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第499回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
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市第 98号 | 令和5年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第 99号 | 令和5年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第100号 | 令和5年度高知市卸売市場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第101号 | 令和5年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第102号 | 令和5年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第103号 | 令和5年度高知市収益事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第104号 | 令和5年度高知市収益事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第105号 | 令和5年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第106号 | 令和5年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第107号 | 令和5年度高知市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第108号 | 高知市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第109号 | 高知市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第110号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第111号 | 高知市長等の給与,旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第112号 | 高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第113号 | 高知市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第114号 | 高知市特別会計設置条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第115号 | 高知市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第116号 | 高知市国民健康保険条例等の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第117号 | 高知市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第118号 | 高知市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第119号 | 高知市農業集落排水事業受益者分担金の徴収に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第120号 | 高知市火災予防条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第121号 | 高知市立公民館条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第122号 | 高知市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第123号 | 高知市上下水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第124号 | 令和5年度高知市一般会計補正予算についての市長専決処分の承認議案 | 承 認 |
市第125号 | 指定管理者の指定に関する議案 ※高知市立自由民権記念館 | 原案可決 |
市第126号 | 指定管理者の指定に関する議案 ※高知市江ノ口コミュニティセンター 外1施設 | 原案可決 |
市第127号 | 指定管理者の指定に関する議案 ※高知市勤労者交流館 | 原案可決 |
市第128号 | 指定管理者の指定に関する議案 ※高知よさこい情報交流館 | 原案可決 |
市第129号 | 指定管理者の指定に関する議案 ※ヨネッツこうち | 原案可決 |
市第130号 | 指定管理者の指定に関する議案 ※高知市東部健康福祉センター 外4施設 | 原案可決 |
市第131号 | 指定管理者の指定に関する議案 ※高知市生活支援ハウス 外1施設 | 原案可決 |
市第132号 | 指定管理者の指定に関する議案 ※高知市土佐山弘瀬あすなろの里 | 原案可決 |
市第133号 | 土地処分議案 | 原案可決 |
市第134号 | 災害用マンホールトイレ上部構造物購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第135号 | 令和5年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第136号 | 令和5年度高知市水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
市第137号 | 高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第138号 | 高知市放課後児童健全育成条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第139号 | 副市長の選任議案 | 同 意 |
市第140号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨答申 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市議第24号 | パレスチナ自治区ガザにおける武力紛争の即時停止と人道支援について日本政府の一層の外交努力を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第25号 | ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)に対する適正な診療上の評価等を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第26号 | 食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第27号 | 医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第28号 | 認知症との共生社会の実現を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第29号 | 食料安全保障の確立のため,食料自給率の向上につながる取組の強化を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第30号 | 港湾・空港の軍事利用を容認しないことを求める意見書議案 | 否 決 |
