社会保障予算を先進国並みにふやし,持続可能な医療提供体制,安全・安心の医療・介護を実現することが求められている。
よって,政府においては,安全・安心の医療・介護実現のための看護師等の大幅増員・夜勤改善を図る対策を講じるよう,下記事項を実現するよう要望する。
記
1.地域住民が安心・安全の医療・介護を受けられるために,厚生労働省5局長通知に基づき,看護師など夜勤交代制労働者の健康を守り,労働環境を改善すること。
2.医師,看護師,介護職員など大幅に増員すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣
介護職員処遇改善加算の継続,拡充を求める意見書
介護職員の処遇改善の取り組みとして,平成21年10月から実施されていた介護職員処遇改善交付金制度は,24年度介護報酬改定で,介護報酬に組み込まれ,介護職員処遇改善加算として継続されることとなった。しかし,この加算制度については,経過的な取り扱いとして,27年3月31日までの間とされ,次回の改定以降の加算制度の継続については,極めて不透明な状況である。
超高齢社会を迎えて,介護を担う介護職員の不足は深刻で,離職者が依然として高い状況が続いており,介護事業者は介護職員の確保に苦慮している。介護崩壊を食いとめ,安全,安心の介護を実現するためには介護職員確保に向け,賃金改善などの処遇改善が不可欠である。
介護職員の賃金実態は,全労働者平均と比較しても,およそ3分の2程度で約10万円以上も低い実態がある。政府公約である介護職員への4万円の賃上げからも,介護職員処遇改善加算は,廃止でなく継続し拡充させることが求められる。また,これまでの介護職員処遇改善交付金の仕組みを踏襲し,国民の負担増にならない方法で行われる必要がある。
よって,政府においては,安全,安心の介護実現のための介護職員の人材確保を図るため,下記の事項について実現するよう要望する。
記
1.介護職員処遇改善加算を平成27年4月1日以降も継続すること。
2.介護職員処遇改善加算の対象職員を介護職員以外の職種にも拡大すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣
生活保護基準を引き下げないことを求める意見書
生活保護法は,第1条で,「憲法第25条に規定する理念に基き,国が生活に困窮するすべての国民に対し,その困窮の程度に応じ,必要な保護を行い,その最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助長することを目的」としており,第2条では,「すべて国民は,この法律の定める要件を満たす限り,この法律による保護を,無差別平等に受けることができる」と定めている。
ところが,生活保護受給者が212万人を超え,生活保護受給者が1951年の204万 6,000人を超えたことから過去最高と言われ,受給人口増加だけを問題ととらえ,生活保護基準の引き下げなど,生活保護制度の改定が行われようとしている。
日本の生活保護受給率は,他の先進国,例えばドイツ9.7%,イギリス9.3%,フランス5.7%に比べ人口比で約1.6%と異常に低く,生活保護での捕捉率は,ドイツ65%,イギリス90%,フランス91.6%に対し,日本はわずか15~20%と言われている。
こうした現状のもとでは,低所得世帯の消費実態が生活保護基準以下となるのは当然である。これを根拠に生活保護基準引き下げを許せば,生存権保障水準を際限なく引き下げていくことになる。
本来問題にされなくてはならないのは,生活保護の捕捉率の低さである。言うまでもなく,生活保護基準は,憲法第25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活の基準であって,我が国における生存権保障の水準を決する極めて重要な基準である。
生活保護基準が下がれば,最低賃金の引き上げ目標額が下がり,労働者の労働条件に大きな影響が及ぶこと,また生活保護基準は,地方税の非課税基準,介護保険の保険料・利用料の減額基準,保育料,就学援助の給付対象基準など,多様な施策の適用基準にも連動しており,生活保護基準の引き下げは,生活保護を利用している人だけでなく,あらゆる層のあらゆる人々の生活全体に大きな影響を与える。
同時に,生活保護基準を引き下げることは,国が国民に対する責任である憲法の生存権の保障を放棄するものであり,財政目的からの安易な引き下げは,断じて許されない。
よって,生活保護基準の引き下げを初めとする生活保護制度の後退をしないことを求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/厚生労働大臣
