本文
第500回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
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市第1号 | 令和6年度高知市一般会計予算 | 原案可決 |
市第2号 | 令和6年度高知市卸売市場事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第3号 | 令和6年度高知市国民健康保険事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第4号 | 令和6年度高知市収益事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第5号 | 令和6年度高知市駐車場事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第6号 | 令和6年度高知市国民宿舎運営事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第7号 | 令和6年度高知市産業立地推進事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第8号 | 令和6年度高知市土地区画整理事業清算金特別会計予算 | 原案可決 |
市第9号 | 令和6年度高知市へき地診療所事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第10号 | 令和6年度高知市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第11号 | 令和6年度高知市介護保険事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第12号 | 令和6年度高知市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第13号 | 令和6年度高知市水道事業会計予算 | 原案可決 |
市第14号 | 令和6年度高知市下水道事業会計予算 | 原案可決 |
市第15号 | 令和5年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第16号 | 令和5年度高知市卸売市場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第17号 | 令和5年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第18号 | 令和5年度高知市駐車場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第19号 | 令和5年度高知市農業集落排水事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第20号 | 令和5年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第21号 | 令和5年度高知市公共下水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
市第22号 | 高知市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第23号 | 高知市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第24号 | 高知市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第25号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第26号 | 高知市職員給与条例等の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第27号 | 高知市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第28号 | 高知市随意契約認定団体審査会条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第29号 | 高知市プロポーザル選定委員会条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第30号 | 高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第31号 | 高知市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第32号 | 高知市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第33号 | 高知市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第34号 | 高知市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第35号 | 高知市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第36号 | 高知市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第37号 | 高知市指定障害者支援施設等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第38号 | 高知市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第39号 | 高知市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第40号 | 高知市指定障害児通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第41号 | 高知市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第42号 | 高知市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第43号 | 高知市国民健康保険条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第44号 | 高知市国民健康保険高額療養費貸付条例を廃止する条例制定議案 | 原案可決 |
