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優良産廃処理業者認定制度について
優良産廃処理業者認定制度とは,産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する優良な産業廃棄物処理業者(優良認定業者)に対し,通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等のメリットを付与するものです。
優良産廃処理業者認定制度の概要
この制度は,産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し,認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について,通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに,産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより,産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
これまで,優良な産業廃棄物処理業者を評価する制度としては,平成17年4月1日より優良性評価制度が施行されていました。しかしながら,平成22年度に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が改正され,優良産廃処理業者認定制度として創設され,平成23年4月1日より施行されることとなりました。
優良認定業者として認められるためには,原則,産業廃棄物処理業の許可の更新時に,高知市による審査を受け,優良基準に適合することの認定を受けることが必要となります(優良認定)。
優良認定業者のメリット
- 優良認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)には,優良な産業廃棄物処理業者である旨が記載された許可証が交付されます。また,通常5年の許可の有効期間が7年となります。
- 優良認定業者は,交付された許可証等を利用して,取引先等に対して自らが優良認定業者であることをわかりやすくアピールできます。
- 優良認定業者の情報は,インターネット上で広く公表され,排出事業者等の関係者はその情報を検索できます。
- 排出事業者は,優良認定業者への処理委託を積極的に行うことで,環境に配慮した事業活動を行っていることをアピールできます。
優良基準
優れた能力及び実績を有する者の基準は次のとおりとなっています。
1.遵法性
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間において特定不利益処分を受けていないこと。
2.事業の透明性
法人の基礎情報,取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容,廃棄物処理施設の能力や維持管理状況,産業廃棄物の処理状況等の情報を,一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し,かつ所定の頻度で更新していること。
3.環境配慮の取組
ISO(国際標準化機構)14001,エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
4.電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており,電子マニフェストが利用可能であること。
5.財務体質の健全性
- 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
- 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
- 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
優良産廃処理業者認定の申請
申請を行う際は,事前に廃棄物対策課までご連絡をお願いします。
なお,この制度に基づく優良認定は,産業廃棄物処理業の許可を受けている者について行うものであり,優良基準に適合していても,産業廃棄物処理業の許可に関する通常の許可基準に適合していない者については,産業廃棄物処理業の許可は付与されません。
優良産廃処理業者認定制度による優良基準適合業者名簿
名簿(令和5年12月8日現在) |
(五十音順) | 名簿 [PDFファイル/93KB] |
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その他
申請の詳細については,下記をご覧ください。
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(改定 平成27年3月) [PDFファイル/3.13MB]
様式ダウンロード
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