本文
第446回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
---|---|---|
市第103号 | 平成26年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第104号 | 平成26年度高知市収益事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第105号 | 平成26年度高知市駐車場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第106号 | 平成26年度高知市国民宿舎運営事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第107号 | 平成26年度高知市農業集落排水事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第108号 | 平成26年度高知市公共下水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
市第109号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第110号 | 高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第111号 | 高知市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第112号 | 高知市子ども・子育て支援法施行条例制定議案 | 原案可決 |
市第113号 | 高知市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第114号 | 高知市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第115号 | 高知市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第116号 | 高知市指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第117号 | 高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第118号 | 高知市東部総合運動場管理条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第119号 | 市道路線の廃止に関する議案 | 原案可決 |
市第120号 | 市道路線の認定に関する議案 | 原案可決 |
市第121号 | 排水機場番舎の譲与に関する議案 | 原案可決 |
市第122号 | 旭駅周辺地区都市再生住宅(第一期北棟)新築工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第123号 | 高知市立江陽小学校屋内運動場改築工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第124号 | 消防救急デジタル無線(活動波)整備事業に伴う設備機器購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第125号 | 非常備消防ポンプ自動車購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第126号 | 新図書館等複合施設整備業務委託契約の一部変更議案 | 原案可決 |
市第127号 | 支払督促の申立てについて | 原案可決 |
市第128号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第129号 | 平成25年度高知市水道事業会計利益の処分に関する議案 | 原案可決 |
市第130号 | 決算の認定議案 | 認 定 |
市第131号 | 決算の認定議案 | 認 定 |
市第132号 | 監査委員の選任議案 | 同 意 |
市第133号 | 公平委員会委員の選任議案 | 同 意 |
市第134号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨答申 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
---|---|---|
市議第39号 | 高知市公共調達基本条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市議第40号 | 森林・林業基本計画の推進に係る意見書議案 | 原案可決 |
市議第41号 | 地域林業・地域振興の確立に向けた山村振興法の延長と施策の拡充に係る意見書議案 | 原案可決 |