市議第31号 | 米軍オスプレイの全機撤去及び日本への導入・配備の中止を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第32号 | 大阪・関西万博の中止を含めた再検討を求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
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パレスチナ自治区ガザにおける武力紛争の即時停止と人道支援について日本政府の一層の外交努力を求める意見書
2023年10月7日,イスラム組織ハマスによるイスラエル民間人への襲撃と拉致に端を発したイスラエルとハマスとの武力紛争は,日に日に激化し,双方の民間人を含む犠牲者は2万人を超え,負傷者も5万人に上り,特にイスラエルの攻撃によるガザ地区の人道危機は極限状態に陥っているとの報道がある。
外交・防衛政策は国の専権事項であり,本事案は地方自治法第99条が規定する高知市の公益に関する事件にはそぐわないものの,事ここに至っては,昭和59年7月に非核平和都市宣言を行っている本市として,もはや,傍観できない状況になったと言わざるを得ない。
人道危機が迫るガザ地区の情勢に関して,安全保障理事会が機能しない中,去る12月12日,国連総会の緊急特別会合は,人道目的の即時停戦及び全ての人質の解放と人道支援の確保を求める決議案を日本を含む153か国の賛成によって採択した。
この賛成国は国連加盟国の約8割に当たり,国際社会の確固たる意志が示されたと言える。
よって,高知市議会は,この緊急特別会合の決議採択を全面的に支持するとともに,国に対して,決議内容の実現に向けて最大限の外交努力を尽くすよう強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/外務大臣/防衛大臣
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ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)に対する適正な診療上の評価等を求める意見書
交通事故,スポーツ,落下事故,暴力など全身への外傷等を原因として発症する脳脊髄液漏出症 (減少症) によって,日常生活を大きく阻害する様々な症状に苦しんでいる患者の声が,全国各地から国へ数多く寄せられていた。
その後,平成18年に山形大学を中心に関連8学会が参加し,厚生労働省研究班による病態の解明が進んだ結果,28年より同症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が保険適用となった。
その結果,それまで高額な自費診療での治療を必要としていた患者が,保険診療の下にブラッドパッチ療法を受けることができるようになったが,脳脊髄液漏出症(減少症)の患者の中には,保険適用J007-2の要件に掲げられている起立性頭痛を有する患者に係る者という条件を伴わない患者がいるため,医療の現場では混乱が生じている。
また,その後の研究で,脳脊髄液の漏出部位は1か所とは限らず,頸椎や胸椎部でも頻繁に起こることが報告された。ここで,この頸椎や胸椎部にブラッドパッチ療法を安全に行うためには,X線透視下で漏出部位を確認しながらの治療が必要であるが,診療上の評価がされていない現状がある。
よって,政府に対し,上記の新たな現状を踏まえ,脳脊髄液漏出症 (減少症) の患者への,公平で安全なブラッドパッチ療法の適用に向け,下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く求める。
記
1.脳脊髄液漏出症 (減少症) の症状において,約10%は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告があることを受け,算定の要件の注釈として,本疾患では起立性頭痛を認めない場合があると加えること。
2.ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)の診療報酬において,X線透視を要件として,漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう,診療上の評価を改定すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/国土交通大臣
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食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書
食品ロス削減推進法が2019年10月1日に施行され,食品ロス削減に関する普及,啓発が進められてきた。一方で,農林水産省が公表した2021年度の食品ロス量は523万トンで,その内訳は事業系食品ロス量が279万トン,家庭系食品ロス量が244万トンとなっている。
現在,世界で約8億人が飢餓に直面していると言われている中で,国連世界食糧計画(WFP)では,飢餓で苦しむ人々のために,年間480万トンの食料支援を行っており,日本における食品ロスとして,まだ食べられるのに捨てられてしまう食料が,その1.1倍以上となっているのが現状である。
また,食品ロスの削減は,気候変動対策としても大変に重要であり,廃棄における直接的に生じる環境影響だけでなく,その生産過程で投入される天然資源やエネルギーの浪費,製造・加工・流通・卸・小売の各段階でのエネルギー消費など,環境に及ぼす影響は決して少なくはない。
よって,政府に対し,食品ロス削減推進法に基づき,誰もが取り組める脱炭素アクションとして,食品ロス削減への国民運動のさらなる推進のために,下記の事項について特段の取組を求める。
記
1.賞味期限や消費期限が近いものから選ぶ「てまえどり」など,エシカル消費の普及啓発を一層進めるとともに,食品ロス削減を積極的に進める事業者の評価や支援の強化を図ること。また,地域や事業者の食品ロスの計測,公表等の体制を拡充し実効性を強化すること。
2.食品のロスを防ぐための使用量や頻度に合わせた小分け包装や,食品自体の鮮度の保持や賞味期限等の延長につながる容器,包装の改善や工夫の促進,外食産業における小分け提供や持ち帰りなど,食べきりを積極的に進めるための取組を一層強化すること。
3.食品ロス防止のため,子ども食堂,子ども宅食,フードバンク等へ,企業等からの在庫食品の寄付促進や,フードドライブ(未利用食品の寄付運動)等の利活用で,もったいないとお裾分けの好循環をつくり,国民運動としての取組を一層強化すること。
4.事業系の食品ロス削減と子ども食堂等への支援を行うために,企業,商店などから提供された食料品等を,地域に設置された冷蔵庫や冷凍庫で保管し,随時必要とされる住民や団体等に提供するコミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)の設置や運営等への支援制度を整備すること。
5.食に関わる事業者と野菜等の生産者の連携を促し,色や形における規格外品や,食材の皮や芯や種など,出荷や加工前に廃棄されている地域の食材をできる限り有効に活用する商品開発や消費の拡大などに取り組む地方自治体等の事業に対して積極的な支援を展開すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/農林水産大臣/経済産業大臣/環境大臣/こども政策担当大臣/消費者及び食品安全担当大臣
