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第501回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
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市第 80号 | 令和6年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第 81号 | 高知市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 82号 | 高知市税条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 83号 | 高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 84号 | 高知市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 85号 | 高知市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 86号 | 高知市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 87号 | 高知市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 88号 | 高知市指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例を廃止する条例制定議案 | 原案可決 |
市第 89号 | 高知市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 90号 | 高知市都市公園条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 91号 | 高知市税条例の一部を改正する条例についての市長専決処分の承認議案 | 承 認 |
市第 92号 | 決算の認定議案 | 認 定 |
市第 93号 | 消防ポンプ自動車(中央3号)購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第 94号 | 水槽付消防ポンプ自動車(西1号)購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第 95号 | 非常備消防ポンプ自動車CD-I型(高知市消防団一宮分団及び南街分団)購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第 96号 | 塵芥収集車(回転板式標準キャブ)購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第 97号 | 塵芥収集車(回転板式ワイドキャブ)購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第 98号 | 調停の成立について | 原案可決 |
市第 99号 | 監査委員の選任議案 | 同 意 |
市第100号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨答申 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市議第9号 | 聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第10号 | 自治体への指示権を創設する地方自治法改正の撤回を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第11号 | 地方公共団体の情報システム標準化の運用経費に対する財政措置を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第12号 | 災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第13号 | 下水道の維持管理・更新におけるウオーターPPP導入に向けての丁寧な対応を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第14号 | 地域における「こども誰でも通園制度」の制度拡充等を求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
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聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書
今日,社会の高齢化に比例して,難聴の方も年々増加している。難聴は認知症の危険因子の一つと言われており,また難聴になると,人や社会とのコミュニケーションを避けがちになり,その後社会的に孤立する可能性も懸念される。
この難聴対策として補聴器が知られているが,一般的に補聴器と呼ばれているものは,収集した音を増幅して外耳道に送る気導補聴器である。一方で様々な原因で外耳道が閉鎖している方には,骨導聴力を活用する骨導補聴器が用いられてきた。
近年,これらの2種類の補聴器に加えて,耳の軟骨を振動させて音を伝える軟骨伝導等の新しい技術を用いたイヤホンが開発された。この聴覚補助機器は,従来の気導・骨導補聴器では十分な補聴効果が得られない方や,装用そのものが難しい方に対しての新たな選択肢となった。
よって,様々な難聴者に適用できる聴覚補助機器等の選択肢が整った今,我が国のさらなる高齢化の進展を踏まえて,認知症の予防とともに,高齢者の積極的な社会参画を実現するために,政府に対して,下記のとおり聴覚補助機器等の積極的な活用を促進する取組を強く求める。
記
1.難聴に悩む高齢者が,医師や専門家の助言のもとで,自分に合った補聴器を積極的に活用する環境を整えること。
2.耳が聞こえにくい高齢者や難聴者と円滑にコミュニケーションを取れる社会の構築を目指し,行政等の公的窓口などに,合理的配慮の一環として聴覚補助機器等の配備を推進すること。
3.地域の社会福祉協議会や福祉施設との連携のもと,聴覚補助機器等を必要とする人々への情報提供の機会や場の創設等,補聴器を普及させる社会環境を整えること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/厚生労働大臣/共生社会担当大臣