本文
第441回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
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市第114号 | 平成25年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第115号 | 平成25年度高知市下水道事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第116号 | 平成25年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第117号 | 平成25年度高知市産業立地推進事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第118号 | 平成25年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第119号 | 平成25年度高知市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第120号 | 平成25年度高知市水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
市第121号 | 消費税法等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市第122号 | 高知市事務分掌条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第123号 | 高知市職員定数条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第124号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第125号 | 高知市収入証紙条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第126号 | 高知市税条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第127号 | 高知市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第128号 | 高知市児童福祉審議会条例制定議案 | 原案可決 |
市第129号 | 高知市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第130号 | 高知市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第131号 | 高知市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第132号 | 高知市公設水産地方卸売市場設置条例制定議案 | 原案可決 |
市第133号 | 高知市公設水産地方卸売市場業務条例制定議案 | 原案可決 |
市第134号 | 高知市弥右衛門ふれあいセンター条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第135号 | 高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第136号 | 高知市下水道条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第137号 | 高知市団地下水道条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第138号 | 高知市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第139号 | 高知広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第140号 | 高知市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第141号 | 高知市農業集落排水事業受益者分担金の徴収に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第142号 | 高知市立公民館条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第143号 | 高知市文化プラザ条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第144号 | 高知市春野文化ホールピアステージ条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第145号 | 高知市筆山文化会館条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第146号 | 高知市水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第147号 | 高知市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第148号 | 高知市給水条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第149号 | 不動産等取得議案 | 原案可決 |
市第150号 | 債権の放棄に関する議案 | 原案可決 |
市第151号 | 高知競馬場施設の無償貸付けに関する議案 | 原案可決 |
