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本文

第437回市議会定例会 議案審議結果

市長提出議案

議案番号

議 案 名

結 果

市第1号

平成25年度高知市一般会計予算

原案可決

市第2号

平成25年度高知市下水道事業特別会計予算

原案可決

市第3号

平成25年度高知市中央卸売市場事業特別会計予算

原案可決

市第4号

平成25年度高知市国民健康保険事業特別会計予算

原案可決

市第5号

平成25年度高知市収益事業特別会計予算

原案可決

市第6号

平成25年度高知市駐車場事業特別会計予算

原案可決

市第7号

平成25年度高知市国民宿舎運営事業特別会計予算

原案可決

市第8号

平成25年度高知市産業立地推進事業特別会計予算

原案可決

市第9号

平成25年度高知市土地区画整理事業清算金特別会計予算

原案可決

市第10号

平成25年度高知市へき地診療所事業特別会計予算

原案可決

市第11号

平成25年度高知市農業集落排水事業特別会計予算

原案可決

市第12号

平成25年度高知市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

原案可決

市第13号

平成25年度高知市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

原案可決

市第14号

平成25年度高知市介護保険事業特別会計予算

原案可決

市第15号

平成25年度高知市後期高齢者医療事業特別会計予算

原案可決

市第16号

平成25年度高知市水道事業会計予算

原案可決

市第17号

平成24年度高知市一般会計補正予算 

原案可決

市第18号

平成24年度高知市下水道事業特別会計補正予算 

原案可決

市第19号

平成24年度高知市中央卸売市場事業特別会計補正予算

原案可決

市第20号

平成24年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算

原案可決

市第21号

平成24年度高知市介護保険事業特別会計補正予算

原案可決

市第22号

平成24年度高知市水道事業会計補正予算

原案可決

市第23号

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定議案

原案可決

市第24号

高知市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第25号

高知市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第26号

高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第27号

高知市長等の給与,旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第28号

高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第29号

高知市職員等旅費条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第30号

高知市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例議案

原案可決

市第31号

高知市地域経済活性化・雇用創出基金条例制定議案

原案可決

市第32号

高知市防災対策加速化基金条例制定議案

原案可決

市第33号

高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第34号

高知市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第35号

高知市立保育所条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第36号

高知市児童福祉施設最低基準条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第37号

高知市子ども・子育て支援会議条例制定議案

原案可決

市第38号

高知市国民健康保険条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第39号

高知市ほたる条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第40号

高知市工場立地法地域準則条例制定議案

原案可決

市第41号

高知市国民宿舎条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第42号

高知よさこい情報交流館条例制定議案

原案可決

市第43号

高知市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第44号

高知広域都市計画事業下島土地区画整理事業施行規程に関する条例制定議案

原案可決

市第45号

高知市新型インフルエンザ等対策本部条例制定議案

原案可決

市第46号

高知市立公民館条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第47号

高知市水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第48号

第三セクター等改革推進債の起債に係る許可の申請について

原案可決

市第49号

定住自立圏形成協定の一部変更に関する議案

原案可決

市第50号