市議第42号 | 危険ドラッグ(脱法ハーブ)の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第43号 | 産後ケア体制の支援強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第44号 | 風水害による被災した農林水産業の経営復興支援を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第45号 | 軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた取り組みの推進を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第46号 | 地方の住民の移動権を確保するため,地域公共交通へのさらなる支援強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第47号 | 2015年度予算(介護・子ども)の充実・強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第48号 | 奨学金制度の充実を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第49号 | 生活困窮者自立支援法「学習支援事業」に対する国の補助率かさ上げを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第50号 | 浸水被害等災害対策の抜本的強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第51号 | 魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第52号 | 義務教育の年齢引き下げと幼児期の教育無償化を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第53号 | 小中一貫教育の制度化を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第54号 | 米価暴落への対策を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第55号 | カジノ賭博の合法化に反対する意見書議案 | 否 決 |
市議第56号 | 消費税増税の撤回を求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
森林・林業基本計画の推進に係る意見書
多極分散型の国土形成の必要性が四全総でうたわれて久しいが,東京一極集中の是正や個性と魅力ある地方をつくるといった観点に立てば,改めて中山間地域の再生に向けたさまざまな施策の拡充は論を待たない。
とりわけ,世界有数の森林国である我が国においては,その大部分が中山間地域に位置していることから,林業の振興を図ることで,人口流出防止のダム的効果を果たすことになると考えるし,また,そのことが地方再生の原点になるとも考える。
よって,国においては,森林・林業基本計画の推進と平成27年度予算に際しては,下記の事項を実現するよう強く要望する。
記
1.森林・林業基本計画に基づく森林・林業の再生と,森林の多面的機能の持続的発揮に向け,森林整備の推進と地球温暖化防止森林吸収源となる森林の拡大,機能向上に必要な森林整備加速化・林業再生基金事業の継続と,その予算を確保すること。
また,地球温暖化対策のための税の使途に森林吸収源対策を追加する等,森林吸収源対策に係る安定的財源確保を図ること。
2.地球温暖化防止に係る森林吸収源対策については,森林資源の循環による吸収量確保に向け,皆伐跡地の確実な更新,再造林に必要となる苗木の安定供給体制の確立及び種苗事業体の育成対策を強化すること。
また,造林木保護のための鳥獣害対策の強化を図ること。
3.民有林における森林経営計画の定着に向け,境界確定,路網整備,不在村者対応を初めとする集約化促進に対するさらなる支援の拡充を図ること。
また,計画作成率の促進を図るため,市町村への林務担当職員の配置に向けた検討を行うとともに,計画を作成する人材の育成,確保等の対策を強化すること。
4.木材自給率50%以上の達成に向け,公共建築物等木材利用促進法に基づく,地域材を利用したCLT工法等を用いた公共建築物整備の促進を図るとともに,販売コーディネート機能をあわせ持つ官民共通のストックヤードの整備など,地域材の計画的供給体制,販売体制の確立を図ること。
未利用資源を活用した木質バイオマス等再生可能エネルギー政策の推進に当たっては,適正な原木買い取り価格を山元へ還元をすること。
また,地域林業の確立,地域雇用の確保を図ること。
5.国の事業の発注に当たっては,都道府県を基本単位とした入札参加資格,植栽から下刈りまで一括した複数年契約の導入など,山村地域の振興,林業における地元雇用の安定的な確保を初め,事業体の育成,確保の見立てに立った入札制度に見直すとともに,地域雇用の拡充と雇用改善に向け,地元企業などに対する優遇措置を講じること。
6.条件不利地域など適正な整備が進まない森林については,水源林造成事業による公的森林整備の拡充を図ること。
あわせて,森林農地整備センターに係る受け皿法人の検討に当たっては,事業実施に係る組織の早期具体化と体制の充実を図ること。
また,不在村所有森林などの集約施業が困難な森林については,地方公共団体等の買い入れ促進を図る管理代行制度を進めるため,全額国費による予算措置を講じること。