市第152号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第153号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第154号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第155号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第156号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第157号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第158号 | 支払督促の申立てについて | 原案可決 |
市第159号 | 教育委員会委員の選任議案 | 同 意 |
市第160号 | 公平委員会委員の選任議案 | 同 意 |
市第161号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任議案 | 同 意 |
市第162号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨答申 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
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市議第42号 | 中国による防空識別圏設定に抗議し撤回を求める決議案 | 原案可決 |
市議第43号 | 地方交付税別枠加算措置の存続を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第44号 | 山村振興法の期限延長と内容充実を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第45号 | 公共工事の入札不調を解消する環境整備を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第46号 | 過疎対策の積極的推進を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第47号 | 母子家庭等への就業自立支援の充実を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第48号 | 手話言語法制定を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第49号 | 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進に対する国の財政支援を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第50号 | 総合的で安心できる難病対策・小児慢性特定疾患対策の法制化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第51号 | 子ども・子育て支援の拡充を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第52号 | 企業減税等から確実な賃金引き上げを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第53号 | 介護保険制度における新たな地域支援事業の導入に係る意見書議案 | 原案可決 |
市議第54号 | 特定秘密保護法の撤廃を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第55号 | 地方に不可欠な生活の足である軽自動車の税率引き上げに反対する意見書議案 | 否 決 |
可決された決議,意見書の内容
中国による防空識別圏設定に抗議し撤回を求める決議
去る11月23日,中国政府は,東シナ海上空に防空識別圏を設定した旨,一方的な発表を行った。この防空識別圏内において我が国固有の領土である尖閣諸島の領空をあたかも「中国の領空」であるかのごとく扱っていることは,我が国の領土主権への重大な侵害行為と断じざるを得ず,到底容認できない。
同時に中国政府は,この防空識別圏の大半が公海上に設定されているにもかかわらず,国際社会の一般的な慣行に反し,あたかも自国の領空と同様の強制力を他国の航空機に及ぼす旨表明した。かかる一方的な措置は国際社会の普遍的なルールである,公海上空における飛行の自由を不当に制約するものであり,東シナ海における緊張を一層高め,ひいてはアジア太平洋地域の平和と安定を脅かしかねない危険な行為である。
今回の中国政府の発表に対しては,我が国はもとより,諸外国から懸念や抗議の声が上がっている。中国政府はこのような世界の声に謙虚に耳を傾け,国際社会の一員として責任ある理性的な行動をとるべきである。
ここに本市議会は,中国政府による一方的な現状変更の試みは断固容認せず,我が国の主権を侵害する無謀かつ危険な措置に対して,厳重に抗議し,公海上の飛行の自由を制限する一切の措置の即時撤回を求めるものである。
政府は,国際社会,国際機関と緊密に連携し,中国に対して,あくまで冷静かつ毅然たる姿勢で対応することで,我が国周辺の平和と安定を維持し,もって国家主権と国民の安全を確保するよう,必要な措置をとるべく全力を傾注すべきである。
以上,決議する。
地方交付税別枠加算措置の存続を求める意見書
国の平成26年度予算編成の基本方針の協議においては,リーマンショック後の対策として21年度から導入された地方交付税の別枠加算措置について,景気回復で地方税収の増加が見込まれるとして,危機対応モードから平時モードに仕組みを切りかえていく必要があるとして廃止するべきとの意見が出されたとの報道があった。
確かに,内閣府が先月発表した月例経済報告では,景気は緩やかに回復しつつあるとされ,また,本県経済においても,公共事業の受注件数の増加や有効求人倍率の上昇など,全体として緩やかに持ち直しつつあるとされている。
しかしながら,地方の景気はまだまだ回復途上にあり,税収も,リーマンショック前の水準に戻ってはおらず,まだ平時の状況とは言えない。
