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第474回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市第 1号 | 令和2年度高知市一般会計予算 | 修正可決 |
市第 2号 | 令和2年度高知市卸売市場事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第 3号 | 令和2年度高知市国民健康保険事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第 4号 | 令和2年度高知市収益事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第 5号 | 令和2年度高知市駐車場事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第 6号 | 令和2年度高知市国民宿舎運営事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第 7号 | 令和2年度高知市産業立地推進事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第 8号 | 令和2年度高知市土地区画整理事業清算金特別会計予算 | 原案可決 |
市第 9号 | 令和2年度高知市へき地診療所事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第10号 | 令和2年度高知市農業集落排水事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第11号 | 令和2年度高知市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第12号 | 令和2年度高知市介護保険事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第13号 | 令和2年度高知市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第14号 | 令和2年度高知市水道事業会計予算 | 原案可決 |
市第15号 | 令和2年度高知市公共下水道事業会計予算 | 原案可決 |
市第16号 | 令和元年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第17号 | 令和元年度高知市卸売市場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第18号 | 令和元年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第19号 | 令和元年度高知市産業立地推進事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第20号 | 令和元年度高知市農業集落排水事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第21号 | 令和元年度高知市公共下水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
市第22号 | 高知市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第23号 | 高知市職員定数条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第24号 | 高知市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第25号 | 高知市長等の給与,旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第26号 | 高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第27号 | 高知市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第28号 | 高知市新庁舎整備基金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第29号 | 高知市税条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第30号 | 高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第31号 | 高知市印鑑条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第32号 | 高知市まちづくり活動検討委員会条例制定議案 | 原案可決 |
市第33号 | 高知市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案 | 原案可決 |
市第34号 | 高知市老人憩の家条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第35号 | 高知市老人福祉センター条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第36号 | 高知市成年後見制度利用促進審議会条例制定議案 | 原案可決 |
市第37号 | 高知市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第38号 | 高知市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第39号 | 高知市国民健康保険条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第40号 | 高知市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第41号 | 高知市旅館業法施行条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第42号 | 高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第43号 | 高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第44号 | 高知市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第45号 | 高知市中央卸売市場条例制定議案 | 原案可決 |
