本文
第447回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市第135号 | 平成26年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第136号 | 平成26年度高知市卸売市場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第137号 | 平成26年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第138号 | 平成26年度高知市農業集落排水事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第139号 | 平成26年度高知市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第140号 | 平成26年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第141号 | 平成26年度高知市水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
市第142号 | 平成26年度高知市公共下水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
市第143号 | 高知市行政手続条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第144号 | 高知市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第145号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第146号 | 高知市長等の給与,旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第147号 | 高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第148号 | 高知市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第149号 | 高知市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第150号 | 高知市債権管理条例制定議案 | 原案可決 |
市第151号 | 高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第152号 | 高知市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第153号 | 高知市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第154号 | 高知市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第155号 | 高知市特例児童扶養資金貸付金の償還の免除に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第156号 | 高知市国民健康保険条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第157号 | 高知市保健福祉センター条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第158号 | 高知市営土地改良事業等分担金等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第159号 | 高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第160号 | 高知市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第161号 | 高知市立学校設置条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第162号 | 高知市水道事業等及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第163号 | 高知市給水条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第164号 | 平成26年度高知市一般会計補正予算についての市長専決処分の承認議案 | 承 認 |
市第165号 | 仁淀川下流衛生事務組合からの脱退に関する議案 | 原案可決 |
市第166号 | 仁淀川下流衛生事務組合から本市が脱退することに伴う財産処分に関する議案 | 原案可決 |
市第167号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第168号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第169号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第170号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第171号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第172号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第173号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第174号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第175号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第176号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第177号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第178号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第179号 | 種崎地区貴船ノ森津波避難センター新築工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第180号 | 種崎地区舟倉津波避難センター新築工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第181号 | 新図書館等複合施設整備業務委託契約の一部変更議案 | 原案可決 |
市第182号 | 損害賠償の額を定める議案 | 原案可決 |
市第183号 | 平成26年度高知市水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
市第184号 | 公平委員会委員の選任議案 | 同 意 |
市第185号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨答申 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
---|---|---|
市議第57号 | 国道33号の整備促進を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第58号 | CLTの普及促進による林業・木材産業の活性化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第59号 | 慎重な農業改革を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第60号 | 国民健康保険の財政基盤強化策を早期に実施することを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第61号 | 小学校全学年に30人学級を広げるよう求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第62号 | 米の需給・価格安定対策及び需要拡大を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第63号 | 2015年度予算(介護・子ども)の充実・強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第64号 | 自然エネルギー導入促進のため,送電網整備など積極的対策を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第65号 | 財務省の介護報酬6%引き下げ提言の即時撤回を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第66号 | 地域経済と雇用を支える中小業者への外形標準課税適用拡大に反対する意見書議案 | 否 決 |
市議第67号 | 住宅扶助基準と冬季加算の引き下げを許さず,生活扶助基準の引き上げを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第68号 | 特定秘密保護法を廃止にするよう求める意見書議案 | 否 決 |
市議第69号 | 国民健康保険制度の財政強化を求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
国道33号の整備促進を求める意見書
国道33号は,高知市の西の玄関口である旭町地区を東西に横断する重要な路線であり,現在,上町5丁目交差点から旭町1丁目交差点までの約 0.4キロメートル区間は,旭町沿道環境整備事業により平成23年に暫定供用され,歩行者の安全性の向上,自動車交通の円滑化など交通環境は格段に向上している。
しかし,旭町1丁目から鏡川橋の約 1.5キロメートルの未整備区間は,歩道が狭く歩行者が車道に,はみ出したり,朝夕の通勤時間帯には,慢性的な渋滞とともに軌道上を車両が走行し交通が錯綜するなど,歩行者を含めた安全な交通確保が求められる。
また,高知市では,今後10年以内で20%,30年以内で70%,50年以内で90%の確率で発生すると予測されている南海トラフ地震対策を最重要課題として取り組んでおり,西方面からの唯一の幹線道路である国道33号を緊急輸送路及び避難路等の命の道として確保することが急務となっている。
よって,政府に対し,高知市内の東西軸のかなめとして,国道33号の早急な整備を行うよう,下記の事項を求める。
記
1.国道33号の未整備区間約 1.5キロメートルの事業化を早急に行うこと。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:国土交通大臣
CLTの普及促進による林業・木材産業の活性化を求める意見書
昭和30年代に9割であった木材自給率は,現在約3割まで落ち込んでいる。こうした中,戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎えており,豊富な森林資源を活用して林業・木材産業の活性化を図るため,政府は,森林・林業基本計画の中で,2020年までに木材自給率5割を目指すことを掲げている。
そのためには,新たな製品,技術の開発,普及,公共建築物等の木造化,木質バイオマスの利用促進,木材製品の輸出拡大などによる新たな需要を創出することが求められる。
このような中で,近年,中高層建築物の木造化の可能性を大きく開拓することが期待される,CLT(直交集成板)といった新たな木材製品・技術の普及に対する期待が高まっている。