7.国有林野事業については,公益重視の管理経営を一層推進する一方,組織,技術力,資源を活用した民有林への指導とサポートを通して地域貢献を果たせる体制の確立を図ること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/農林水産大臣/経済産業大臣/国土交通大臣/環境大臣/林野庁長官
地域林業・地域振興の確立に向けた山村振興法の延長と施策の拡充に係る意見書
山村における経済力と住民の福祉の向上を図り,あわせて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的として,昭和40年に山村振興法が制定され,これまで国の政策支援が行われてきた。
山村地域は,国土と自然環境の保全,水源の涵養,地球の温暖化防止等,多面的で公益的な役割を果たしている。
しかし,山村を取り巻く環境は,主要産業である農林業の低迷や就業機会の減少,生活環境整備のおくれと過疎化,高齢化に伴う集落機能の低下など多くの課題を抱え,依然として厳しい状況にある。
そのような中で,山村振興法の期限が平成27年3月末に切れることから,山村地域の振興や地域林業の確立,そして就業機会の拡大や雇用の確保,若者定住等,今後一層の施策の拡充に向け,国においては,下記の事項を実現するよう強く要請する。
記
1.山村振興法を延長し,森林・林業基本法による施策の展開(第2条,多面的機能の発揮,第15条,定住の促進,第17条,都市と山村の交流)を踏まえた都市と山村の格差是正を主眼に置いた対策に加え,地域山村が果たす多面的機能の発揮に係る国の責務を明確にし,対策を講じること。
また,山村振興法第3条(山村振興の目標)に,林業・木材産業の振興による地域資源を活用した地域林業の確立,就業機会の増大と雇用確保及び若者定住に向けた条件整備を明確に位置づけ,対策を講じること。
2.森林吸収源対策,森林資源を活用した再生可能エネルギー対策の推進を通じた雇用の創出及び,固定価格買い取り制度に係る,原木の買い取り価格保証等の制度化を図ること。
3.地域林業を指導するフォレスター,森林施業プランナーの育成,確保及び山村市町村への林務担当職員の配置に向けた国の支援措置を講じること。
4.林業事業体従事者,特に若者の定住対策として,所得補償を行うための仮称林業就業給付金の制度化及び住居に関する自治体の優遇措置への支援を講じること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/農林水産大臣/経済産業大臣/国土交通大臣/環境大臣/林野庁長官
危険ドラッグ(脱法ハーブ)の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書
昨今,合法ハーブ等と称して販売される薬物(いわゆる危険ドラッグ=脱法ハーブ,脱法ドラッグ)を吸引し,呼吸困難を起こしたり,死亡したりする事件が全国で相次いで発生している。特に,その使用によって幻覚や興奮作用を引き起こしたことが原因と見られる重大な交通事故の事案がたびたび報道されるなど,深刻な社会問題となっている。
危険ドラッグは合法と称していても,規制薬物と似た成分が含まれているなど,大麻や覚醒剤と同様に,人体への使用により危険が発生するおそれがあり,好奇心などから安易に購入したり,使用したりすることへの危険性が強く指摘されている。
厚生労働省は,省令を改正し昨年3月から包括指定と呼ばれる方法を導入し,成分構造が似た物質を一括で指定薬物として規制した。また,本年4月には改正薬事法が施行され,指定薬物については覚醒剤や大麻と同様,単純所持が禁止された。
しかし,指定薬物の認定には数カ月を要し,その間に規制を逃れるために化学構造の一部を変えた新種の薬物が出回ることにより,取り締まる側と製造,販売する側で,イタチごっことなっている。また,危険ドラッグの鑑定には簡易検査方法がないため捜査に時間がかかることも課題とされている。
そこで,政府においては,危険ドラッグの根絶に向けた下記の総合的な対策を強化することを強く求める。
記
1.インターネットを含む国内外の販売,流通等に関する実態調査及び健康被害との因果関係に関する調査研究の推進,人員確保を含めた取り締まり態勢の充実を図ること。
2.簡易鑑定ができる技術の開発を初め鑑定時間の短縮に向けた研究の推進,指定薬物の認定手続の簡素化を図ること。
3.薬物乱用や再使用防止のために,危険ドラッグの危険性の周知及び学校等での薬物教育の強化,相談体制,治療体制の整備を図ること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/国家公安委員会委員長
産後ケア体制の支援強化を求める意見書
子育て支援は,国や各自治体の取り組みにより,妊娠,出産,育児と切れ目のない支援策が講じられてきたが,現在,大きな議題になっているのが出産前と直後の対応である。特に,妊娠中からの切れ目のない継続的な支援が必要である。
出産により女性の心身には大きな負担が生じる。特に出産直後から1カ月間は,身体的な負荷に加えて,急激なホルモンバランスの変化で,精神的に不安定になる傾向が強く,十分な休養とサポートが必要である。
