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平常時における政治活動の規制
平常時における政治活動の規制(公職選挙法第143条第16項)
- 公職の候補者等(公職にある者,候補者,候補者になろうとする者)や後援団体について,その政治活動のために使用される当該候補者やその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や,後援団体の名称を表示する文書図画は,次に掲げるもの以外は掲示できません。
立札及び看板の類
- 選挙の種類ごとに掲げることのできる数が規制され,看板の寸法なども定められています。掲示を行うにあたっては,それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会に証票の交付を申請し,交付された証票を付したうえで,申請どおりの場所に掲示しなければなりません。
- 立札及び看板を掲示できる場所は,「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されています。事務所のない駐車場や畑,事務所と道路を隔てた向かい側,事務所から離れた場所には掲示することはできません。
- 掲示する内容は,事務所を示すものでなければなりません。選挙運動にわたるものは掲示できません。
※立札,看板の寸法:縦150cm以内,横40cm以内(足付きの場合は,足も含みます。横長にして使用することもできます。)
※設置数:市長,市議会議員の場合 候補者等・後援団体それぞれ6以内
※1事務所2枚を限度とします。
ポスター
- ベニヤ板等で裏打ちされているものは認められておらず,「○○後援会連絡所」とか「○○後援会会員証」などのように候補者等または後援団体の名称を表示したポスターで,その事務所や連絡所を表示したものは掲示できないなど,記載内容に規制があります。また,任期満了前の6ヶ月前の日から投票日までの間など一定期間内は,当該選挙区内での掲示が禁止されています。なお,ポスターには,その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)・住所を記載しなければなりません。
- 政治活動のための演説会や講習会,研修会その他これらに類する集会の会場において,当該演説会等の開催中使用されるもの
ここで示した文書図画は,あくまでも政治活動のために使用されるものについて掲示できるものであり,候補者等の選挙運動にあたると認められる文書図画の掲示はできません。