CLTは,引き板(のこぎりで切り出した板)を繊維方向が直角に交わるように積み重ねて接着した厚い大判のパネルのことで,強度,断熱性,耐火性にすぐれているほか,コンクリートに比べて軽く組み立ても容易なため,欧米を中心に,中・大規模の集合住宅や商業施設などで幅広く使われ,急速に普及が進んでいる。我が国で一般的な構造部材として普及が進めば,新たな木材需要が喚起される可能性があり,林業・木材産業を初め山村地域の振興につながる。
よって,政府においては,CLT普及に向けた下記の措置を講じるよう強く要望する。
記
1.現在,CLTは建築基準が整備されていないため,国土交通大臣の個別認定といった例外を除いて,一般的な構造部材としての使用ができないことから,CLTの基準強度や設計法等の建築基準の整備を早期に進めること。
2.CLTに関する技術研究をさらに進めるとともに,実証的建築を通じた技術やノウハウの蓄積による日本の風土や気候に合った設計・施工技術の確立,及びCLT建築に関する技術者の養成を図ること。
3.早急に大規模な生産拠点を整備し,CLTの量産体制を確立すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/農林水産大臣/国土交通大臣
慎重な農業改革を求める意見書
農業協同組合や農業委員会等の見直しなど,内閣総理大臣の諮問機関である規制改革会議がまとめた答申を踏まえた規制改革実施計画が閣議決定され,その内容を踏まえて政府は同日,農政改革のグランドデザインとなる,農林水産業・地域の活力創造プランを改定した。
地域の農業の実態をつぶさに見れば,国土の保全や地域コミュニティの活性化,さらには,文化の形成者といった農業が果たしている多面的機能を初め,農業協同組合の果たしてきた相互扶助,社会的役割には大なるものがあることがわかる。
しかし,11月12日に規制改革会議・農業ワーキンググループから発表された,農業協同組合の見直しに関する意見では,中央会の一般社団法人への移行,准組合員の利用制限の導入,全農の株式会社化への速やかな合意形成を要求するなど,6月の閣議決定及びJAの自己改革案とは異なる内容の提言がされている。
協同組合制度の本質から,みずからのあり方を決するのは組合員自身であり,自主性も尊重すべきである。この先,現場の意見を踏まえない改革が進められれば,農業だけでなく中山間地域に著しい衰退を引き起こしてしまうのではないかと懸念される。
よって,政府に対し,今後の農業改革及び農業協同組合法の改正作業に当たって,下記の事項について要望する。
記
1.農業の持つ多面的機能と農協の果たしてきた社会的役割に十分な評価を与えること。
2.組織形態の変更等の農業協同組合の見直しについては,組織の自主性も尊重すること。
3.地方の声を十分に聞きながら,農家の所得向上につながる施策を講じること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/農林水産大臣
国民健康保険の財政基盤強化策を早期に実施することを求める意見書
我が国人口の高齢化は,世界に先駆けて進展しており,2025年には国民の5人に1人が75歳以上となる超高齢社会を迎える。
人口の高齢化は,これまでの社会保障制度の充実によるところが大きいが,近年,その費用が年間約1兆円規模で増加し続けており,特に医療制度のセーフティーネットである国民健康保険は,加入者の構造的特徴から財政面での問題を抱え,今や破綻寸前の状態に陥っている。
このため政府は,社会保障と税の一体改革によって,国民健康保険の保険者支援のため, 1,700億円の公費を投入する方針を示しているが,今般,消費税率の再引き上げを平成29年4月まで延期したことによって,その財源確保が一層不透明となっている。
よって,政府においては,国民健康保険を今後も持続可能な制度とするため,その財政基盤強化に対する支援を早急に行うよう,下記の事項について強く求めるものである。
記
1.平成27年度予算において,国民健康保険への 1,700億円の公費投入を確実に実施すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/厚生労働大臣
小学校全学年に30人学級を広げるよう求める意見書
小学校1年生の35人学級は,2011年に義務教育標準法が改正され,31年ぶりに学級編制基準が改善されたことにより実現した。貧困の広がりや社会のゆがみの中で,困難を抱える子供たちがふえ,教職員の多忙化が深刻になる中,一人一人に寄り添った丁寧な教育を求める声の広がりを受けてのものである。
財務省が,現在行われている公立小学校1年生の35人学級を40人学級に戻すよう文部科学省に求める方針を財政制度等審議会に示した。35人学級は広範な教育関係者と国民の長年の運動によって実現したものである。
国に先立って少人数学級を実施した府県の調査では,明確に不登校や欠席者が減ったとの結果も出ている。いじめの認知件数がややふえたのは,むしろ学級の人数が減って教師の目が行き届くようになり,いじめが発見しやすくなった結果ではないかとの指摘もある。「きめ細かな指導という意味で35人学級のほうが望ましい」(下村博文文科相)というのは国民共通の願いである。子供たちへの行き届いた教育を進めるためには,日本がやるべきことは,小1の35人学級の維持はもちろん,直ちに全学年に広げ,さらに30人学級へと前進することである。
よって,政府においては,下記の事項を実現されるよう強く要望する。
記
1.小学校全学年に30人学級を広げること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/文部科学大臣
米の需給・価格安定対策及び需要拡大を求める意見書
米政策等の見直しによる農政の転換を迎える中,平成26年産米を取り巻く環境は,平成25年産米の持ち越し在庫の発生や米の需要減少などを要因とした主食用米の需給緩和により,米価の下落が危惧される。
さきに発表のあった,全国の平成26年産米の概算金は各銘柄とも大幅に引き下げられており,今後も需給が改善されず価格低迷が続けば,再生産に必要な採算ラインを割ることも懸念され,農業経営への影響は避けられない。