市第46号 | 高知市公設水産地方卸売市場条例制定議案 | 原案可決 |
市第47号 | 高知広域都市計画事業下島土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第48号 | 高知広域都市計画事業中須賀土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第49号 | 高知市都市公園条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第50号 | 包括外部監査契約締結議案 | 原案可決 |
市第51号 | 市道路線の廃止に関する議案 | 原案可決 |
市第52号 | 市道路線の認定に関する議案 | 原案可決 |
市第53号 | 訴訟の提起について | 原案可決 |
市第54号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第55号 | 地方自治法第238条の7第2項の規定に基づく審査請求に関する諮問議案 | 異議なき旨 答申 |
市第56号 | 地方自治法第238条の7第2項の規定に基づく審査請求に関する諮問議案 | 異議なき旨 答申 |
市第57号 | 高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第58号 | 教育委員会委員の選任議案 | 同 意 |
市第59号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任議案 | 同 意 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市議第1号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の特例に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市議第2号 | 南海地震等災害対策調査特別委員会の付議事件の変更に関する決議案 | 原案可決 |
市議第3号 | 新型コロナウイルス感染症対策に関する決議案 | 原案可決 |
市議第4号 | 新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書議案 | 原案可決 |
市議第5号 | 新たな過疎対策法の制定に関する意見書議案 | 原案可決 |
市議第6号 | 中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第7号 | 種苗法改定に関する意見書議案 | 否 決 |
市議第8号 | 公立・公的病院の国基準に基づく一方的な再編,統合は行わないことを求める意見書議案 | 否 決 |
市議第9号 | 公立学校教員に1年単位の変形労働時間制を適用しないことを求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書,決議の内容
新型コロナウイルス感染症対策に関する決議
昨年12月に確認された新型コロナウイルス感染症は,世界各地において感染の拡大に歯どめがかからない状況となっており,我が国においては1,193例(3月24日現在),本市においても7例の感染が報告されている。
感染の流行を早期に収束させるためには,新型コロナウイルスをめぐる状況を的確に把握し,国や地方自治体,医療関係者,事業者,国民が一丸となって感染症対策を講じていくことが重要である。
一方で,政府からのイベント自粛要請や,小・中・高校の休校要請なども相まって,市民生活や経済活動に大きな影響が生じている。とりわけ,旅館・ホテル業については,宴会やブライダル,修学旅行のキャンセルが相次ぐほか,実業団や大学のスポーツキャンプが軒並み中止となり,市内の宿泊施設などに大きな影響を及ぼしている。
さらに,寄港予定であった大型クルーズ船のキャンセルが相次ぐほか,観光イベントでは,本市の春を代表する催しである土佐のおきゃくが中止となり,昨年の経済効果は8億5,000万円と試算されるなど,宿泊や飲食業を中心に大きな影響が生じている。
よって,市長においては,公衆衛生の確保を最優先し,国,県と連携して,引き続き感染拡大防止や検査・治療体制整備に取り組むとともに,地域経済対策を初め,あらゆる分野の対策に国,県の財源を活用できるよう速やかな予算措置を行い,さらには公共調達における工期,納期の柔軟な運用などの諸施策を適時,適切に実施することを強く要請する。
また,本市議会としても,本市の執行部を初め関係機関と連携,協力して,一日も早い安全,安心な市民生活を取り戻すべく全力を挙げて取り組むものである。
以上,決議する。
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新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書
昨年12月に確認された新型コロナウイルス感染症は,世界各地において感染の拡大に歯どめがかからない状況となっており,我が国においては1,193例(3月24日現在),本市においても7例の感染が報告されている。
感染の流行を早期に収束させるためには,新型コロナウイルスをめぐる状況を的確に把握し,国や地方自治体,医療関係者,事業者,国民が一丸となって感染症対策を講じていくことが重要である。
一方で,政府からのイベント自粛要請や,小・中・高校の休校要請なども相まって,市民生活や経済活動に大きな影響が生じている。とりわけ,旅館・ホテル業については,宴会やブライダル,修学旅行のキャンセルが相次ぐほか,実業団や大学のスポーツキャンプが軒並み中止となり,市内の宿泊施設などに大きな影響を及ぼしている。これらは,本市だけでなく全国的に発生しており,大変深刻な状況となっている。
よって,国に対し,この難局に処するため極めて多様な取り組みを地方自治体に求めていることを踏まえ,その実態を詳細に調査した上で,下記の事項のとおり,適切かつ弾力的な支援を講じることを強く求める。
記
