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有料老人ホームに関する届出等について
1 有料老人ホームの届出等の事務の高知県からの権限移譲について
有料老人ホームの届出等の事務につきましては,地方自治法施行令の改正に伴い,老人福祉法施行令で規定す
る大都市特例が拡充され,平成24年4月1日から有料老人ホームの届出等の事務の権限が高知県より高知市に移 譲されました。
※高知市に権限委譲された事務
(1)老人福祉法第29条第1項から第3項までの規定による届出の受理
(2)老人福祉法第29条第13項の規定による報告の取り立て及び立入検査
(3)老人福祉法第29条第15項の規定による命令
(4)老人福祉法第29条第17項の規定による公示
2 届出について
(1)高知市に有料老人ホームを設置しようとする者は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項の
規定により,あらかじめ,市長への届出が必要になります。
(2)老人福祉法第29条第1項では「老人を入居させ,入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供または
その他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場
合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって,老人福祉施 設,認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」が「有 料老人ホーム」であるとされており,この定義にあてはまるものは,市長への届出が必要になります。
(3)老人福祉法第29条第2項の規定により,設置届出事項に変更を生じたときは,変更の日から一月以内に,
市長への届出が必要になります。また,同条第3項の規定により,事業を廃止または休止しようとするとき
は,廃止または休止の日の一月前までに,市長への届出が必要になります。
(4)なお,老人福祉法第40条の規定により,老人福祉法第29条第1項,第2項または第3項の規定による届出
をせず,または虚偽の届出をした者,同条第11項の規定(立入検査等)による報告をせず,若しくは虚偽の
報告をし,またはこれらの規定による質問に答弁せず,若しくは検査を拒み,妨げ,忌避した者は,30万円
以下の罰金に処するとされています。
(5)高知市では,有料老人ホームは高齢者が長年にわたり生活する場であり,入居にあたり高額の一時金を
支払う場合もあることなどから,一定のサービス水準を確保するため,関連法令及び要綱の規定に基づき,
必要な指導を行います。
3 有料老人ホーム各種届出様式について
(1)有料老人ホーム届出様式→様式一覧
(2)有料老人ホーム届出に係る具体的な流れ→有料老人ホーム届出フローチャート [Excelファイル/30KB
(3)有料老人ホーム経営状況等報告書関連様式→様式一覧
4 有料老人ホーム関連条項等
(1)高知市老人福祉法施行細則 [PDFファイル/101KB](平成30年4月1日改正)
(2)高知市有料老人ホーム設置運営指導要綱 [PDFファイル/80KB](令和3年5月1日改正)
(3)高知市有料老人ホーム設置運営指導指針 [PDFファイル/308KB](令和4年4月1日改正)
(4)高知市有料老人ホーム事故報告要領 [PDFファイル/123KB](令和4年3月1日改正)
事故報告書記載事項等について [PDFファイル/106KB]
事故報告書(様式第1号) [Excelファイル/130KB]
(5)高知市有料老人ホーム立入検査実施要領 [PDFファイル/264KB](令和6年9月17日改正)
5 市内有料老人ホーム情報
(1)市内有料老人ホーム [PDFファイル/262KB](令和6年12月1日)
(2)【住所地特例】市内有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 [PDFファイル/334KB](令和6年12月1日)
(3)有料老人ホームの月額利用料等
→情報開示等一覧表(有料老人ホーム) [PDFファイル/141KB](令和5年7月1日)
情報開示等一覧表(サービス付き高齢者向け住宅) [PDFファイル/100KB](令和5年7月1日)