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自立支援医療(育成医療)
◆◇◆お知らせ◆◇◆
・新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療(育成医療)における医療機関での受診について
自立支援医療(育成医療)につきましては,受給者証に登録された指定自立支援医療機関での受診に対して助成するものとなっております。
この度,国からの通知により新型コロナウイルス感染症に係る緊急時において、以下の2通りの受診でも助成がうけられることとなりましたので,お知らせします。
・受給者証に登録していない指定自立支援医療機関での受診を受けたものに対して,事後的に支給認定の変更を行う ことで育成医療の助成の対象となります。
・指定自立支援医療機関での受診が困難な場合は,指定自立支援医療機関以外において受診を受けたものに対して,育成医療の助成の対象となります。
なお,国の通知は以下のとおりとなります。
※育成医療については(11)に記載
※育成医療については(12)に記載
【本事業の主旨】
身体に不自由のあるお子さん(18歳未満),または,そのまま放置しておくと将来生活に支障を来す障害を残す恐れのある疾病にかかっているお子さんに対して,原因となっている病気を治療,または障害軽減のために必要な医療を自立支援医療(育成医療)指定医療機関で行う場合に,保険診療の自己負担相当分,治療用補装具費用等を公費負担(医療費に係る自己負担額は原則1割ですが,同じ医療保険に加入している家族の方の市民税額(所得割額)により自己負担上限月額が決められています。)する制度で,障害者総合支援法に定められています。
申請後,審査の結果,承認された方に自立支援医療(育成医療)受給者証を交付いたします。
【対 象】 ※必ずお読みください
- 18歳未満で,保護者の方が高知市内に住民票を有すること 。
- 受診児の属する支給認定基準世帯員(加入保険の保険料の算定対象者※加入保険によって異なります)の市民税所得割額の合計が23万5千円未満であること(ただし,市民税所得割額の合計が23万5千円以上の世帯で「重度かつ継続」に該当する場合を除く)。
※「重度かつ継続」に該当する方(下記(1)または(2)に該当する方)
(1)腎臓・肝臓(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)・小腸・免疫・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)のいずれかに該当する方
(2)医療保険の高額療養費で多数該当する方(家族内で同じ医療保険に加入していて,申請日を基準にして過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった方)
注意:「重度かつ継続」に該当する場合は,保険者から発行される高額療養費の決定通知書が3枚または高額療養費の請求に係る医療機関の領収書(保険適用の治療)3枚が必要です。申請時に提出してください。 - 自立支援医療(育成医療)指定医療機関での治療であること 。
- 対象となる障害区分は以下のとおり
(1)育成医療の対象となる障害は,次のとおり障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の17で定めるものであること
ア. 視覚障害によるもの
イ. 聴覚,平衡機能の障害によるもの
ウ. 音声機能,言語機能またはそしゃく機能の障害によるもの
エ. 肢体不自由によるもの
オ. 心臓,肝臓,腎臓,呼吸器,ぼうこう,直腸または小腸の機能の障害によるもの
カ. 先天性の内臓の機能の障害によるもの(オに掲げるものを除く。)
キ. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
(2)内臓の機能の障害によるものについては,手術により,将来,生活能力を維持できる状態のものに限ることとし, いわゆる内科的治療のみのものは除くこと。
なお,腎臓機能障害に対する人工透析療法,腎臓移植術後の抗免疫療法,小腸機能障害に対する中心静脈栄養法,及び心臓機能障害に対する心臓移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については,それらに伴う医療についても対象となる。 - 上記1から4に該当し,申請後,審査の結果,承認された方が対象となります。
【助成内容】 ※必ずお読みください
- 助成の内容は,保険診療分の医療費となります。入院時の食事代,個室ベッド差額代,オムツ代等の費用は本人負担となります。
- 医療費に係る自己負担額は原則1割です(支給認定基準世帯員(加入保険の保険料の算定対象者※加入保険によって異なります)の市民税額(所得割額)合算額により自己負担上限月額が決められています。ひと月に支払う自己負担額は自己負担上限月額までとなります)。