1.国内における感染拡大の防止に向け,マスク等の必要な物資の供給体制を支援すること。
2.患者の増加に備えた入院,治療体制整備のための支援を行うとともに,医療物資が不足することがないよう,国の責任において必要量の確保に努めること。
3.感染症の早期収束に向け,WHOなど国際機関との連携のもと,ワクチン等の研究開発を促進するため,必要な予算を柔軟に配分し,あわせて予防,診断,治療法の開発につながる技術の確立を図ること。
4.キャンセルが相次ぐ観光関連産業,飲食業への影響,各種イベントの中止などによる地域経済への影響を最小限にとどめるため,中小・小規模事業者や1次産業従事者への支援策,雇用対策,低所得者や子育て世帯に対する支援の実施など,必要に応じ適切な施策を行うこと。
5.地方自治体が実施する新型コロナウイルス感染症対策への財政支援を適切に講じること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣/国土交通大臣
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新たな過疎対策法の制定に関する意見書
過疎対策については,昭和45年に過疎地域対策緊急措置法を制定して以来,4次にわたる特別措置法の制定により,総合的な過疎対策事業が実施され,過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など,一定の成果を上げたところである。
しかしながら,人口減少と高齢化は特に過疎地域において顕著であり,路線バスなど公共交通機関の廃止,医師及び看護師等の不足,耕作放棄地の増加,森林の荒廃など,生活・生産基盤の弱体化が進む中で,多くの集落が消滅の危機に瀕するなど,過疎地域は極めて深刻な状況に直面している。
過疎地域は,我が国の豊かな自然や歴史,文化を有するふるさとの地域であり,また,都市に対して,食糧の供給,水資源の供給,自然環境の保全と癒しの場を提供するとともに,森林による地球温暖化の防止に貢献するなどの多面的・公共的機能を担っている。
過疎地域は,国民共通の財産であり,国民の心のよりどころとなる美しい国土と豊かな環境を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域である。
現行の過疎地域自立促進特別措置法は令和3年3月末をもって失効することとなるが,過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには,引き続き,過疎地域の振興を図り,そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。
よって,政府に対し,過疎地域が,そこに住み続ける住民にとって,安心,安全に暮らせる地域として健全に維持されるよう,新たな過疎対策法の制定と,引き続き総合的な過疎対策を充実・強化し,住民の生活を支えていく政策を推進するよう,下記の事項を強く求める。
記
1.新たな過疎対策法を制定すること。その際,現行法第33条に規定するいわゆるみなし過疎と一部過疎を含めた現行過疎地域を継続して指定対象とすることを基本としつつ,過疎地域の指定要件,指定単位については,過疎地域の特性を的確に反映したものとすること。
2.過疎地域において特に深刻な人口減少と高齢化に対処するため,産業振興,雇用拡大,子育て支援等の施策を推進すること。
3.住民が安心,安全に暮らせるよう,医療の確保,公共交通の確保,教育環境の整備等,広域的な事業による対応も含めて推進すること。
4.過疎地域においても,高度通信等社会の恩恵を享受できるよう,情報通信基盤の整備や財政支援措置を講じること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/農林水産大臣/国土交通大臣
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中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書
従来,ひきこもりは主として若年・青年層の課題としてイメージされてきた。しかし最近では,就職氷河期世代も含め中高年層に及ぶ大きな社会問題としてクローズアップされてきている。
政府が中高年層を対象に初めて実施した全国規模の調査が,昨年3月に公表されたが,40歳から64歳のひきこもりが全国で約61万人に上るという推計は社会に大きな衝撃を与えた。ひきこもり期間の長期化や高齢化により,高齢者の親とともに社会的に孤立するケースも少なくない。
政府としては,これまで都道府県,政令市へのひきこもり地域支援センターの設置や,ひきこもりサポーター養成研修・派遣事業を行ってきたが,今後は,より身近な場所での相談支援の実施や社会参加の場の充実など,就職氷河期世代も含めた中高年のひきこもりに対して,これまで以上に実効性ある支援と対策を講じるべきである。
よって,政府に対し,中高年のひきこもりは,個々人やその家族だけの問題ではなく,社会全体で受けとめるべき大変重要な課題と捉え,下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
記
1.より身近な場所での相談支援を行うため,自立相談支援機関の窓口にアウトリーチ支援員を配置し,同行相談や信頼関係の構築といった対本人型のアウトリーチ支援を実施すること。
また,自立相談支援の機能強化に向けたアウトリーチ等を行うための経費については,新たな財政支援の仕組みを創設すること。
2.中高年のひきこもりにある者に適した支援の充実を図るため,市区町村によるひきこもりサポート事業のさらなる強化を図ること。
具体的には,中高年が参加しやすくなるような居場所づくりやボランティア活動など就労に限らない多様な社会参加の場の確保。さらには家族に対する相談や講習会などの取り組みを促進すること。
3.8050問題など世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応できるよう,断らない相談支援や伴走型支援など,市区町村がこれまでの制度の枠を超えて包括的に支援することができる新たな仕組みを構築すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣
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