また,景気回復が遅い地方において,住民生活や地域経済を支える地方公共団体の役割は大きく,雇用や産業振興,防災対策,社会福祉や教育の充実など住民ニーズも高まっており,その財源の確保は大きな課題である。
現在,地方交付税で約 9,900億円を上積みしている別枠加算が,仮に全廃されると,地方交付税が大きく落ち込み財源不足となることが憂慮される。
よって,国においては,地方交付税の別枠加算措置を存続するよう強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/内閣官房長官
山村振興法の期限延長と内容充実を求める意見書
山村振興法は,国土の保全,水源の涵養,自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村の経済力の培養と住民の福祉の向上等を図ることが必要として,昭和40年に制定され今日まで継続されてきた。
しかしながら,山村地域においては,産業構造や生活環境の整備等が他の地域に比較して依然として低位な状況にあるほか,人口の減少,高齢化が進み,集落機能の低下を招くなど,厳しい状況下にある。また,近年は,鳥獣被害が増大し,耕作放棄地が広がり,農林地の管理が十分に行えないなどの問題が深刻化している。
一方,近年,山村地域の良好な景観やスローフードを初め伝統文化が見直され,都市部の住民の癒やしの場としての期待が高まってきている。
このような日本の原風景とも言うべき山村地域を我々日本人の心のふるさととして将来にわたり維持存続させることは,都市部を含めた国民全体の潤いのある生活のために必要と考える。
このような中,山村振興法の期限が平成27年3月末に到来するが,国においては,山村地域の現状及びその果している役割を踏まえ,山村振興法の期限延長とその内容の充実を図るよう強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/農林水産大臣/内閣官房長官
公共工事の入札不調を解消する環境整備を求める意見書
公共工事の入札が成立しない入札不調が増加している。報道によれば,入札不調が昨年同時期の2倍に上っている。入札不調の増加は,東日本大震災被災地の復興事業や景気回復に伴う建設工事の増加による資材の高騰,工事を担う人材不足が全国的に広がりつつある影響と見られている。
建設業就業者数を見ると,平成23年推計(国交省資料)で約 497万人となっており,平成4年の 619万人から約20%減少している。また,就業者のうち55歳以上が約33%,29歳以下が約12%と高齢化が進行している。
その背景には,労働環境の悪化やダンピング受注の増加がある。これまでの建設投資の大幅な減少により受注競争が激化し,ダンピング受注や下請へのしわ寄せ等で,現場で働く労働者の処遇が悪化するなど,深刻な人材不足への影響が生じている。重労働の割に低賃金なため,中堅・若年層の離職が相次ぎ,就職後3年以内の離職率も製造業の2倍近くに上っている。
震災復興事業は加速させなければならず,また,首都直下地震,南海トラフ巨大地震に備え,老朽化が進む国内全域の公共インフラの防災・減災対策も待ったなしである。そのためにも,必要な公共工事の円滑な入札に対する取り組みは急務と言える。
よって,政府においては,入札不調を解消するため,以下の環境整備を早急に進めるよう強く求める。
記
1.地元に精通した施工力のある建設業者が各地域のインフラを安定的,継続的に維持管理できるようにするため,地元貢献や技術力に対する加点評価など,多様な入札契約方式を導入すること。
2.事業の発注者が元請業者に支払った代金が,下請業者や現場で働く職人へ着実に届く流れをつくるため,ダンピング対策を徹底すること。
3.公共工事設計労務単価の大幅引き上げに伴う賃上げ状況の調査とフォローアップ,職人の人材確保と働く環境の改善に向けた社会保険の加入促進や,公共工事の入札において若年者らの確保,育成に取り組む建設業者への加点評価を行うこと。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/経済産業大臣/国土交通大臣
過疎対策の積極的推進を求める意見書
過疎地域は,我が国の国土の半分を占め,豊かな自然や歴史,文化を有するふるさとの地域であり,都市に対する食料,水,エネルギーの供給,国土・自然環境の保全,癒やしの場の提供,災害の防止,森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり,それは過疎地域に住む住民によって支えられてきたものである。
少子・高齢化が急速に進んでいる今日,過疎地域では,多くの集落が消滅の危機に瀕するなど,極めて深刻な状況に直面している。
しかし,過疎地域が安心,安全に暮らせる地域として健全に維持されていくことが,多面的・公益的機能の維持と,ひいては都市をも含めた国民全体の生活の向上につながることを認識し,引き続き過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を行い,住民の暮らしを支えていく政策を確立,推進することが重要であると考える。
よって,政府においては,下記の項目について強く推進することを求める。
記
1.地方交付税を充実し,過疎市町村の財政基盤を強化するとともに,過疎対策事業債の必要額を確保し,道路,橋梁の維持,補修などに過疎対策事業債を適用する対象事業の拡大を図ること。
2.医療や雇用の確保,交通や教育環境の整備等を広域的な事業による対応を含めて積極的に推進し,住民が安心,安全に暮らせるための生活基盤を確立すること。
3.過疎地域においても高度情報通信等社会の恩恵を享受できるよう高度情報通信基盤の整備を図るとともに,過疎地域の活性化や中心都心との交流の促進を図るため,高規格幹線道路等の道路網の整備を促進すること。
4.森林の管理,農地の利用,地域資源を活用した観光及び地場産業の振興等過疎地域の環境と特性を生かした産業振興を支援し,新たな雇用を創出すること。
5.集落対策,都市との交流,多様な主体の協働による地域社会の活性化と人材の育成,活用等による総合的な集落対策を積極的に推進すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/厚生労働大臣/農林水産大臣/経済産業大臣/国土交通大臣