市第45号 | 高知市介護保険条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第46号 | 高知市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第47号 | 高知市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第48号 | 高知市指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第49号 | 高知市介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第50号 | 高知市指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第51号 | 高知市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第52号 | 高知市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第53号 | 高知市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第54号 | 高知市介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第55号 | 高知市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第56号 | 高知市漁港管理条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第57号 | 高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第58号 | 高知市消防手数料条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第59号 | 高知市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第60号 | 高知市工石山青少年の家条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第61号 | 高知市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第62号 | 高知市上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第63号 | 高知市給水条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第64号 | 令和5年度高知市一般会計補正予算についての市長専決処分の承認議案 | 承 認 |
市第65号 | 包括外部監査契約締結議案 | 原案可決 |
市第66号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第67号 | 高知市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第68号 | 市道路線の廃止に関する議案 | 原案可決 |
市第69号 | 市道路線の認定に関する議案 | 原案可決 |
市第70号 | 仁ノ地区排水路整備工事(その5)請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第71号 | 仁ノ地区排水路整備工事(その6)請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第72号 | 訴訟の提起について | 原案可決 |
市第73号 | 和解に関する議案 | 原案可決 |
市第74号 | 調停の申立て等について | 原案可決 |
市第75号 | 高知市税条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第76号 | 副市長の選任議案 | 同 意 |
市第77号 | 教育委員会委員の選任議案 | 同 意 |
市第78号 | 固定資産評価員の選任議案 | 同 意 |
市第79号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任議案 | 同 意 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市議第1号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の特例に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市議第2号 | 地方における訪問介護事業所への支援を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第3号 | 若者のオーバードーズ(薬物の過剰摂取)防止対策の強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第4号 | 基礎定数改善による正規教員増を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第5号 | 地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第6号 | ライドシェアの導入について慎重な検討とタクシーも含めた地域公共交通を強化する施策の推進を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第7号 | ジェンダー平等の実現に向け男女賃金格差の是正を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第8号 | 政治資金規正法に係る疑惑解明を求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
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地方における訪問介護事業所への支援を求める意見書
高知市における訪問介護事業が危機的な状況に陥っている。
令和5年度においては,高知県内では10事業所が閉鎖,そのうち本市は6事業所である。その原因は,コロナ禍での需要減,訪問介護員(ホームヘルパー)や介護福祉士の高齢化,厳しい労働条件等による人手不足,燃料価格高騰によるコスト増などである。
このような中,厚生労働省による3年に一度の介護報酬改定では,令和6年度以降,介護サービス全体では1.59%(処遇改善0.98%,その他0.61%)のプラス改定となったものの,訪問介護サービスの基本報酬が2.3%の引下げとなった。
厚生労働省は,処遇改善加算や特定事業所加算などを組み合わせることで,基本報酬の引下げ分が補えると説明するが,実際,本市はじめ地方においては多くの事業所が複数の加算項目を取得できない状況にある。
今回,訪問介護サービスの基本報酬を引き下げることになったのは,厚生労働省が実施した介護事業経営実態調査において,介護事業全体の収支差率が2.4%であったのに比べ,訪問介護事業の収支差率が7.8%と高くなっているとの結果に基づいている。
介護施設の同一敷地内に拠点があり,近隣の利用者に効率的にサービスを提供できる大都市型の訪問介護事業と比べ,本市のような地方における訪問介護事業は,利用者宅がそれぞれ離れており,時間効率や車両燃料費などのコスト面においても不利な状況であることに加えて,人材確保にも苦慮している。
このままでは3年後の次期介護報酬の改定を待たずして,多くの事業所が倒産や閉鎖の危機に直面する可能性がある。
よって,政府に対し,今後も安定的かつ継続的に必要な訪問介護サービスを提供できるよう,訪問介護事業所への支援について下記の事項を強く求める。
記
1.今回の基本報酬引下げの地方における影響を考慮し,3年後の介護報酬改定を待たず,必要に応じて訪問介護事 業所への経済的な支援を行うこと。
2.大都市圏とは異なる地方の訪問介護事業所の経営実態を正確に把握するため,現行の介護事業経営実態調査の見直しを行うこと。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/厚生労働大臣
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若者のオーバードーズ(薬物の過剰摂取)防止対策の強化を求める意見書
近年,処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる市販薬の乱用,依存や急性中毒が,重大な社会問題となりつつある。実際,市販薬の過量服薬(オーバードーズ)による救急搬送が,2018年から2020年にかけて2.3倍に増加したという報告や,精神科医療施設を受診する患者において,市販薬を主たる薬物とする薬物依存患者が,2012年から2020年にかけて約6倍に増加したといった報告がある。