近年,晩婚,晩産により女性の出産年齢が年々高くなってきている。出産する女性の親の年齢も高齢化しており,十分な手助けを受けられない状況がある。また,核家族化が進み,地域との交流も希薄化している中で,不安を抱えたまま母親としての育児がスタートするケースが多くなっている。
良好な母子の愛着形成を促進する上で,出産直後の1カ月間が最も大事な時期であり,さらには産後早期の親子関係が虐待や育児放棄の予防,早期発見などの役割も果たすと言われている。したがって,出産直後の母親への精神的,身体的なサポートは欠かせないものとなってきている。
国は平成26年度の予算に,これまで支援が届かなかった出産後の女性の心身をサポートする,妊娠・出産包括支援モデル事業を計上した。少子化対策を進めるに当たって,産後ケア対策は喫緊の課題であり,早急に確立する必要がある。
よって,政府に対し,下記の項目の実現を強く求める。
記
1.妊娠・出産包括支援モデル事業を着実に実施すること。その上で,本事業の成果を速やかに検証し,全国の自治体で円滑に産前・産後の支援,特に産後ケアを提供できる体制を構築すること。
2.モデル事業の展開に当たっては,経済的な理由により,産後ケアが受けられないことがないよう,利用者負担軽減策を同時に実施すること。
3.単なる家事支援ではなく,出産後の母子の心と体の適切なケアが提供できるよう,産後ケアを担う人材育成を目的とした研修を行うこと。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣
風水害による被災した農林水産業の経営復興支援を求める意見書
ことし8月の台風12号,11号による被害とそれに続く長雨により,農林水産業にも大きな被害をもたらした。高知市においては,農道,林道の被害総額は約4億8,000万円と見込まれる。
しかし,復旧事業の対象となる工事費は40万円からであることで,復旧工事が進まない実態が生まれている。また,8月13日付の農林水産事業の損害額は高知県では22億200万円で,そのうち高知市では16億3,000万円もの被害規模となった。
今回の災害で被災した農林漁業者に対しての復旧支援が急がれる。国においては,これまでも台風被害による農林水産業への復興対策として,災害復旧関連資金の無利子化や被災者向け経営体育成支援事業実施要綱に基づく,農業用ハウス等の再建や修繕も含む助成措置が行われている。
よって,政府に対し,今回の台風災害も同様の支援や助成措置などを講じるよう求める。
記
1.今回の災害で被災した農林水産業者への経営の復旧支援対策を早急に行うこと。
2.復旧工事の対象額の引き下げを行い,復旧工事が進むよう改善を行うこと。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/農林水産大臣
軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた取り組みの推進を求める意見書
軽度外傷性脳損傷は,転倒や転落,交通事故,スポーツ外傷などにより,頭部に衝撃を受けた際に脳が損傷し,脳内の情報伝達を担う軸索と呼ばれる神経線維が断裂するなどして発症する疾病である。
その主な症状は,高次脳機能障害による記憶力,理解力,注意力の低下を初め,てんかんなどの意識障害,半身麻痺,視野が狭くなる,においや味がわからなくなるなどの多発性脳神経麻痺,尿失禁など,複雑かつ多様である。
しかしながら,軽度外傷性脳損傷は,受傷者本人からさまざまな自覚症状が示されているにもかかわらず,MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため,労働者災害補償保険(労災)や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケースが多く,働くことができない場合には,経済的に追い込まれ,生活に窮することもあるのが現状である。さらに,本人や家族,周囲の人たちも,この疾病を知らないために誤解が生じ,職場や学校において理解されずに,悩み,苦しむ状況も見受けられる。
世界保健機関(WHO)においては,外傷性脳損傷の定義の明確化を図った上で,その予防措置の確立を提唱しており,我が国においてもその対策が求められるところである。
よって,政府においては,以上の現状を踏まえ,下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1.軽度外傷性脳損傷(MTBI)について,国民を初め,教育機関等に対し,広く周知を図ること。
2.画像所見が認められない高次脳機能障害の労災認定に当たっては,厚生労働省に報告することとされているが,事例の集中的検討を進め,医学的知見に基づき,適切に認定が行われるよう,取り組みを進めること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣
地方の住民の移動権を確保するため,地域公共交通へのさらなる支援強化を求める意見書
地方の公共交通は,人口の減少,大都市への集中などが進むとともに,自家用車等による移動がふえ,公共交通の比重は低下し,地域社会で公共交通を支えてきた事業者は赤字運行を余儀なくされている。このため,地方自治体においては多額の補助金を支出し,赤字路線の維持を図ってきたところである。