母子家庭等への就業自立支援の充実を求める意見書
母子家庭等高等職業訓練促進事業は,非常に有意義で効果のある政策として評価が高い。本市においても,平成21年度以降,延べ 397人が利用し,取得した資格をもとに多くの母子家庭の母が就業しており,雇用情勢が厳しい高知県全体としても大きな成果を上げている。
しかしながら,平成24年度からは非課税世帯の支給金額が約3割減額され,25年度からは支給期間の上限が2年に短縮された。高度資格を取得するには,大半が3年以上の養成機関での修業が必要であることから,制度利用者の負担が大きく増加したことは明らかである。
制度の縮小によって,社会復帰に向けた再挑戦の機会が消失し,生活保護に頼らず経済的な自立を目指す方々の就業への意欲がなえてしまうこと及び母子家庭における貧困の連鎖が進むことも考えられる。
よって,国においては,母子家庭等高等職業訓練促進事業について,支給金額と支給期間を制度改定前(平成23年度)の水準に早急に戻すとともに,一時的に生活困窮に陥った方々が再挑戦できる機会の創出及び支援の充実に取り組むことを強く要請する。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/厚生労働大臣
手話言語法制定を求める意見書
手話とは,日本語を音声ではなく手指や表情に変えて表現していると思われがちであるが,本来は独自の語彙や文法体系を持っている言語である。音声が聞こえない,音声で話すことができないなど聴覚障害者にとって,日常を営む上で,手話は大切な情報獲得とコミュニケーションの手段である。
これまで,平成18年12月に国連総会において,障害者権利条約が採択され,20年に発効された。同条約第2条には,「「言語」とは,音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう」と定義され,手話が言語として国際的に認知された。
また,政府は平成21年に内閣府に障がい者制度改革推進本部を設置し,障害者権利条約の批准に向けて,国内法の整備を進めているところであり,23年8月に改正された障害者基本法第3条には「全て障害者は,可能な限り,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ,手話は言語に含まれることが明記されたところである。
さらに,同法の第22条には国,地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけていることから,手話が日本語と対等な言語であることを示し,日常生活,職場,教育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され,社会に自由に参加できることを目指す,手話言語法を広く国民に知らせていくことや,自由に手話が使える社会環境の整備を国として実現する必要がある。
よって,政府においては,上記の内容を盛り込んだ,手話言語法を早期に制定するよう強く要望する。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進に対する国の財政支援を求める意見書
家庭から出される生活排水,トイレ,台所,洗濯,風呂等の汚水排水を全て処理して,河川等に戻す合併処理浄化槽の普及促進により,公共用水域の環境整備が一段と進んでいる。これは,国が積極的に合併処理浄化槽の設置費補助を促進してきたことが大きいと考える。
ところが,トイレの汚水処理用に設置されてきた単独処理浄化槽は,現在は製造中止となっているものの,過去に設置されたものが依然として多く稼働している。単独処理浄化槽はトイレのみの汚水処理であり,他の生活排水は垂れ流し状態であること,処理水質もBOD濃度90ミリグラムパーリットルであり,排出される汚水は合併処理浄化槽の8倍の汚濁水質であることなど,環境保全に十分役立っているとは言えない。
近年,合併処理浄化槽は技術革新が進み,流量調整機能を具備し,より処理能力が向上した高度処理タイプが一般的となっており,これによる排水対策を全国の多くの自治体が採用してきている。また,合併処理浄化槽は,地震災害等に強い点,経費が安いこと,設置に要する時間も短いことなど有利性がある。
単独処理浄化槽は合併処理浄化槽と同じ水洗式であり,転換への動機づけが弱く,補助対象とならない経費の個人負担が合併処理浄化槽への転換の障害となっていると考える。
よって,政府においては,この単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進を図るため,さらなる積極的な財政支援を講じるよう強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/環境大臣
総合的で安心できる難病対策・小児慢性特定疾患対策の法制化を求める意見書
現在,厚生労働省は,難病の医療費助成制度の見直しを進めている。
現行の難病医療費助成制度は,1972年の難病対策要綱に基づき,臨床調査研究を行う 130疾患が対象の難治性疾患研究事業,そのうち56疾患を対象にした特定疾患治療研究事業による医療費助成などが行われている。
見直しにより,難病対策の医療費助成を法的に位置づけ法制化することは,難病患者と家族,関係者の粘り強い運動に応えるもので,難病対策を社会保障制度として確立する重要な意味を持っている。医療費助成の対象も,56から 300に拡大するとしている。
しかしながら,これまで自己負担のなかった重症患者に負担を求め,軽度者を助成対象から原則除外するなど,現行制度から後退する重大な問題を含んでいる。
見直し案は,自己負担割合を3割から2割に引き下げる一方で,負担限度額を現行より大幅に引き上げるもので,重症患者の場合,最大月額4万 4,000円,本人が生計中心者で所得税非課税の場合,月額1,125円から10倍以上の1万2,000円にもなる。軽度者を助成対象から除外することは,治療や薬で症状を抑えている患者の状態を悪化させることにつながる。
