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第473回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市第 128号 | 令和元年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第 129号 | 令和元年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 130号 | 令和元年度高知市収益事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 131号 | 令和元年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 132号 | 令和元年度高知市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 133号 | 高知市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 134号 | 高知市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 135号 | 高知市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 136号 | 高知市職員の懲戒手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 137号 | 高知市職員倫理条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 138号 | 高知市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 139号 | 高知市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 140号 | 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 141号 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 142号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 143号 | 高知市長等の給与,旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 144号 | 高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 145号 | 高知市職員等旅費条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 146号 | 高知市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市第 147号 | 高知市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 148号 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 149号 | 高知市公務災害見舞金支給条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 150号 | 高知市地域高齢者支援センター運営協議会条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 151号 | 高知市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 152号 | 高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 153号 | 高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 154号 | 高知市上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 155号 | 高知市新庁舎建設工事請負契約の一部変更についての市長専決処分の承認議案 | 承 認 |
市第 156号 | 字の廃止に関する議案 | 原案可決 |
市第 157号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第 158号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第 159号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第 160号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第 161号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第 162号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第 163号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第 164号 | 指定避難所配備用携帯トイレ処理セット購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第 165号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第 166号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任議案 | 同 意 |
市第 167号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨 答申 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市議第26号 | 豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第27号 | 核兵器廃絶のため,日本政府が積極的役割を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第28号 | あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第29号 | 内閣総理大臣主催,桜を見る会疑惑の徹底究明を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第30号 | 災害時の避難所となる学校体育館へのエアコン整備促進へ特段の措置を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第31号 | 日米貿易協定,RCEPなど国際的経済連携協定の内容とその影響の公表を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第32号 | 働く場での暴力,ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第33号 | パリ協定の早期批准に関する意見書議案 | 否 決 |
市議第34号 | 全ての子供によりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第35号 | 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第36号 | 75歳からの医療費窓口負担の2割化を実施しないことを求める意見書議案 | 否 決 |
市議第37号 | スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書
昨年9月に国内で26年ぶりに発生した豚コレラは,関係者による懸命の努力にもかかわらず,この1年間に14万頭を超える殺処分が行われるなど甚大な被害をもたらしている。
また,感染地域についても,養豚の主要産地を擁する関東圏まで広がるなど,終息が見通せないどころか,さらなる広域化の様相を呈している。この状況は,豚コレラ対策が新たな局面に入ったと認めざるを得ない。
よって,政府において,今回の事態を国家レベルの危機事案と受けとめ,養豚農家が今後も安心して経営を続けられるよう,豚コレラ終息に向けた下記の事項について,緊急かつ具体的に取り組むことを強く求める。
記
1.飼養豚へのワクチン接種を速やかに進めるとともに,ワクチン接種後の接種豚の円滑な流通について,取引価格の下落や風評被害が生じないよう,あらゆる手段を講じること。
2.今般の豚コレラ拡大の主要因となっている豚コレラ感染野生イノシシの拡大を抑止するため,野生イノシシの捕獲強化や戦略的な経口ワクチンベルトの構築を行うこと。
3.現在,アジアにおいて発生が拡大しているアフリカ豚コレラの国内侵入を防止するため,罰則の強化も含めた一層の水際対策の強化,徹底を図ること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/農林水産大臣
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核兵器廃絶のため,日本政府が積極的役割を求める意見書
広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経た2017年7月7日,歴史的な核兵器禁止条約が採択された。
条約は,核兵器について,破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり,国連憲章,国際法,国際人道法,国際人権法に反するものであると断罪して,これに悪の烙印を押した。核兵器は今や不道徳であるだけでなく,歴史上初めて明文上も違法なものとなった。
条約は,開発,生産,実験,製造,取得,保有,貯蔵,使用とその威嚇に至るまで,核兵器にかかわるあらゆる活動を禁止し,抜け穴を許さないものとなっている。
また,条約は,核保有国の条約への参加の道を規定するなど,核兵器完全廃絶への枠組みを示している。同時に,被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され,被爆国,被害国の国民の切望に応えるものとなっている。
このように,核兵器禁止条約は,被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものである。
2017年9月20日,核兵器禁止条約への調印,批准,参加が開始されて以降,国際政治でも各国でも,前向きな変化が生まれている。条約調印国はアジア,ヨーロッパ,中南米,アフリカ,太平洋諸国の79カ国,批准国は33カ国(2019年10月18日)となり,発効に必要な条件(50カ国)の3分の2を数えた。
アメリカの核の傘に安全保障を委ねている日本政府は,核兵器禁止条約に背を向け続けている。
よって,政府に対し,こうした態度を直ちに改め,被爆国として核兵器全面禁止のために真剣に努力するあかしとして,核兵器廃絶へ積極的な役割を果たし,核兵器禁止条約に署名し,批准することを強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/外務大臣/防衛大臣/内閣官房長官
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あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書
本年8月,茨城県の常磐自動車道で,男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ,容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また平成29年6月には,神奈川県内の東名高速道路において,あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し,夫婦が死亡している。こうした事件,事故が相次ぐ中,あおり運転を初めとした極めて悪質,危険な運転に対しては,厳正な対処を望む国民の声が高まっている。
警察庁は,平成30年1月16日に通達を出し,道路交通法違反のみならず,危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して,厳正な取り締まりに取り組んでいるが,いわゆるあおり運転に対する規定がなく,防止策の決め手とはなっていない。今後は,あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報・啓発活動の強化が求められるところである。
よって,政府においては,今や社会問題化しているあおり運転の根絶に向け,安全,安心な交通社会を構築するため,下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
記
1.あおり運転の規定を新たに設け,厳罰化については,危険運転を行った場合のみでも道路交通法上,厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら,実効性のある法改正となるよう,早急に検討を進めること。
2.運転免許更新時における講習については,これまでの交通教則による講習に加え,あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては取り締まりが行われることについての講習も行うこと。
また,更新時講習に使用する教本や資料などに,これらの事項を記載すること。
3.広報・啓発活動については,あおり運転等の行為が禁止されており,取り締まりの対象となることや,あおり運転を受けた場合の具体的な対処方法などについて,警察庁及び都道府県警察のホームページ,SNSや広報紙などを効果的に活用し,周知に努めること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/国家公安委員会委員長
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