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マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行
乳児(1歳未満)や国外からの転入で初めてカードを作られる場合、紛失等による再交付等、特定の要件を満たした方を対象に1週間程度でマイナンバーカードを交付する特急発行が令和6年12月2日から開始となりました。
※特急発行の対象ではない方は通常の申請(交付まで約1ヶ月)にてご案内いたします。
申請受付
令和6年12月2日(月曜日)開始
特急発行の対象者
(1)1歳未満の方
(2)追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
(3)マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
(4)マイナンバーカードの再交付を求める方
(焼失もしくは著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた場合)
(5)国外から転入した方
(6)刑事施設等に収容されていた方
(7)転入や出生等以外の理由で初めて住民基本台帳に記録された方
(8)新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等
(9)住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方
受付場所
本庁舎1階 中央窓口センター
※出生届と同時に申請される出生児のみ地域窓口センター、休日・夜間窓口(市役所本庁舎)でも受付
手数料について
初めてカードを作られる場合は無料ですが、紛失等によるカードの再交付の場合は有料となることがあり、
手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
※特急発行でない通常の申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
(1) 1歳未満の方
交付申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
また、出生届と同時にマイナンバーカードの申請を行うことができます。
1歳未満のお子様のマイナンバーカード案内チラシ [PDFファイル/771KB]
申請書(別紙1) [PDFファイル/340KB]
出生届と同時に申請しない場合は、通常の申請方法となります。
通常の申請方法はこちら
※令和6年12月2日以降、1歳未満の方へは顔写真のないマイナンバーカードを交付します。
(2) 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内にマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
申請できる期間:追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
(3) マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
マイナンバーカードを紛失後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:紛失届をした日から30日以内
(4) マイナンバーカードの再交付を求める方
(焼失もしくは著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた場合)
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
申請できる期間:マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が
損なわれた日から30日以内
(5) 国外から転入した方
国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:転入届をした日から30日以内
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行いますので、
特急発行の対象ではありません。
(6) 刑事施設等に収容されていた方
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で、釈放後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
(7) 転入や出生等以外の理由で初めて住民基本台帳に記録された方
無戸籍等の理由により、初めて住民基本台帳に記録され、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
(8) 新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等
届出により、新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等で、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:届出をした日から30日以内
(9) 住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効し、失効後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権に
よるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、も
しくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内