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第489回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
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市第3号 | 令和4年度高知市一般会計予算 | 原案可決 |
市第4号 | 令和4年度高知市卸売市場事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第5号 | 令和4年度高知市国民健康保険事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第6号 | 令和4年度高知市収益事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第7号 | 令和4年度高知市駐車場事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第8号 | 令和4年度高知市国民宿舎運営事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第9号 | 令和4年度高知市産業立地推進事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第10号 | 令和4年度高知市土地区画整理事業清算金特別会計予算 | 原案可決 |
市第11号 | 令和4年度高知市へき地診療所事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第12号 | 令和4年度高知市農業集落排水事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第13号 | 令和4年度高知市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第14号 | 令和4年度高知市介護保険事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第15号 | 令和4年度高知市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第16号 | 令和4年度高知市水道事業会計予算 | 原案可決 |
市第17号 | 令和4年度高知市公共下水道事業会計予算 | 原案可決 |
市第18号 | 令和3年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第19号 | 令和3年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第20号 | 令和3年度高知市収益事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第21号 | 令和3年度高知市土地区画整理事業清算金特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第22号 | 令和3年度高知市農業集落排水事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第23号 | 令和3年度高知市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第24号 | 令和3年度高知市水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
市第25号 | 令和3年度高知市公共下水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
市第26号 | 高知市個人情報保護条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第27号 | 高知市行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第28号 | 高知市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市第29号 | 高知市公文書管理検討委員会条例制定議案 | 原案可決 |
市第30号 | 高知市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第31号 | 高知市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第32号 | 高知市職員の自己啓発等休業に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市第33号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第34号 | 高知市長等の給与,旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第35号 | 高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第36号 | 高知市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第37号 | 高知市まち・ひと・しごと創生基金条例制定議案 | 原案可決 |
市第38号 | 高知市国民健康保険条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第39号 | 高知市土佐山夢産地パーク交流館条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第40号 | 高知広域都市計画事業潮江西部土地区画整理事業施行規程に関する条例及び高知広域都市計画事業高知駅周辺土地区画整理事業施行規程に関する条例を廃止する条例制定議案 | 原案可決 |
市第41号 | 高知市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第42号 | 高知市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第43号 | 高知市上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第44号 | 高知市下水道条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第45号 | 包括外部監査契約締結議案 | 原案可決 |
市第46号 | 市道路線の廃止に関する議案 | 原案可決 |
市第47号 | 市道路線の認定に関する議案 | 原案可決 |
市第48号 | 高知市清掃工場3号ボイラー水管等更新工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第49号 | 仁ノ地区排水路整備工事(その2)請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第50号 | (仮称)高知布師田団地の共同開発に係る団地整備業務委託契約の一部変更議案 | 原案可決 |
市第51号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第52号 | 教育委員会委員の選任議案 | 同 意 |
市第53号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任議案 | 同 意 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市議第1号 | ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議案 | 原案可決 |
市議第2号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の特例に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市議第3号 | 高知市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市議第4号 | 国保事業費納付金抑制のために高知県国保の財政調整基金の活用を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第5号 | 介護職員の処遇改善に関する手続の簡素化と対象職種の拡大を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第6号 | 地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第7号 | 盛土規制及び宅地造成等規制法の一部改正を求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書,決議の内容
ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議
2月24日,ロシアは,ウクライナへの侵略を開始した。このようなロシアの行動は,明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し,武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり,国連憲章の重大な違反である。
力による一方的な現状変更は断じて認められない。この事態は,欧州にとどまらず,日本が位置するアジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしかねない極めて深刻な事態である。
また,ロシアが核兵器大国であることを誇示する威嚇行為は,今日の世界においても許容され得ず,昭和59年7月4日に非核平和都市宣言を決議している議会として,決して容認できるものではない。
国会では,3月1日に衆議院で,3月2日に参議院で,「ロシアによるウクライナ侵略を最も強い言葉で非難」し,ロシアに対しては「即時の攻撃停止と部隊撤収」を,政府に対しては「制裁を含めた厳格な対応」を求める決議を可決したが,高知市議会はこれを全面的に支持するものである。
政府においては,現地在留邦人の安全確保に努めるとともに,国際社会と緊密に連携しつつ,対話と交渉による平和的解決が図られるよう尽力することを強く訴える。
以上,決議する。
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国保事業費納付金抑制のために高知県国保の財政調整基金の活用を求める意見書
高知県下の国保被保険者の4割以上を有する高知市においては,従前より医療費適正化等の取組とともに,被保険者の負担感に配慮しながら,市国保事業運営基金を活用することにより,少なくとも3年程度の中期的視点に立ち,保険料上昇を調整してきたところである。
現在の市町村国保の財政運営は,平成30年度の制度改正により県域化され,一定規模の基金と被保険者を有する本市では,県下市町村の保険料見合いとなる事業費納付金を,調整財源である国保事業運営基金を活用しながら納付してきたが,今般,枯渇したことにより,保険料率を引き上げざるを得ない状況となっている。
本市としても,収納率向上に向けた取組はもとより,特定検診,特定保健指導や,糖尿病性腎症重症化予防などの医療費適正化に,鋭意,取り組んでいるところであるが,今後も医療費コストは増嵩が見込まれることから,今後の事業費納付金を賄うための,連年の保険料引上げや赤字会計への転落を危惧するところである。
本市はこれまでにも「保険料の負担抑制策は県の基金活用にある」との考えの下,県に対して,市町村の財政状況を確認した上で基金等を活用して納付金を調整すべきであることや,生活に困窮している被保険者の負担状況を配慮すべきとの意見を上げ,本年1月には県下9市町村で構成される国保運営検討協議会幹事会においても,納付金の抑制を求めているところである。
よって,高知県に対し,県国保の財政調整基金を活用し,コロナ禍で厳しい生活を余儀なくされている国保被保険者の連年の負担増回避に向け,時宜を得た,適切な事業費納付金の提示を求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:高知県知事
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介護職員の処遇改善に関する手続の簡素化と対象職種の拡大を求める意見書
近年の少子高齢化の進展により,介護が必要な高齢者が増加する一方で,各介護の現場では,介護人材の確保に大変に苦慮している状況である。また,コロナ禍での介護サービスの継続も含め,介護人材のエッセンシャルワーカーとしての役割がますます重要となっており,その処遇の改善が求められている。
今般,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)において,賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として,収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を実施することが決定し,令和4年10月以降については臨時の報酬改定を行い,所要の措置が講じられることになっている。
よって,政府に対し,この介護職員の処遇改善においては,今回の臨時の報酬改定とともに,原則3年ごとに行う公的価格の改定も含め,制度の簡素化や介護報酬の運用について事業所ごとの柔軟な対応を進め,地域の介護サービスを持続可能なものとするために,下記の事項を求める。
記
1.臨時の報酬改定(令和4年10月以降)において新設される新たな加算については,現行の2つの加算(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算)の統合を含めた一本化を検討するなど,事務手続の簡素化に最大限努めること。
2.介護職員等特定処遇改善加算の配分方法について,その対象者については,事務職員等も含めて,法人や事業所が実情に応じて柔軟な判断を行いながら,加算金の弾力的な運用が可能となるよう,所要の措置を講じること。
3.原則3年ごとに行う公的価格の見直しにおいては,現行の加算(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算)との整合性を踏まえた上で,各介護職員の勤続年数と施設内でのキャリア検定制度などを組み合わせた人件費をベースにしての事業所ごとの介護報酬総額を算定する方式に変更するなど,介護報酬申請の手続の簡素化と,人材確保への事業者の裁量権を拡大するための制度の刷新を検討すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