定住自立圏形成協定の一部変更に関する議案

原案可決

市第51号

定住自立圏形成協定の一部変更に関する議案

原案可決

市第52号

こうち人づくり広域連合規約の一部変更に関する議案

原案可決

市第53号

包括外部監査契約締結議案

原案可決

市第54号

市道路線の廃止に関する議案

原案可決

市第55号

市道路線の認定に関する議案

原案可決

市第56号

不動産取得議案

原案可決

市第57号

不動産取得議案

原案可決

市第58号

不動産取得議案

原案可決

市第59号

不動産取得議案

原案可決

市第60号

支払督促の申立てについて

原案可決

市第61号

調停の申立てについて

原案可決

市第62号

調停の申立てについて

原案可決

市第63号

和解に関する議案

原案可決

市第64号

固定資産評価員の選任議案

同   意

市第65号

固定資産評価審査委員会委員の選任議案

同   意

議員提出議案

議案番号

議 案 名

結 果

市議第1号

高知市報酬並びに費用弁償条例の特例に関する条例制定議案

否   決

市議第2号

高知市報酬並びに費用弁償条例の特例に関する条例制定議案

原案可決

市議第3号

南海トラフ巨大地震対策に関する特別措置法の早期制定を求める意見書議案

原案可決

市議第4号

地方との協議の過程を尊重した取り組みを求める意見書議案

原案可決

市議第5号

地方公務員給与費に係る地方交付税の一方的な削減に関する意見書議案

原案可決

市議第6号

地方交付税の削減に反対する意見書議案

原案可決

市議第7号

微小粒子状物質PM 2.5の監視強化と迅速な情報提供を求める意見書議案

原案可決

市議第8号

中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書議案

原案可決

市議第9号

国民健康保険制度のさらなる財政基盤の強化を求める意見書議案

原案可決

市議第10号

ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見書議案

原案可決

市議第11号

衆議院議員選挙における中選挙区制の復活を求める意見書議案

原案可決

市議第12号

生活保護基準引き下げの再考等を求める意見書議案

原案可決

市議第13号

金融円滑化法の失効期限延長を求める意見書議案

原案可決

市議第14号

国民のための食品表示制度の整備を求める意見書議案

原案可決

市議第15号

武器輸出禁止三原則の堅持を求める意見書議案

原案可決

市議第16号

一括交付金制度廃止に反対する意見書議案

否   決

市議第17号

TPP交渉参加に強く抗議し撤回を求める意見書議案

否   決

市議第18号

マイナンバー法の制定に反対する意見書議案

否   決

市議第19号

基本合意,骨格提言に沿った障害者総合福祉法の早期制定を求める意見書議案

否   決

市議第20号

全額国庫補助による東日本大震災被災地の医療・介護減免制度を求める意見書議案

否   決

市第1号平成25年度高知市一般会計予算及び市第17号平成24年度高知市一般会計補正予算に対する附帯決議案

原案可決

可決された意見書の内容

南海トラフ巨大地震対策に関する特別措置法の早期制定を求める意見書

 最新の知見とデータをもとにした南海トラフ巨大地震の新想定が示され,太平洋に面した各自治体ではこの対策に多額の経費と労力を費やしながら,防災対策を第一の行政課題として取り組んでいる。
 ところが,これらの自治体では,依然として多くの老朽化した公共施設を有しており,これらの建てかえ,耐震補強にとどまらず,津波避難タワーの新設や避難路の整備など,住民の命を守る施策が急がれている。
 しかし,財政基盤の脆弱な自治体では,住民の教育や福祉など直接住民生活にかかわる予算までも切り詰めながら,これらの防災対策に取り組んでいるのが現状である。
 市民の命と暮らしを守るための地震・津波対策を着実に進めていくためには,国による事業の拡大と財源確保の両面からの支援が不可欠である。
 よって,国においては衆議院の解散により廃案となった南海トラフ巨大地震対策特別措置法の早期制定を強く求めるものである。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/国土交通大臣/内閣官房長官/復興大臣


地方との協議の過程を尊重した取り組みを求める意見書

 地方分権一括法の施行後,地方分権の潮流は大きなうねりになることが期待されてきた。しかし,今般,国において国家公務員の給与減額措置に準じて地方公務員の給与削減を強く求め,地方と十分な協議を経ないまま地方公務員給与費に係る地方交付税額を一方的に削減したことは,国と地方の信頼関係を著しく損なう行為であり,強く抗議するものである。
 また,地方の自主・自立に向けた地域主権改革の政策として創設された一括交付金制度が,地方との十分な論議も経ないまま来年度から突然廃止されるなど,これまでの地方分権の流れが後退していくかのような制度見直しについては地方議会として大変危惧している。
 平成23年4月,国と地方の協議の場に関する法律が制定され,国と地方は,共有する政策課題について協議の場を設け,互いの信頼と丁寧な説明責任のもと円滑な運営を進めてきた。しかし,今般の国の措置は,今日まで積み上げられてきた信頼関係を根底から損なうものであり,地方では混乱と戸惑いを生んでいる。
 よって,政府においては,法に基づく地方との協議の過程を尊重し,これまでの地方分権の流れを後退させない取り組みを求める。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/内閣官房長官


