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■障害福祉サービス・障害児通所支援等の事業所指定・加算の届出等について
障害福祉サービス等の指定申請について
事業所の所在地 |
障害福祉サービス |
特定相談支援 障害児相談支援 |
障害児通所支援 |
基準該当 地域生活支援事業 |
---|---|---|---|---|
高知市 | ○ | ○ | 通所:○ 入所:県 | ○ |
高知市外 | 高知県 | 所在地の市町村 | 高知県 | 所在地の市町村 |
中核市である高知市は,高知県より障害福祉サービス・障害者支援施設・一般相談支援・障害児通所支援の事業所指定権限を委譲されています。指定申請,変更及び加算に関する届出提出先は,高知市長(障がい福祉課)となります。
なお,申請するサービスによって申請先が異なりますので,上記の表を参考にしてください。
高知県障害福祉課ホームページ 基準該当事業の登録申請 地域生活支援事業の登録申請
- 指定を受けるサービスの種類・内容によっては,指定できないものや審査の課程で時間がかかる場合があります。必ず市担当者と事前協議を行ってください。
- 指定を受けようとする2ヶ月前までに,指定申請書及び添付書類を提出してください。書類提出が遅れた場合,指定日が当初より遅くなることがあります。
- 事前相談や指定申請書の提出の際は,あらかじめ電話で予約の上おいでください。
- 受付(相談)時間 午前 8時30分から12時00分 午後1時00分から5時15分
- 受付(相談)窓口 障がい福祉課地域生活支援室(高知市役所本庁舎1階)
- メールアドレス kc-120304@city.kochi.lg.jp
1 指定申請・変更届出様式
(1)新規・更新指定申請
障害福祉サービス 指定申請時必要書類一覧表 [Excelファイル/33KB]
障害児通所支援 指定申請時必要書類一覧表 [Excelファイル/22KB]
■様式第38号 指定申請書 [Excelファイル/32KB] |
障害福祉サービス 障害者支援施設 相談支援(一般・特定・障害児) |
■付表様式 [Excelファイル/261KB] ■参考様式 [Excelファイル/104KB] ■勤務表・利用者数調査票 [Excelファイル/29KB] |
障害児通所支援 |
■付表様式 [Excelファイル/73KB] |
(2)変更届出関係
(2)変更届出関係 変更時必要書類一覧表 [Excelファイル/15KB] ダウンロードして確認ください
※変更の日から10日以内に届出を行ってください。ただし,定員の増減や事務所の移転などについては事前相談を行ってください
※変更届に添付する付表・参考様式等は上記「(1)新規・更新指定申請」からダウンロードしてください
■様式第41号 指定事業所変更届 [Excelファイル/35KB]
■様式第46号 事業変更届 [Wordファイル/26KB]
(3)休止・廃止・再開 届出関係
(3)廃止・休止・再開 届出関係
※休止・廃止については各予定日の1月前、再開については10日以内に届出を行ってください。
いずれの場合も市担当者へ事前協議をお願いします。
■様式第42号 指定事業所休廃止(再開)届 [Excelファイル/30KB]
■様式第47号 事業休廃止届 [Wordファイル/24KB]
■契約利用者の引継先等一覧表 [Excelファイル/10KB]
※(厚労省事務連絡)事業休廃止に係る留意事項等について [PDFファイル/168KB]
2 給付費等届出関係様式
◆単位数の増加を伴う給付費に係る体制は,届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から,16日以降になされた場合には翌々月からの算定開始となります。
◆算定している加算要件を満たさなくなった場合や単位数の減少を伴う場合は,その日から算定不可となります。速やかに加算変更の届出を行ってください。
給付費・加算等算定申請届出様式 ※新規・更新申請時は様式第39号,変更時は様式第43号を使用してください。
■(新規・更新時)様式第39号 [Wordファイル/26KB]
■(算定内容変更時)様式第43号 [Wordファイル/24KB]
■体制等状況一覧表(令和6年4月~令和6年5月) [Excelファイル/245KB]
■体制等状況一覧表(令和6年6月~) [Excelファイル/525KB]
■障害福祉サービス加算届出様式
■障害児通所支援各加算届出様式
報酬改定に係るQ&A
報酬改定に係るQ&Aについては,こちら(障害福祉サービスに係るQ&A(事業所向け) )です。
3 業務管理体制の整備・届出
4 利用日数に係る特例の提供を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出様式
生活介護,自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み,宿泊型自立訓練を除く),就労移行支援及び就労継続支援の利用日数については,原則として各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を限度として利用することとされています。
ただし,事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,市長に届け出ることにより,この事業者等が特定する3ヶ月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であればサービスを提供することができます。
また、利用日数管理表様式については請求を行う際に提出してください。
(1)申請届出様式[Excelファイル/56KB]
(2)年間スケジュール様式(利用日数年間スケジュール) [Excelファイル/37KB]
(3)厚生労働省通知 [PDFファイル/175KB]
5 就労継続支援A型事業における利用者負担減免措置の届出について
就労継続支援A型の利用者については,他の障害福祉サービスを利用した場合と同様に,利用料として一割の利用者負担を求めることが原則です。
しかしながら,事業者と利用者の間で雇用契約が結ばれており,事業者から労働の対価として,賃金が支払われる特別な関係にあること,また,障害者福祉制度とは別に,障害者雇用納付金制度において,障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し,障害者雇用調整金等が支給されていること等を考慮する必要があるので,事業者の判断により事業者の負担をもって利用量を減免することができます。
具体的な取り扱いや届出様式については、以下をご覧ください。
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出書(様式1) [Wordファイル/29KB]
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置休止届出書(様式2) [Wordファイル/28KB]
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置変更届出書(様式3) [Wordファイル/30KB]
厚生労働省通知 [PDFファイル/109KB]