しかしながら,民間事業者の債務は拡大の一途をたどっている現状にある。高知県においては,こうした状況下で,今般,民間会社2社が県民の移動権を死守するためには統合もやむなしと言う結論から, 100%自治体出資による別会社を設立して存続を図ることを決めた。
しかし,この対応策は地方の住民の移動権確保のための抜本的な解決策には到底なり得ない。高知県の場合は,市街地を走る路面電車の歴史が 100年あり,その伝統と文化を継承していること,バス路線はJr路線や第3セクターの鉄道会社との競合もあること,2社の統合による人員の大幅削減をした場合は地域経済に大きくマイナスとなることなど経営の安定化には多くの課題がある。こうした住民の移動権確保のための地域公共交通のあり方は,全国各地に内在する課題であると認識している。
よって,政府においては,交通政策基本法に基づき,かかる地域公共交通の抱える課題に対して積極的に関与し,課題解決に向けた支援制度の強化を強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/国土交通大臣/内閣官房長官/地方創生担当大臣
2015年度予算(介護・子ども)の充実・強化を求める意見書
介護保険制度については,保険給付として要支援1と2の高齢者に提供されてきた訪問介護と通所介護が,2015年4月から3年間かけて市町村事業への移行が進められる。
この見直しについては,多くの関係者及び関係団体からは,地域資源や財政基盤による,地域間格差の拡大や必要なサービスが提供されないことによる,要支援者の介護の重度化及び介護労働者の処遇低下などに関する不安が指摘されてきた。
こうした不安が現実のものにならないための施策の実施については,国会議論における厚生労働大臣答弁や法案採択に当たっての参議院厚生労働委員会における附帯決議として採択されたところである。
2015年4月から本格実施が予定されている子ども・子育て支援新制度については,必要な予算が確保されていないことから,保育の質の改善策として実施が予定されている保育士の配置基準の見直しや処遇改善及び放課後児童クラブや児童養護施設等の改善が極めて不十分な内容となっている。
よって,介護保険制度については,地域間格差やサービス低下及び福祉労働者の処遇低下を招くことなく,制度の充実を図るとともに,子ども・子育て支援新制度については,保育の質を改善するために,政府に下記の対策を求める。
記
1.介護保険制度改正によって保険給付から市町村事業に移行された訪問介護と通所介護については,地域間格差やサービス低下及び福祉労働者の処遇低下を招かないために必要な予算を確保すること。
2.子ども・子育て支援新制度の本格実施に必要とされる約1兆円の財源を確実に確保すること。
3.介護労働者及び保育士などの福祉人材の確保と処遇改善を進めるための予算を確保すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/厚生労働大臣
奨学金制度の充実を求める意見書
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度は,経済的理由により修学に困難がある大学生等を対象とした国が行う貸与型の奨学金で,無利息の第1種奨学金と年3%を上限とする利息付の第2種奨学金がある。平成24年度の貸付実績は,第1種が約40万2,000人,第2種が約91万7,000人となっている。
しかしながら,近年,第1種,第2種とも,貸与者及び貸与金額が増加する中,長引く不況や就職難などから,大学を卒業しても奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が急増しており,平成24年度の返還滞納者数は約33万 4,000人,期限を過ぎた未返還額は過去最高の約 925億円となっている。
同機構は,返還が困難な場合の救済手段として,返還期限の猶予,返還免除,減額返還などの制度を設け,平成24年度からは無利息の第1種のみ所得連動型無利子奨学金制度を導入している。さらに,26年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施している。
しかし,これら救済制度は要件が厳しく,通常の返還期限猶予期間の上限が10年間であるなど,さまざまな制限があることに対して問題点が指摘されている。
よって,政府においては,意欲と能力のある若者が,家庭の経済状況にかかわらず,安心して学業に専念できる環境をつくるため,下記の事項について強く要望する。
記
1.高校生を対象とした給付型奨学金制度は拡充を行い,大学生などを対象とした給付型奨学金制度を早期に創設すること。
2.オーストラリアで実施されているような収入が一定額を超えた場合に,所得額に応じた返還額を,課税システムを通じて返還ができる所得連動返還型の奨学金制度を創設すること。
3.授業料減免を充実させるとともに無利子奨学金をより一層充実させること。
4.海外留学を希望する若者への経済的支援を充実させるため,官民が協力した海外留学支援を着実に実施すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/文部科学大臣
生活困窮者自立支援法「学習支援事業」に対する国の補助率かさ上げを求める意見書
来年度の生活困窮者自立支援法施行を控え,今年度,生活困窮者自立促進支援モデル事業が行われており,任意事業である学習支援事業には本市を含む49の自治体が取り組んでいる。