地方公務員給与費に係る地方交付税の一方的な削減に関する意見書

 本年1月,平成25年度地方財政対策についての総務大臣・財務大臣合意及び国の予算の取りまとめが行われた。この中で,地方の一般財源総額については,24年度と同水準となる59.8兆円が確保され,また,防災・減災事業,地域の活性化等の緊急課題に対応するための事業費が計上された点等は,評価するものである。
 しかしながら,この10年余りの地方の行財政改革の努力を適切に評価することなく,国家公務員の給与減額支給措置に準じて地方公務員の給与の削減を求めるとともに,それを前提として地方交付税を削減したことは,財政力の弱い地方公共団体に大きな影響を与えるものである。また,地域経済の再生なくして,日本経済の再生はないという国と地方の共通認識からも問題がある。
 本来,地方公務員の給与は,議会や住民の意思に基づき各自治体が自主的に決定すべきものであり,国が地方公務員の給与削減を実質的に強制することは,地方自治の根幹にかかわる問題である。ましてや,地方交付税を国の政策目的を達成するための手段として用いることは,地方の固有財源という性格を否定するものである。
 よって,国においては,地方の自主性を尊重するとともに,地方と十分な協議を経ないまま,地方公務員給与費に係る地方交付税を一方的に削減する今回のような措置をとることのないよう強く要請する。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/内閣官房長官/地方分権改革担当大臣


地方交付税の削減に反対する意見書

 地方交付税は,地方自治体が住民の生活に必要不可欠な行政サービスを安定的に提供するための財政的な基盤であり,安定的に確保されるべきものである。
 ところが,平成25年度予算案には,地方交付税を6年ぶりに削減する内容が盛り込まれている。
 地方交付税の削減を強行し,地方自治体の財政基盤を危うくすれば,地方はさらに疲弊することになる。これまで多くの地方自治体が必死に行財政改革に取り組んできた。そうした実情も踏まえず,一方的に地方交付税を削減する姿勢も看過できない。
 よって,国に対して,地方交付税の削減に強く反対するとともに,地方交付税を安定的に確保するよう求める。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/地方分権改革担当大臣


微小粒子状物質PM 2.5の監視強化と迅速な情報提供を求める意見書

 隣国中国では大都市で大気汚染が深刻化している。この大気汚染の中に含まれる微小粒子状物質PM 2.5が我が国に飛んできて,健康に影響が出るのではないかと心配する声が高まっている。
 微小粒子状物質PM 2.5は,粒子の大きさが非常に小さく,肺の奥まで入りやすく,ぜんそくや気管支炎などの呼吸器系疾患のリスクの上昇,また肺がんのリスクの上昇や循環器系への影響も懸念されている。
 政府は,本年2月8日,中国の大気汚染による影響に対応するため,「国内の観測網の充実」「専門家会合による検討」「国民への情報提供」「対中国技術協力の強化等」の4つの緊急対策を発表,対応を行っている。
 現在のところ,健康に問題はないとされているが,微小粒子状物質PM 2.5の健康影響に関する疫学的な知見が不足している状況でもある。
 よって,政府においては,長期継続的に疫学調査等を進めるとともに,当面,微小粒子状物質PM 2.5の常時監視体制のさらなる強化と科学的知見に基づく情報を迅速かつわかりやすく提供するよう強く求める。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/総務大臣/厚生労働大臣/環境大臣


中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書

 中小企業を取り巻く環境は,長引くデフレを初め,欧州や中国向け需要の低下による輸出減などの影響を受け,依然として厳しい状況が続いている。2012年10 -12月期の中小企業景況調査によると,製造業は前期比で横ばいとし,製造業を中心に業況は足踏み状態と言える。
 こうした状況下での中小企業に対する支援策は,金融支援だけでは不十分で,再生・活性化策が極めて重要となっている。例えば,地元の各金融機関がコンサルティング能力を発揮して,中小企業の主体的な取り組みと経営再建意欲を促すようにするなど,経営改善につながる支援施策なども必要である。
 政府が目指している強い経済を取り戻すには,地域経済の活性化が不可欠であり,そのためにも中小企業の再生・活性化策は急務である。昨年8月に施行された中小企業経営力強化支援法では,商工会や公認会計士,税理士,診断士などを認定支援機関として位置づけ,経営支援体制を構築するとしており,これが十分に機能すれば中小企業の経営改善が期待できる。あわせて,地域の金融機関による地元中小企業に対する支援体制を強化することが重要である。
 よって,政府においては,下記の事項について早急な対策を講じるよう求める。
                                            記
1.全国的な中小企業支援ネットワークの整備とともに,認定支援機関の整備を図るなど総合的かつ,きめの細かい経営支援体制の充実を図るとともに,中小企業への周知徹底,フォローアップに万全を期すこと。
2.地域の金融機関のコンサルティング能力及び支援体制を強化し,中小企業の経営改善を図ること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/金融担当大臣/経済産業大臣


