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第492回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
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市第 80号 | 令和4年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第 81号 | 令和4年度高知市卸売市場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 82号 | 令和4年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 83号 | 令和4年度高知市収益事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 84号 | 令和4年度高知市駐車場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 85号 | 令和4年度高知市国民宿舎運営事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 86号 | 令和4年度高知市産業立地推進事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 87号 | 令和4年度高知市農業集落排水事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 88号 | 令和4年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 89号 | 高知市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定議案 | 原案可決 |
市第 90号 | 高知市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 91号 | 高知市職員の高齢者部分休業に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市第 92号 | 高知市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 93号 | 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備等に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市第 94号 | 高知市旅館業法施行条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 95号 | 高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 96号 | 高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 97号 | 高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更に関する議案 | 原案可決 |
市第 98号 | 月の瀬橋耐震補強工事(その3)請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第 99号 | 高知市文化プラザ長寿命化整備事業請負契約の一部変更議案 | 原案可決 |
市第100号 | 訴訟の提起について | 原案可決 |
市第101号 | 令和3年度高知市水道事業会計利益の処分に関する議案 | 原案可決 |
市第102号 | 決算の認定議案 ※令和3年度高知市一般会計及び特別会計歳入歳出決算 | 認 定 |
市第103号 | 決算の認定議案 ※令和3年度高知市水道事業会計決算 | 認 定 |
市第104号 | 決算の認定議案 ※令和3年度高知市公共下水道事業会計決算 | 認 定 |
市第105号 | 令和4年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第106号 | 公平委員会委員の選任議案 | 同 意 |
市第107号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任議案 | 同 意 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市議第15号 | 安倍晋三元首相の国葬実施の撤回を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第16号 | 旧統一教会等による被害の防止・救済を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第17号 | 政界と統一協会との癒着疑惑の解明とその被害救済を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第18号 | 女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第19号 | 地方の農地の保全と活用のための支援拡充を求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
旧統一教会等による被害の防止・救済を求める意見書
旧統一教会(旧世界基督教統一神霊協会,現世界平和統一家庭連合)は,その信者が,宗教団体であることや教義を隠して信者を勧誘し,多額の献金を強要したり,虚偽の説明や威迫的言動で印鑑や壺などを高額で売りつけたりするなどの活動を行い,信者が逮捕され,団体に対し献金の返金などを命じる判決がされるなどの事案を多数発生させている。全国霊感商法対策弁護士連絡会によると,2010年以降の被害額は約138億円にも上ると報告されている。
旧統一教会が多額の被害を発生させてきたにもかかわらず,政治家が教団の友好・関連団体が催したイベントに出席し,祝電を送るなどの形で接点を持ち,旧統一教会の活動に,お墨つきを与える結果を生じさせてきた。こうした政治家と旧統一教会の関係について,報道機関が国会議員に対してアンケートを実施しているが,現時点で公表されている回答率は81.9%にとどまり,政治家と旧統一教会との接点の全容は明らかになっていない。
よって,政府に対し,こうした状況において,旧統一教会等による被害の防止・救済を実現するため,下記の事項を求める。
記
1.これまでの被害発生は,明らかに政治,行政の不備不作為である。被害実態の把握を早急に進めるとともに,まずは現行法制度を最大限活用し,弾力的な救済を行うことを求める。
2.消費生活相談等相談窓口は地方行政に任されている。相談員については専門性が要求される職種であるにもかかわらず,予算が不十分であり,相談員の単年度単位での雇用契約など課題が多岐にわたるため,相談窓口の強化に資する予算増額及び研修の実施を行うことを求める。
3.信者になり財産を収奪されるなどの被害を被っている被害者を団体から引き離すためには,専門的な支援が必要である。被害救済を行う専門家や団体との連携及び支援を求める。
4.悪質な業者による契約被害をなくし,安心,安全な消費者生活を確保するため,包括的付け込み型勧誘取消権の創設を含めた消費者契約法の抜本的見直しを行うことを求める。また,生活に支障のある程度を超える契約は,明らかに消費者が被る不利益が大きいことから,取消しを可能とすることや,第三者からの取消しの申立てを可能とする法整備を求める。
5.今後の被害予防・救済策として,これまでの行政介入の在り方を徹底的に見直し,被害拡大の前に食い止めることができるよう改善することを前提として,合理的判断を奪う行為(マインドコントロール)を行う組織に解散を命じることを可能とする法制度などを検討する調査会を設置することを求める。
6.成人となる前後の学生等が反社会的活動団体のターゲットになっていると指摘されている。学生等が経験・情報不足などにより反社会的活動に取り込まれることなどがないよう,高等学校,大学等教育機関による周知,啓発の実施支援を求める。
7.いわゆる宗教二世の当事者や親族に対し適切な公的支援を提供する国の公的窓口の充実はもちろんのこと,地方行政の支援窓口に対する人的支援や啓発,研修の充実を求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/法務大臣/文部科学大臣/消費者及び食品安全担当大臣