【注意事項】 ※必ずお読みください
- 申請にあたっては,主治医とご相談された上で行ってください(上記【対象】の3および4に該当するかご確認ください)
- 育成医療の申請は,事前申請が原則となっております。受給を遡ることはできませんので,早めの申請をお願いいたします。(できれば1か月前までに申請をお願いいたします。)
- 院外処方を受けられる場合は,自立支援医療(育成医療)指定薬局でのみ受けることができます。申請の際,申請書に利用される薬局名もご記入ください。
【申請に必要な書類】(4, 7,8については該当者のみ必要)
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 [PDFファイル/149KB](申請者が記入)※継続申請の方も必要です。
- 自立支援医療費(育成医療)意見書 [PDFファイル/125KB] (指定育成医療機関の主治医が記入)
- 健康保険証のコピー
- 国民健康保険(高知市国保,建設国保,医師国保等)
↠ 同一の加入関係にある方全員分が必要 - 健康保険(協会健保,共済,組管等)の方
↠ 扶養者及び被扶養者(受診児の兄弟等も含む)関係にある方全員分が必要。
- 国民健康保険(高知市国保,建設国保,医師国保等)
- 所得課税証明書(市町村民税所得割額及び扶養の内容のわかるものが必要)
- 転入や単身赴任等により該当年度において高知市で課税決定がなされていない方
↠ 該当年度の1月1日現在の居住地へ申請し、所得課税証明書の交付を受けてくだざい。 - 所得の申告をされていない方
↠ 該当年度の1月1日現在の居住地の課税担当課への申告を行ってください(高知市以外の市町村へ申告された方は、証明書の提出が必要です)。
※確認が必要な年度は、1月から6月に申請される方は前年度(前々年分所得)、7月から12月に申請される方は現年度(前年分所得)となります。
※上記3の1の方は全員分、3の2の方については被保険者のみ確認が必要となります。ただし、該当する方にお子さま等が含まれる場合、お子さま等が他の方の証明書において、税の扶養とされていることが明らかな場合は、そのお子さま等の証明書は省略できます。
- 転入や単身赴任等により該当年度において高知市で課税決定がなされていない方
- 申請者(保護者)の身元確認書類
- 申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
- 市町村民税が非課税の場合で、障害年金・遺族年金・障害児福祉手当等を受給されており,手当等を除いた所得額等の合計額が80万円以下の方は、受給された手当等の金額(年額)の分かる書類(振り込み通知書等)が必要です。↠ 1月から6月に申請する方は前々年分,7月から12月に申請する方は前年分の証明が必要。
- 受診児の属する支給認定基準世帯員(加入保険料の算定基礎となっている方)の市民税所得割額の合計が23万5千円以上で,医療保険の高額療養費で多数該当する方(家族内で同じ医療保険に加入していて,申請日を基準にして過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった方)↠ 保険者から発行される高額療養費の決定通知書が3枚または高額療養費の請求に係る医療機関の領収書(保険適用の治療)3枚が必要です。申請時に提出してください。
申請書類のダウンロード
自立支援医療(育成医療)
(書類名をクリックするとPDFファイルが開きます)
- 自立支援医療(育成医療)について [PDFファイル/235KB]
- 申請書記入例 [PDFファイル/311KB]
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 [PDFファイル/149KB]
- 自立支援医療費(育成医療)意見書 [PDFファイル/125KB]
認定後に変更があった場合
1 氏名・住所(市内間転居)の変更
育成医療 変更届 [PDFファイル/101KB]に,変更事項を記入の上,当課まで届け出てください。
2 加入保険の変更
育成医療 変更届 [PDFファイル/101KB]に,受診者及び受診者と同一保険の加入者全員の新しい保険証と,受給者証を
添えて,当課まで届け出てください。
3 市外へ転出される場合は,転入先の市町村で改めて申請が必要です。なお,高知市での受給者証を当課へご返却くださ
い。
自立支援医療(育成医療)指定医療機関について
高知市内における自立支援医療(育成医療)を実施する指定医療機関(病院・診療所,薬局,訪問看護事業所)は当課(子育て給付課 Tel:088-823-9447)までお問い合わせください。
なお,高知市外で高知県内に所在する医療機関は,高知県が指定していますので,高知県障害福祉課にお問い合わせください。
他の制度について