国民健康保険制度のさらなる財政基盤の強化を求める意見書

 国民健康保険制度は,昭和36年,国民全員がいずれかの医療保険に加入することにより,日本のどこにいても適切な医療を受けられる医療保険制度として創設され,国民皆保険制度を実現した。これにより国民は,保険証1枚で必要とされる医療をいつでも,どこでも,わずかな負担で誰もが平等に医療を受けられることを保証され,その後の社会の発展に大きく貢献してきた。
 しかし,近年,社会経済構造が大きく変化し,人口や世帯構成などの変容も相まって,他の医療保険制度に比べ,被保険者が高齢化し,非正規労働者や低所得者が増加するなど,ふえる医療給付費の半分を保険料に求める構造のため,保険料を引き上げて対応することが困難な状況にあり,共助する財政基盤が極めて脆弱な状態に陥っている。
 加えて,国民健康保険からの後期高齢者支援金や介護給付費納付金の拠出も社会の高齢化に伴い年々増加し,とどまるところを知らない。
 このような状況のもと,国においては,社会保障と税の一体改革に向けた取り組みが進められ,平成24年8月には,社会保障制度改革推進法が制定されたところである。この中で,政府は,国民健康保険制度など法律に基づく医療保険制度に,原則として全ての国民が加入する仕組みを維持するとともに,財政基盤の強化と財政運営の都道府県単位化を進めるなど,財政基盤を安定化する取り組みが図られることとなっている。
 しかしながら,これらの対策の内容では,まだ具体的に示されておらず,法定外繰入金や繰り上げ充用が約 3,900億円規模で行われている現状から,共助する基盤が極めて脆弱な保険者にとって,早晩財政破綻を来すおそれがあると考える。
 よって,政府においては,医療保険制度の見直しに際して,国保の抱える構造上の問題を解決するとともに,国庫負担の増額などより一層の国民健康保険制度の財政基盤の強化策を講ずるよう強く求める。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/総務大臣/厚生労働大臣


ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見書

 脳脊髄液減少症とは,交通事故,スポーツ外傷,落下事故,暴力等,頭頸部や全身への衝撃により,脳脊髄液が漏れ続け,頭痛,首・背中の痛み,腰痛,目まい,吐き気,視力低下,耳鳴り,思考力低下等のさまざまな症状が複合的に発症する疾病と言われている。
 医療現場においては,このような症状の原因が特定されない場合が多く,患者は怠け病あるいは精神的なものと判断されてきた。また,この疾病に対する治療法として,ブラッドパッチ療法の有用性が認められつつも,保険適用外であり,診断・治療基準も定まっていないため,患者本人の肉体的・精神的苦痛はもとより,患者家族の苦労もはかり知れないものがある。
 平成23年度の厚生労働省研究班による脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究の報告書に,交通事故を含め外傷による脳脊髄液の漏れは決してまれではないと明記され,このことにより外傷による髄液漏れはあり得ないとの医学界の常識を覆す結果となった。
 さらに,脳脊髄液減少症の一部である脳脊髄液漏出症の画像診断基準が定められ,昨年5月に治療法である硬膜外自家血注入療法(いわゆるブラッドパッチ療法)が先進医療として承認され,7月から平成26年度の保険適用を目指し,ブラッドパッチ療法の治療基準づくりが開始された。
 また,研究班による世界初と言われる脳脊髄液減少症の周辺病態の研究も並行して行われることになっているが,脳脊髄液減少症患者の約8割は脳脊髄液漏出症の診断基準には該当しないため,脳脊髄液減少症の周辺病態の解明に大きな期待が寄せられている。
よって,国においては,以上の現状を踏まえ下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
                                          記
1.ブラッドパッチ療法の治療基準を速やかに定め,平成26年度に保険適用とすること。
2.脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究を平成25年度以降も継続し,診療ガイドラインの早期作成とともに,子供に特化した研究及び周辺病態の解明を行うこと。
3. 脳脊髄液減少症の実態調査を実施し,患者,家族に対する相談及び支援体制を確立すること。
4. ブラッドパッチ療法に関する先進医療認定施設を各都道府県に最低1カ所設けること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/国土交通大臣