国立精神・神経医療研究センターの2020年調査によると,全国の精神科医療施設で薬物依存症の治療を受けた10代の患者の主な薬物において,市販薬が全体の56.4%を占めているとのことである。また,過去1年以内に市販薬の乱用経験がある高校生の割合は60人に1人と深刻な状況にあることも明らかになった。
本市においては,青少年のオーバードーズが疑われるような状況には至ってないが,ここ数年,学校から,市販薬の過剰摂取事案の相談を受け,速やかに医療機関への相談を教育委員会が指示した事案がある。
不安や葛藤,憂鬱な気分を和らげたいなど,現実逃避や精神的苦痛の緩和のために,若者がオーバードーズに陥るケースが多く,実際,市販薬を過剰に摂取することで,疲労感や不快感が一時的に解消される場合があり,同じ効果を期待して,より過剰な摂取を繰り返すことで,肝機能障害,重篤な意識障害や呼吸不全などを引き起こしたり,心肺停止で死亡する事例も発生している。
市販薬は違法薬物とは違い,所持することで罪にはならないことから,乱用が発見されにくいという現実があると同時に,オーバードーズによる健康被害は,違法薬物よりも深刻になる場合もある。
よって,政府に対し,このような薬物依存による健康被害から一人でも多くの若者を守るために,下記の特段の取組を求める。
記
1.現在,乱用等のおそれがある医薬品の6成分を含む市販薬を販売する際,購入者が子供(高校生・中学生等)である場合は,その氏名や年齢,使用状況等を確認することになっているが,その際,保護者同伴の下,副作用などの説明を必須とすること。
2.若者への薬剤の販売において,その含有成分に応じて販売する容量を適切に制限すると同時に,対面かオンライン通話での販売を義務づけ,副作用などの説明と合わせて,必要に応じて適切な相談窓口等を紹介できる体制を整えること。
3.乱用のおそれがある薬の指定を的確に進めると同時に,身分証による本人確認のほか,繰り返しの購入による過剰摂取を防止するために,販売記録等が確認できる環境の整備を検討すること。
4.若者のオーバードーズには,社会的孤立や生きづらさが背景にあるため,オーバードーズを孤独,孤立の問題として位置づけ,若者の居場所づくり等の施策を推進すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣/孤独・孤立対策担当大臣
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基礎定数改善による正規教員増を求める意見書
文部科学省によれば,2021年度始業時に公立学校全体で2,558人もの教員不足が発生していた。学期を経るにつれて病休はもとより産休,育休などの代替教員が見つからず,担任不在のまま児童・生徒が自習を余儀なくされたり,管理職や専科教員等が担任したりする事例が頻発している。欠員分の業務をカバーする管理職及び教員の過重労働もまた病気休職や離職につながり,教員不足を深刻化させるという負の連鎖が止まらない。
教員不足と長時間過密労働を解消することと,子供の学習権を保障することは両立させなければならない。そのためには,正規教員を増やすことが不可欠である。公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(義務標準法)は,公立学校の教員標準定数を基礎定数と加配定数の組合せにより算定しているが,近年の定数改善は児童・生徒減を理由に加配定数を基礎定数に置き換える措置がなされている。
また,学級規模においても,2021年は小学校全学年35人学級制が41年ぶりに実現したが,中学校はいまだ40人学級のままである。
正規教員増には,義務標準法第7条第1項第1号の教員基礎定数の算定方法(標準学級数×乗ずる数)を改正(「乗ずる数」の増加)して学級担任外教員数を増やし,各教員の授業担当コマ数を減らすことが効果的である。
乗ずる数は1993年以来,30年間改正されず,教育ニーズが増大する教育現場の実態に合わなくなっている。乗ずる数を25%増しに改善するだけで,教員の週平均授業担当こま数を,小学校なら1日平均4こまに,中学校なら1日平均3こまに減少させることができる。そのために必要な予算は約9,800億円であり,現実的な政策である。
よって,国に対し,教員基礎定数の算定方式の改善による正規教員増のため,下記の事項を強く求める。
記
1.公立小中学校の学級編成標準を改正し,中学校35人学級を含め,少人数学級制をさらに拡充すること。
2.乗ずる数の数値を改正し,教員の1人当たりの持ち時間のコマ数の軽減を行うこと。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣/文部科学大臣/内閣官房長官
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地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進を求める意見書
循環型社会形成推進基本法は,天然資源の消費を抑制し,環境への負荷をできる限り低減する循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に進めるために,2000年に制定された。我が国では本法律に基づいて,循環型社会の形成に関する施策の推進に20年以上取り組んできた。
我が国が循環型社会の形成を通じて目指すべき社会は,環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら,持続的に発展することができる社会であり,地域におけるサーキュラーエコノミーの推進は,循環型社会を形成する上で重要なツールであるとともに,地方創生・地域活性化の実現に大きく貢献し得るものである。
実際に,地域でのサーキュラーエコノミーの実現を目指し,先進的な取組を進める自治体が現れ始めており,地域特性や産業を生かした脱炭素ビジネスの推進,地域由来の資源を活用してのエネルギーの自給率向上や,地域住民の理解醸成を通じた効果的な資源循環ビジネスの構築など,自治体主導によるサーキュラーエコノミーの推進により,地域に新たな付加価値や雇用が創出されている。
このように,地域のサーキュラーエコノミーを推進することは,地域課題解決とともに,地域に新たなビジネスや価値を生み出すことによる地方創生の実現に資するものである。
よって,政府に対し,地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進のために,下記の事項についての特段の取組を求める。
記
1.地域経済の活性化を図るため,プラスチック,金属資源,生ごみ,家畜ふん尿,下水汚泥,紙おむつ等の,地域の循環資源やバイオディーゼル燃料,木質バイオマス等の再生可能資源の活用など,地方自治体と民間企業の連携による資源循環ビジネスの創出への支援を強化すること。
2.地域における廃棄物処理の広域化,廃棄物処理施設の集約化,エネルギー回収の高度化等を推進するとともに,自治体と住民,民間企業等の協働により,地域に適したごみ処理方式や分別区分の選定等による,脱炭素かつ持続可能な適正処理に資する資源循環の体制強化に対する支援を拡充すること。
3.製品の長期メンテナンスやリユース製品の積極的な利用といったライフスタイルに係る地域住民,消費者の意識変革や行動変容を促す,携帯アプリ等を活用した新たなサービスの創出等,自治体と民間団体の連携によるリユース製品の循環環境の整備を支援すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/経済産業大臣/環境大臣