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医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書
介護事業所や障害福祉事業所では,人材の確保,定着が難しく,運営に支障を来す事態が深刻になっている。また,募集しても応募がなく,公的に定められた人員配置基準は何とか満たしたとしても,現場で必要としている職員数に満たない欠員状態が続く事業所が多いのが現状である。
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2022年6月)でも,福祉施設等の介護職員の超過勤務手当などを含む平均賃金は月額25万7,500円で,全産業平均の34万100円と比べて,8万円を超える格差がある。
今日,最低賃金の引上げや大手企業を中心にベースアップ (基本給の引上げ)などによって賃上げが進む中で,介護職員などへの対策は打たれておらず,賃金格差がさらに拡大している。
また,8月に出された人事院勧告は民間企業の賃上げを受けてプラス改定となり,私立保育園等の公定価格や児童養護施設の措置などは4月に遡って増額される一方で,介護報酬や障害福祉サービス等報酬には反映されない状況である。
介護や障害福祉を支える職員は,専門職として位置づけられているにもかかわらず低賃金,人手不足による過酷な労働を強いられることが続けば職員の離職に歯止めがかからない状態に陥り,施設の運営も困難となり,必要な福祉サービスの提供ができなくなるおそれがある。
よって,政府に対し,下記の事項について,介護職員等の賃金水準を確保するための制度改革と同時に,職員の人権を尊重し,生活を保障する取組を迅速に推進することを強く求める。
記
1.医療・介護・障害福祉分野の賃上げについて,経済対策での処遇改善支援事業を早期に実行すること。その上で,2024年度の同時改定においては,物価高騰,賃金上昇等を踏まえ処遇改善等を行うこと。
2.新型コロナウイルス感染による緊急時のサービス提供に必要な介護人材確保のため,手当の支給など,地域医療介護総合確保基金における新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の活用を推進すること。
3.介護や障害福祉を支える職員は,専門職として位置づけられており,高齢化社会を支える必要不可欠な人材であることから,公営住宅の空き家の地域対応活用を促進すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/厚生労働大臣/国土交通大臣
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認知症との共生社会の実現を求める意見書
認知症の高齢者が2025年には約700万人になると想定されている現実に対して,認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう,認知症施策を総合的かつ計画的に推進するための,共生社会の実現を推進するための認知症基本法がさきの国会で成立した。
現在,政府において,認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議において,認知症の本人及びその家族をはじめ,認知症に関わる様々な方々から幅広い意見を聞きながら,認知症基本法の施行に先立っての方針を取りまとめている。
今こそ,認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し,相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(=共生社会)の実現をという目的に向かって,認知症施策を国と地方が一体となって進めて行くときである。
私たちが目指す共生社会とは,誰もが認知症になる可能性がある中で,生活上の困難が生じた場合でも,重症化を予防しつつ持てる力を生かしながら,周囲や地域の理解と協力の下,本人が希望を持って地域の中で尊厳が守られ,自分らしく暮らし続けることができる社会である。
よって,政府に対して,下記の事項について,認知症との共生社会の実現に必要な予算措置も含め,行政の体制を一層強化させ,一刻も早い認知症との共生社会を各地域で実現することを強く求める。
記
1.本年6月に成立した共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行に向け,立法の趣旨を踏まえ,円滑な施行に向け,施行後に設置する認知症施策推進本部をはじめとする準備に万全を期すこと。
特に,認知症の本人が,自身が認知症であることを隠すことなく,朗らかに日常を続けられるように,認知症に対する偏見や差別を解消するため,古い常識の殻を破り,基本的人権に根差した希望のある新しい認知症観の確立のために,省庁横断的かつ総合的な取組の推進に総力を挙げること。
2.地方自治体における都道府県認知症施策推進計画,市町村認知症施策推進計画の策定において,今までの延長ではなく,共生社会の実現に向けた統合的かつ連続的な計画の策定を可能にする専門人材の派遣など,適切な支援を行うこと。
また,各自治体が主体的に実効性の高い施策を自在に展開するために,自由度の高い事業展開と予算措置の在り方を検討すること。
3.地域住民に対する法の理念等の普及啓発,安心・安全な地域づくりの推進等,共生社会の実現を推進する取組を部門間の縦割りをなくして,総合的かつ継続的に推進すること。
また,各自治体の施策を適切かつ的確に展開するために,認知症の本人が企画から評価まで参画できる体制の整備を検討すること。
4.認知症の人の働きたいというニーズをかなえる環境整備も重要である。若年性認知症の人,その他の認知症の方々の就労や社会参画を支える体制整備を進めるとともに,働きたい認知症の人の相談体制を充実し,認知症と診断されても,本人の状態に応じて,社会の一員として安心して生活できる事業者も含めた社会環境を整備すること。
5.独居や高齢者のみ世帯が急増する中で,一つの事業所で相談から訪問介護,通所,ショートステイまで,一人一人の状態の変化に応じて継続的に対応できるオール・イン・ワンの介護保険サービスを24時間365日提供する小規模多機能型居宅介護サービス事業について,見守り体制の整備も含めて拡充すること。
6.身寄りのない方を含め,認知症になったとしても,その状態に応じて,安全に安心して生活ができる社会環境の構築に向け,一人一人の意思を最大限に尊重し総体的かつ柔軟に寄り添い支える,成年後見制度や身元保証等の在り方について現状の課題を整理し検討を進めること。
また,住まいに課題を抱える方々に対する総合的な相談対応,一貫した支援を行う実施体制を整備すること。
7.全ての国民が正しく認知症に向き合う社会環境を整えるために,認知症発症予防から人生の最終段階まで,認知症の容態に応じ,相談先や,いつ,どこで,どのような医療・介護サービス,地域支援を受けることができるのか(認知症ケアパス),さらに認知症の人を支える周囲の人における意思決定支援の基本的考え方や姿勢・方法,驚かせない,急がせない,自尊心を傷つけないなど配慮すべき事柄等(認知症の人の日常生活,社会生活における意思決定支援ガイドライン)を繰り返し国民が学べる環境を整備すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣/厚生労働大臣