衆議院議員選挙における中選挙区制の復活を求める意見書

 本年3月6日東京高等裁判所において,昨年12月に実施された衆議院議員選挙は,小選挙区の定数配分において大きな格差があるとして違憲状態であったとする判断が下された。
 議員1人当たりの有権者数が選挙区によって大きく異なり,1票の価値に不均衡が生じているとして,全国各地で同様の裁判が多く提起されている。過去においても,違憲状態にあるとする個別意見が付された判決が出されてきたが,今回は裁判所の判断として違憲とする極めて厳しいものと言わざるを得ない。
 立法府が早急に是正に向けた取り組みをしないまま選挙に至った経緯は看過できないと厳しく批判されたのである。そして,今回の選挙そのものを無効とはしなかったが,今後においては無効の可能性も示したものとなっている。
 しかし,こうした1票の格差問題は小選挙区制に絶えずつきまとう問題であり,人口の減少や高齢化が進む地方の選挙区と,比較的人口の集中傾向にある都市部の選挙区とでは,有権者数が大きく変動するため,1票の格差は絶えず発生する状況にあると考える。
 この1票の格差を是正するため,現行の小選挙区制を改め,国民の多様な意思が反映されやすい中選挙区制に戻すことが望ましいと考える。
 よって,国においては,中選挙区制の復活を前提とした選挙制度の見直しに早急に取り組むよう強く求めるものである。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣


生活保護基準引き下げの再考等を求める意見書

 政府は,生活保護の基準を引き下げ,3年間で生活保護費を 740億円減額することを決めた。一部で見られる低所得者世帯と生活保護世帯の逆転現象の解消は必要である。ただし,原因の分析,最低賃金の引き上げや低所得者支援の強化が必要であり,生活保護基準の引き下げは慎重に検討すべきである。なぜなら,真に援助が必要な受給者への給付が削減されるおそれがあるだけでなく,低所得者全体への影響が大変大きいからである。
 すなわち,生活保護以外の低所得者の住民税,保育料,保険料等の自己負担も連動して上がったり,就学援助が打ち切られ,生活保護世帯以上の切り下げを低所得勤労者世帯がこうむり,再逆転する可能性がある。また,最低賃金の決定に当たり生活保護基準は大きな要素であり,生活保護基準の引き下げは最賃引き上げのブレーキにもなりかねない。つまり,生活保護世帯のみならず,勤労者世帯を苦しめ,国民生活の最低レベルの引き下げにつながるおそれがある。にもかかわらず,これらの点について,政府はその影響はもちろん,実態把握すらしないままに基準引き下げを決めてしまった。
 最も影響をこうむるのは子育て世帯である。その多くが母子世帯であるが,そもそも日本のひとり親世帯の相対的貧困率は,OECD加盟30カ国中,最低である。生活保護基準の引き下げによって,教育にかけられる費用が減り,進学の断念,部活や修学旅行の断念,ひいては高校中退の増加につながりかねない。
 生活保護家庭には,外出が困難な高齢者や,疾病や障害を抱えている方も多くいる。基準が下がれば,冷暖房費をさらに節約することになり,生命の危機に直結する事態も起こりかねない。高齢者世帯における基礎年金との逆転現象については,最低保障年金を創設することなどにより対応すべきである。
 よって,国においては,影響や実態把握を行った上で生活保護基準引き下げの適否を再考するとともに,不正受給の防止,医療扶助の適正化,就労支援の大幅強化,ケースワーカーの増員など,生活保護を巡る諸課題に速やかに取り組むよう強く求める。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/厚生労働大臣