第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京誘致を支援することを求める意見書
オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会は,スポーツの祭典の中でも世界中の国や地域から選手団が参加する最大級規模のものであり,これまでに1964年の夏季東京大会を初め,1972年の冬季札幌大会,1998年の冬季長野大会と 3度の大会を開催し,世界中の人々に多くの感動と喜びを与え,国際社会に対して我が国の存在感を示すとともに,国民に大いなる希望を与えてきた。
昨年3月11日に東日本を襲った大震災と巨大津波,そして福島第一原子力発電所の事故からの復旧,復興に全力で取り組んでいる我が国にとって,オリンピック及びパラリンピックを日本で再び開催することは,国民に夢と希望を与え,復興,再生のシンボルとなる。また,力強く復興した日本の姿を示すことにより,東日本大震災に際し,世界中からの支援に対しての感謝の気持ちをあらわす機会ともなる。
よって,高知市議会は2020年に開催される第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の日本での開催を心から希望するとともに,東京都の誘致活動を全面的に支援,協力することを政府に対して求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/文部科学大臣/内閣官房長官
B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書
我が国にはB型・C型肝炎感染者・患者が 350万人いると推定され,その大半は集団予防接種や治療時の注射器の使い回し,輸血,血液製剤の投与などの医療行為による感染が原因とされる。このような感染被害の拡大を招いたことに対する国の責任と,肝炎対策を総合的に実施する責務が明記された肝炎対策基本法が平成22年1月施行された。
しかし,今なお感染被害は償われず,多くの患者が肝炎の進行と高い医療費負担などに苦しめられている。こうした中,薬害C型肝炎救済特別措置怯,特別B型肝炎感染者への給付金等支給特別措置法が成立し,裁判を通じて補償,救済される仕組みができた。しかし,カルテや明確な証明が必要なため,裁判に出して救済されるのはほんの一握りにすぎない。医原病であるにもかかわらず,C型肝炎患者の9割以上を占める注射器の使い回しや輸血が原因の患者,母子感染ではないとの証明などができないB型肝炎の大半の患者には補償,救済の仕組みがなく,肝炎治療費そのものへの支援策も一部の治療に限られるため,医療費が払えずに治療を断念せざるを得ず,重症化し,命の危険にさらされる患者も少なくない。
このように現行法によって法的救済,補償を受けられる患者はごく一部であり,注射器の使い回し,輸血,薬害によるB型・C型肝炎患者に対して,国が感染被害を償い,いつでも,どこでも安心して治療を続けられるために,肝炎治療と生活を支える公的支援制度を確立することが求められている。
よって,国においては,肝炎対策基本法に基づいて,医原病によるB型・C型肝炎患者を救済するため,次の事項について速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。
記
1.肝炎対策基本法に基づき患者救済に必要な法整備,予算化を進め,B型・C 型肝炎患者が適正な救済を受けられることを旨とした救済策を実施すること。
2.肝炎治療薬,検査費,入院費への助成を初め,肝炎治療費への公的支援制度を確立するとともに,肝硬変,肝がん患者への障害者手帳の交付基準を改善し,肝炎対策基本法が定めたB型・C型肝炎による肝硬変,肝がん患者への特別な支援策を講じること。
3.治療体制・治療環境の整備,治療薬・治療法の開発,治験の迅速化などを図ること。
4.肝炎ウイルスの未検査者,ウイルス陽性者の未治療者の実態を調査し,早期発見・早期治療につなげる施策を講じるとともに,B型・C型肝炎への偏見差別の解消,薬害の根絶を図ること。
5.医原病であるB型・C型肝炎による死亡者には一時金,感染者・患者には健康管理手当・支援金を支給する法制度の確立によって,感染被害が償われ,持続的に治療を続けられる環境を整備すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/法務大臣/財務大臣/厚生労働大臣