貧困の連鎖を断ち切るため,子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう,貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに,教育の機会均等を図る有効な支援策がさまざまな形で取り組まれている。
本市では,高知チャレンジ塾として,2011年から学習支援事業をスタート,教育と福祉の連携を通じ,他の世帯と比較して低かった生活困窮世帯の高校進学率向上のため支援策を拡充,昨年度はチャレンジ塾に通った中学3年生全員が高校進学を果たすなど着実に成果が上がっているところである。
来年度,生活困窮者自立支援法が本格施行されるが,学習支援事業は国庫補助2分の1となり,実施自治体の負担が増加することとなる。生活困窮者に対する自立支援事業の責務は憲法第25条の理念に基づき,第一義的には国にあり,子供の貧困を解消していくための重要な本事業に対し,さらなる国の支援を求めるものである。
よって,政府に対し,下記の事項の実現を強く求めるものである。
記
1.生活困窮者自立支援法の学習支援事業に対する国の補助率を生活保護並みの国負担4分の3以上にかさ上げすること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣
浸水被害等災害対策の抜本的強化を求める意見書
8月から9月にかけて,広島土砂災害を初めとして,日本各地で,大雨による被害が相次いだ。高知市においても,台風12号,11号の影響により,一部損壊53件,床上浸水361件,床下浸水485件,崖崩れ・道路損壊 177件,また,高知市鏡地域では,複数世帯が長期の避難生活を強いられるなど大きな被害をこうむった。
いかなる災害が発生しようとも,(1)人命の保護が最大限図られること,(2)国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること,(3)国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化,(4)迅速な復旧復興の4点を達成することが,国土強靭化の基本目標でも定められている。
近年,集中豪雨などが増加し,都市部での被害が深刻化する状況が続いており,この基本目標に鑑み,防災,災害復旧の面で,抜本的な対策を講じることが重要になっている。
よって,政府に対し,下記の事項の実現を求める。
記
1.被災者生活再建支援法の対象世帯を,全壊,大規模半壊に限定せず,同様に甚大な被害が発生している半壊,一部損壊や床上浸水などの世帯も対象とすること。
2.集中豪雨により排水機能の強化が求められており,内水排除施設の整備や機能向上等に対して,抜本的な増強対策を実施すること。
3.長期避難に対して,居住費などの公的な支援制度を設けること。
4.浸水被害を防止,減災するために,新たな交付金制度の創設や,緊急防災・減災事業債の恒久化を初めとする起債制度の拡充も含め,財源を確保すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/国土交通大臣
魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書
低迷していた日本経済が今再び力を取り戻しつつある中で,政府は,さらなる日本の前進に向けて,新たな成長戦略を発表するなど積極的な姿勢で取り組んでいる。
長年の課題であった少子高齢化に終止符を打ち,懸念される人口急減社会への道を断つため,合計特殊出生率の向上や子育て支援策の拡充,ワーク・ライフ・バランスの推進に全力で取り組むときに来ているとともに,東京への一極集中や,地方経済の衰退による地域の活力低下に対し,新たな雇用の場の創出や,新たな魅力の創造,あらゆる機能の集約化を図り,地方の活性化を急速に進めるべきことは広く国民の利益に資することは明らかである。
よって,政府に対し,下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
記
1.立法,司法,行政を初め,経済,金融や研究,学術の機関などを全国の地方都市に分散させること。
2.地方において中枢的な機能を担うことのできる都市については,その地方の発展を支えるとともに,国内全体の推進力として力を発揮できる体制を構築するために,さまざまな権限の移譲を含め,行政上の機能を一層充実させるとともに,地域活性化のプラットフォームとして集中的な投資を行うこと。
3.人口増加を目指す定住圏等において,新たな雇用の場を創出し,若い世代が暮らしやすく,子育てしやすい環境づくりに取り組めるよう,地域再生に高い効果が期待される事業について,地域の使いやすさを重視した再編や拡充を行うこと。
4.首都圏から全国へ,大都市から地方への人の流れを生み出せるよう,Uターン,Iターンの促進や地域おこし協力隊,新・田舎暮らし隊の推進,都市高齢者の地方への住みかえを容易にする支援措置等に取り組むこと。
5.地方における企業誘致や起業を促進するために必要な財政上,税制上の措置を講ずること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