金融円滑化法の失効期限延長を求める意見書

 経営環境が厳しい中小企業の資金繰りを支え,住宅ローン利用者の支援としても活用されてきた金融円滑化法が,2013年3月末で失効期限を迎えようとしている。
 同法は,リーマンショック(2008年)以降,経営が悪化した中小企業を支援するために2009年12月に施行され,中小企業が金利の引き下げなど貸付条件の変更を希望する場合,金融機関に応じるように義務づけたことで,資金繰りが行き詰まっての倒産を減らしたと評価されている。
 中小零細企業のうち30万~40万社が利用したとされ,条件変更は 300万件を超えている。住宅ローンの貸付条件変更の申し込みも,2012年4月から9月までの6カ月間で3万 4,911件に上っている。
 依然として厳しい経営環境,経済状況の中,売り上げが減る中小企業が,同法を利用して元金の返済を凍結するなど,月々の返済額を抑えて営業を続けている状況がある。同法が打ち切られれば,倒産がふえることは避けられず,不況のさらなる深刻化を招く負の連鎖に陥る危険性がある。
 この間の倒産は,販売不振を中心とした不況型倒産が大半を占め,放漫経営が原因のものはごく限られている。現在の厳しい不況を克服することは政治の責任であり,不況による中小企業の倒産を防ぐ手だてを今後とも積極的に講じていく必要がある。
 よって,国においては,金融円滑化法の失効期限を延長し,同法適用の基本的条件となっている業者が経営再建計画を策定することなどの要件を見直し,より利用しやすい制度として充実させることを強く求める。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/経済産業大臣


国民のための食品表示制度の整備を求める意見書

 政府は,現在,新たな食品表示法の立案作業を進めている。
 現在の食品表示は,食品衛生法,JAS法,健康増進法など多岐にわたる法令による表示が混在しており,わかりづらさが指摘されてきた。
 2009年に消費者庁が発足し,食品表示の法律が一括して所管されるようになり,前述した3法令による表示の一元化が議論されている。
 消費者庁の食品表示一元化検討会の検討経緯を見れば,食品表示をわかりやすくするために,表示情報を削減し文字を大きくする方向性が念頭に置かれ,義務表示事項の削減,表示の簡素化の方向が示されている。しかしながら,現行の表示は,各法令で必要であると定めてきたものであって削減の対象となるべきものはない。
 表示のわかりづらさは,多数の例外規定が設けられ,表示と内容にそごが生じたり,表示から真の食品の内容がわからなくなっていることが原因と言える。
 例えば,遺伝子組み換え食品は,原料のうち遺伝子組み換えのものが主要なものでない場合は遺伝子組み換えでないと表示されたり,添加物は乳化剤,酸味料など用途だけを記載すればよいなど,多数の例外規定がある。
 また,生産者団体からも,加工品の原料,原産国表示の義務化など,消費者が国産品を選択し得る制度の構築が求められている。
 よって,国においては,消費者の食品に対する安全を求める権利,知る権利,選択の権利,また健康増進を求める権利を最大限尊重し,消費者に正しくわかりやすい情報が伝わることを保障する法整備を進めることを求める。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/厚生労働大臣/農林水産大臣/消費者庁長官


武器輸出禁止三原則の堅持を求める意見書

 安倍晋三首相は3月12日の衆院予算委員会で,武器輸出三原則で紛争当事国を禁輸の対象としていることについて,どの国も紛争当事国となるおそれを排除できるのか,検討する必要があると見直しを含めた議論が必要との認識を示した。
 3月1日には,菅義偉官房長官が,武器輸出禁止三原則の例外として,米国などが共同開発する最新鋭戦闘機F35向けの部品を日本企業が製造し,その部品を組み込んだ機体の第三国への移転を容認する方針を打ち出している。
 武器輸出禁止三原則は,(1)共産圏諸国,(2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国,(3)国際紛争当事国またはそのおそれのある国への武器の輸出を原則的に認めないとした日本の国是である。
 今回の官房長官談話の問題点は,F35が紛争当事国であるイスラエルへの導入が検討されており,日本の製造した部品によって国際紛争を助長する危険性が極めて強いことにある。
 今回の例外措置は,他国民を戦争の犠牲にしないという憲法の理念にのっとった武器輸出禁止三原則を骨抜きにするものであり,さらに,安倍首相自身が言うように武器輸出三原則そのものの見直しに至るならば,これまで日本が武器禁輸によって築いてきた国際社会での信頼を著しく損なう。
 よって,国においては,武器輸出三原則を堅持する立場を堅持することを強く求めるものである。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/防衛大臣