よって,政府においては,米の需給と価格の安定及び需要拡大対策に取り組まれるよう強く望むとともに,担い手の経営安定や,国民への食料の安定供給,農業が担っている多面的機能の維持や地域活性化を図る上で必要な対策として,下記の事項について適切な措置を講じるよう強く要望する。
記
1.収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)及びナラシ移行のための円滑化対策については,平成26年産の発動に備え十分な予算を確保するとともに,交付金を早期に支払うよう措置すること。
2.需要に応じた生産に取り組む稲作農家が,将来にわたって持続的かつ安定的な経営ができるよう,収入保険制度の早期創設,制度資金の拡充など,万全なセーフティーネットを構築すること。
3.飼料用米の生産拡大を図るために,乾燥・保管施設の整備や流通体制の強化支援,また,水田活用の直接支払交付金などの必要な予算を確保すること。
4.米の需給改善のため,主食用米の消費拡大や米粉用米などの非主食用米の利用拡大を図るとともに,本格的な輸出促進対策を講じること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/農林水産大臣
2015年度予算(介護・子ども)の充実・強化を求める意見書
介護保険制度については,保険給付として要支援1と2の高齢者に提供されてきた訪問介護と通所介護が,2015年4月から3年間かけて市町村事業への移行が進められる。
この見直しについては,多くの関係者及び関係団体からは,地域資源や財政基盤による地域間格差の拡大や,必要なサービスが提供されないことによる要支援者の介護の重度化及び介護労働者の処遇低下などに関する不安が指摘されてきた。
こうした不安が現実のものにならないための施策の実施については,国会議論における厚生労働大臣答弁や法案採択に当たっての参議院厚生労働委員会における附帯決議として採択されたところである。
また,2015年4月から本格実施が予定されている子ども・子育て支援新制度については,必要な予算が確保されていないことから,保育の質の改善策として実施が予定されている保育士の配置基準の見直しや処遇改善及び放課後児童クラブや児童養護施設等の改善が極めて不十分な内容となっている。
よって,介護保険制度については,地域間格差やサービス低下及び福祉労働者の処遇低下を招くことなく,制度の充実を図るとともに,子ども・子育て支援新制度については,保育の質を改善するために,政府に対し,下記の事項の対策を求める。
記
1.介護保険制度改正によって保険給付から市町村事業に移行された訪問介護と通所介護については,地域間格差やサービス低下及び福祉労働者の処遇低下を招かないために必要な予算を確保すること。
2.子ども・子育て支援新制度の本格実施に必要とされる約1兆円の財源を確実に確保すること。
3.介護労働者及び保育士などの福祉人材の確保と処遇改善を進めるための予算を確保すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/厚生労働大臣
住宅扶助基準と冬季加算の引き下げを許さず,生活扶助基準の引き上げを求める意見書
政府は,2013年,史上最大(最大10%)の生活扶助基準の引き下げを決め,これを段階的に実施しているが,来年4月には最後の引き下げが予定されている。この引き下げは,デフレで物価が下がったことを主な根拠としているが,この間,物価は上がり続けており,特に生鮮食品等の食料や光熱水費等の生活必需品の高騰が著しい。現在,このように物価の上昇局面にあることからすれば,来年4月に予定されている生活扶助基準の引き下げを行う根拠は失われており,むしろ,引き上げがなされなければならない。
ところが,政府は,本年6月の骨太の方針2014において,住宅扶助や冬季加算等について,必要な適正化措置を平成27年度に講じると明記しており,年末の来年度予算編成において,これらのさらなる引き下げが決定されることが強く懸念されている。
しかし,社会保障審議会・生活保護基準部会で示された調査結果によれば,国が定めた,健康で文化的な住生活を営む基礎としての住宅の面積水準である,最低居住面積(設備条件を含む)を満たしている住居に居住している単身被保護世帯は31%にすぎないこと,腐朽,破損がある世帯が14%もあること,建築基準法上,既存不適格とされる危険な住居に住んでいる世帯が43%もあること,エレベータなし住居が88%を占めていることなど,生活保護利用者の住居の質は極めて劣悪であることが明らかとなった。
財務省は,低所得層の家賃に比べて住宅扶助基準が2割高いとするが,実は,生活保護利用者の家賃実態は低所得層の家賃に比べても低いし,住宅扶助基準を下げても,貧困ビジネスは,その不利益を生活保護利用者に転嫁するだけであり,貧困ビジネス規制は別途行わなければ意味がないことからしても,住宅扶助基準を引き下げるべき根拠はない。
また,財務省は,北海道等の寒冷地に支給されている冬季加算は,暖房費の冬季(11月から3月)増加額より高いと指摘し,減額に誘導しようとしている。しかし,通常10月から6月まで暖房を要する寒冷地において,11月から3月とそれ以外の期間を比較すれば差が小さくなるのは当然である。地域別の年間光熱費を比較すると,札幌の暖房消費量は他都市の約5倍であるなど,冬季加算の基準が実態と乖離して高額であるとは到底言えない。生活必需品の高騰の中,生活扶助基準の引き下げに加え,住宅扶助や冬季加算まで削減されることとなれば,生活保護利用者の生活にとって,まさにトリプルパンチそのものであって,健康を害する人,場合によっては命を落とす人も続出しかねない。
よって,政府においては,下記の事項を実現されるよう強く要望する。
記
1.住宅扶助や冬季加算の引き下げを行わないこと。
2.来年4月の生活扶助基準の引き下げは見送るとともに,物価上昇に対応し基準を引き上げるべきこと。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/厚生労働大臣