また,厚生労働省は,小児慢性特定疾患の助成制度についても自己負担増を検討している。先天性心疾患などを持ちつつも,医学の進歩により成人期を迎える小児慢性特定疾患児が増加しているが,小児慢性特定疾患治療研究事業が20歳で打ち切りになるため,成人期を過ぎた患者には医療費助成などの社会的支援がないことが大きな問題となってきた。このことを放置し,さらに負担増を課すことは許されない。
難病や,小児慢性疾患は,誰しもがかかり得るもので,社会が含包すべきものである。
よって,政府においては,難病対策・小児慢性特定疾患対策が総合的で安心できる制度として運用され,自己負担増とならないよう,患者の立場に立った見直しを進めることを強く求めるものである。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣
子ども・子育て支援の拡充を求める意見書
現行の子ども・子育て支援策は,今日的な国家的課題である少子化を転換させる施策としては必ずしも十分ではなく,本市を初め地方自治体は住民ニーズに即して,特に保育,医療の分野においては国の制度に上乗せした行政サービスを行っている。
現在,国においては,社会保障と税の一体改革の中で,包括的な子ども・子育て支援策を検討しているが,これまでの施策の延長線上では少子化を食いとめるのは難しいと言わざるを得ず,まずは,国が責任を持って少子化に対応するとの方針を示す必要がある。
その上で,特に保護者の要望が強い,保育・医療サービスの内容を見直し,全国的に実施すべきである。
よって,国に対し,下記事項について強く要請する。
記
1.少子化対策の柱として,次の施策を全国的に実施する方針を示すとともに,その費用については段階的に国費負担を増加させていくことを早急に検討すること。
(1) 保育料の保護者負担額を無料とすること。
(2) 子供医療費(12才以下)の保護者負担額を無料とすること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣
企業減税等から確実な賃金引き上げを求める意見書
内閣府が発表したことし7月~9月期のGDP成長率(季節調整済み前期比)は,1次速報値で,実質0.5%(年率1.9%),名目0.4%(年率1.6%)と実質,名目ともに4四半期連続のプラス成長となった。4月~6月期に比べると一服感があるが,全体の景気状況としては上向きのトレンドには変わりないと言える。実体経済の現状を示す多くの指標が改善し,企業の景況感が上向いている一方で,賃金上昇を実感する国民は少なく,賃上げ要請が高まっている。
10月1日に決定した税制改正大綱には企業減税が盛り込まれているが,これらが賃上げなど景気浮揚に向けた動きとなるかどうかは,企業自身の判断に委ねられ,内部留保にとどまる懸念も拭えない。
また,同じく税制改正大綱の中で,所得拡大促進税制の要件緩和方針が決定したが,さらなる支援策として,最低賃金の引き上げに取り組む企業への助成金として,中小企業の最低賃金引き上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の拡充を図ることや,業界を挙げた賃金底上げの環境整備を支援する助成金(業種別中小企業団体助成金)などの拡充を図ることも検討すべきと考える。
そこで,9月に始まった政府,労働者,企業経営者の各代表による,政労使会議では,賃金の引き上げが経済成長に必要不可欠との認識を労使間で共有し,企業が賃金を引き上げしやすい環境を整えるための実行力が求められる。
アベノミクスによる景気回復の兆しから,実感が伴う景気回復を実現するためにも,減税等による業績好転から得た収益を確実に賃金上昇に反映させるための,賃金の配分に関するルールづくりもポイントと言える。
よって,政府においては,実効的な賃上げに結びつくような施策を講じるとともに,具体的な道筋を示すことを求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣
介護保険制度における新たな地域支援事業の導入に係る意見書
現在,国においては,第6期介護保険事業計画を視野に,これまで個別給付として実施してきた介護予防給付について,市町村が実施している地域支援事業に段階的に移行させ,新しい地域支援事業として包括的に実施する方向で検討が進められている。
介護予防給付やこれまでの地域支援事業については,介護予防を進めるため市町村の現場で要支援者などに対する取り組みが進められ,介護サービス受給者の内3割程度は要支援者であり,また,介護予防給付も 4,000億円を超える額となっており,介護予防に大きな役割を果たすようになってきている。
また,介護予防給付を担う事業所も地域の中で育ってきており,大きな力となっている。
こうした状況の中で,急激な制度変更は,現場の事業者や市町村に大きな混乱を生ずることになる。
よって,政府においては,下記の項目について,十分配慮の上,特段の取り組みが図られることを強く求める。
記
1.新たな地域支援事業の導入に当たっては,市町村の介護予防事業の機能強化の観点から,市町村の現場で適切に事業を実施できるよう手引書の作成,先進的な事例の周知,説明会や研修会を通じた丁寧な説明の実施を行うこと。
2.特に,介護給付とあわせて事業実施を行っている事業者などに対して,円滑な事業移行ができるよう適切な取り組みを行うこと。
3.これまでの地域支援事業については,事業費の上限が設定されていたが,新たな地域支援事業への移行に伴い,上限設定について適切に見直すこと。また,事業の詳細については,市町村の裁量で自由に取り組めるよう配慮すること。
4.新たな地域支援事業の実施に当たっては,住民主体の地域づくりなどの基盤整備が重要であり,こうした市町村における環境整備にあわせて適切な移行期間を設けるとともに,地域のマネジメント力の強化のため必要な人材の確保等については,消費税財源を有効に活用すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/厚生労働大臣